銀行、証券口座の手続き

被相続人が銀行や証券会社と取引していた場合、相続人が名義変更などの手続きをしなければなりません。

名義人が死亡すると銀行口座は凍結されてしまうケースが多く、相続人が必要な資金を出金できずに困ってしまう事例もよくみられます。

今回は主に銀行口座から出金する方法や名義変更に必要な書類をご紹介しますので、銀行口座が凍結されてお困りの方はぜひ参考にしてみてください。

相続が始まると銀行口座が凍結される

一般的に、遺産相続が開始すると銀行口座は凍結されてしまいます。

ご本人が死亡した後に無権利者が不正に出金して発生するトラブルを防ぐためです。

これにより、相続人が必要な葬儀費用を出金できなくなったり、被相続人に生活費を頼っていた相続人が生活できなくなってしまったりするケースも少なくありません。

その場合、早めに凍結を解いて銀行口座から出金する方法を検討すべきです。

預金仮払いの制度について

銀行口座が凍結されても、法定相続人であれば一定額まで預金を引き出せます。

具体的には以下の金額の少ない方を限度に「仮払い」を受けられます。

  • 死亡時残高×法定相続分×3分の1
  • 150万円

上記は「1つの金融機関について」カウントされるので、複数の金融機関があれば複数の銀行から上記の金額まで支払いを受けられます。

たとえば子どもが3人いて残高270万円の預金口座が2つあるとしましょう。

この場合、1人の相続人は30万円まで預金を引き出せます(270万円×3分の1×3分の1)

2つの口座があるので、1人が合計で60万円を出金できる計算となります。

全額出金する方法

預金仮払い制度によって引き出せるのは、あくまで預金の一部に過ぎません。

全額出金するには、以下の2種類の方法のいずれかをとる必要があります。

全員で出金を申請する

相続人全員が協力して出金を申請すれば、全額を出金できます。

遺産分割協議を行ってから出金申請する

遺産分割協議を終えて1人の相続人が預金を取得することが決まれば、その相続人が単独で全額を出金できます。

預金の名義変更に必要な書類

預金の名義変更に必要な書類はおおむね以下のとおりです。なお証券会社でもほぼ同様の書類が必要となるので、合わせて押さえておきましょう。

  • 申請書
  • 被相続人の生まれてから死亡するまでの戸籍謄本類
  • 遺産分割協議書
  • 相続人の戸籍謄本、住民票
  • 実印と相続人全員の印鑑登録証明書
  • 相続人の身分証明書
  • 相続関係説明図

具体的には金融機関によっても異なるので、事前に問い合わせをして書類を用意しましょう。

池袋吉田総合法律事務所では相続案件に力を入れて取り組んでいます。お困りの際にはお気軽にご相談ください。

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