遺産分割協議書の作成

遺産分割協議で相続人が全員合意できたら「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。

とはいえ、どのように作成すればよいのか、書き方や利用先などがわからない方も多いでしょう。

遺産分割協議書は法務局での不動産名義変更や銀行での預金払い戻しなどに必要な重要書類です。

今回は遺産分割協議書の作成方法について弁護士が解説しますので、これから遺産分割協議書を作成する方はぜひ山行にしてみてください。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果をまとめた文書です。

遺産相続が発生したとき、遺言書によって相続方法が指定されていなければ相続人が遺産分割をしなければなりません。

全員が話し合って合意ができたら遺産分割協議が成立しますが、書面がなければ証拠が残らず不都合です。

そこで遺産分割協議の内容を記すために遺産分割協議書が必要となります。

遺産分割協議書の提出先

遺産分割協議書は以下のような状況で必要となります。

主な提出先とともにみてみましょう。

  • 不動産の名義変更のため、法務局へ提出
  • 預金払い戻しや名義変更のため、金融機関へ提出
  • 車の名義変更のため陸運支局へ提出
  • 株式の名義変更や移管のため証券会社へ提出
  • 相続税申告のために税務署へ提出

遺産分割協議書がないと上記のような手続きができないので、協議が整ったら早めに作成しましょう。

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議を作成するときには、以下の書き方に従いましょう。

不動産の表記

不動産については、不動産の全部事項証明書の「表題部」の記載を引き写す必要があります。

たとえば土地なら所在、地番、地目、地積などを表記します。建物なら家屋番号、種類、構造、各階の面積などを記載します。

表記方法は住居表示とは異なるので、注意しましょう。間違えて住居表示を記載すると、法務局で不動産の名義変更を受け付けてもらえない可能性が高くなります。

預金の表記

預金については金融機関名や支店名、口座の種類や口座番号で特定します。支店名などを抜かすと名義変更を受け付けてもらえない可能性があるので、注意しましょう。

株式の表記

株式の場合には発行会社名、株式数や株式の種類を記載すると良いでしょう。

「○○証券会社預かり」と書き足してもかまいません。

遺産分割協議書の作成を弁護士に依頼するメリット

遺産分割協議書を正しい方法で作成しないと、不動産や預貯金などの相続手続きができないリスクも発生します。

適切に作成するには、弁護士に依頼すべきといえるでしょう。

弁護士に遺産分割協議書の作成を依頼すると正確なだけではなく手間も省けますし、他の相続人ともめてしまったときのトラブル解決も任せられます。

池袋吉田総合法律事務所では遺産相続案件に力を入れて取り組んでいますので、遺産分割協議書の作成はお気軽にご相談ください。

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