財産目録の作成

相続財産の調査が終わったら「財産目録」を作成しましょう。

財産目録があると、遺産分割協議の際にどういった遺産があるのかわかりやすいので、話し合いを進めやすくなります。

今回は財産目録の作成方法を弁護士が解説しますので、相続人の立場になった方はぜひ参考にしてみてください。

財産目録とは

財産目録とは、遺産の内容や評価額をまとめた遺産に関する一覧表です。

遺産の調査を終えたとしても、相続人が1つひとつの遺産内容を頭の中にすべて記憶するのは困難です。特に遺産内容が複雑になると、まとめた表がないと遺産分割協議をするのも難しくなるでしょう。

そこで財産目録を作成し、一覧で遺産内容が明らかになるように準備します。遺産調査が済んだら、すぐに内容を財産目録にまとめましょう。

財産目録の作成方法

次に財産目録の作成方法をお伝えします。

STEP1 資産と負債の部に分ける

まずは資産の部と負債の部に分けましょう。

遺産相続では不動産などの資産だけではなく借金などの負債も対象となります。

また負債や葬儀費用はプラス資産から差し引けるので、忘れずに項目を作りましょう。

STEP2 種類ごとに資産の内容を書く

次に調査の結果判明した資産や負債の内容を書き込んでいきます。

このとき「不動産」「現預金」「株式」など、資産の種類ごとに分類して記載していく必要があります。負債についても同様にまとめましょう。

負債の調査は相続放棄や限定承認すべきかどうかの判断にかかわる重要事項です。

STEP3 それぞれの評価額を書く

資産内容や負債について、それぞれの評価額を記載します。

不動産や車などの資産については、評価額を調べて記入していきましょう。

STEP4 資産と負債をそれぞれ合算する

資産と負債がそれぞれいくらになるのか、各項目の評価額を合算しましょう。

STEP5 資産から負債を差し引きする

最後に資産の総額から負債の総額を引き、遺産全体の金額を明らかにします。

財産目録の作成を弁護士に依頼するメリット

財産目録には特別な書式はありませんが、作成する際には遺産内容の調査や評価などの手間のかかる手続きをしなければなりません。

遺産調査で漏れがあるとせっかく遺産分割協議をしてもやり直しをしなければならないリスクも発生します。

評価額についても、相続税評価の際と遺産分割の際とで異なる方法を採用するので、混同されてしまう方が少なくありません。相続人さまがご自身たちで対応されると不備が生じるケースも多々あります。

専門的な知識を持った弁護士であれば、財産調査の段階からかかわって正確な財産目録を作成できます。弁護士に任せれば手間もかかりませんし、スムーズに遺産分割を進められるでしょう。

池袋吉田総合法律事務所は相続人様のサポートに積極的に取り組みます。財産調査や目録の作成を任せたい方はお気軽にご相談ください。

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