相続関係説明図の作成

相続人調査が終わったら「相続関係説明図」を作成しましょう。

相続関係説明図とは被相続人と相続人の関係を家系図のようにして説明するための図面です。

不動産の名義変更や預貯金払い戻しなどの手続きの際、相続関係説明図があると戸籍謄本類の原本を還付してもらえるので手続きを簡単に進めやすくなります。

今回は相続関係説明図の使い方や作成方法をお伝えします。

相続関係説明図とは

相続関係説明図とは、被相続人と相続人の関係を示すための図面です。

家系図のように被相続人を中心として親族を示し、関係性がわかるように線でつなぎます。

相続関係説明図を作っておくと誰が相続人かわかりやすくなって便利です。たとえば遺産分割協議の際にも「誰が参加しなければならないか」一覧で明らかになります。

また法務局での名義変更手続きで「原本還付」してもらえるので、相続手続きを簡単に進めやすくなるメリットもあります。

相続人調査が終わったら、早めに相続関係説明図を作りましょう。

相続関係説明図と「原本還付」

原本還付とは、法務局などに提出した戸籍謄本類の原本を返還してもらうことです。

原本還付申請をしなければ、名義変更の際に提出した戸籍謄本類を返却してもらえません。預金の払い戻しなどの別の相続手続きをする際、あらためて戸籍謄本類を取得しなければならないのです。非常に手間がかかってしまいますし費用も発生するでしょう。

原本還付申請をすると戸籍謄本類を返還してもらえるので、わざわざ取り直す必要がありません。引き続いて別の相続手続きに利用できるので、手間なく簡単に必要な対応を進められます。

原本還付申請をするためにも、相続人調査が終わったら相続関係説明図を作成しましょう。

相続関係説明図の書き方

相続関係説明図を作成する際には、被相続人を中心に相続関係を示す必要があります。

被相続人については生年月日と死亡年月日を書きましょう。

配偶者や子ども(養子縁組した子どもや認知した子どもなども含む)、兄弟姉妹などの法定相続人については生年月日も明らかにして線でつなぎます。

離婚した配偶者は相続人になりませんが、離婚した配偶者との間の子どもは法定相続人になるので、忘れないように書き入れましょう。

なお相続関係説明図に定まった書式はありません。Excelなどを使って作成すると良いでしょう。

相続人調査や相続関係説明図の作成は弁護士に依頼すると正確性が維持されますし、手間もかかりません。

池袋吉田総合法律事務所では相続案件に力を入れて取り組んでいますので、相続関係説明図の書き方がわからない方はお気軽にご相談ください。

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