遺産分割関連業務について

遺産分割をする際の心構え

遺産分割関連業務について

遺産分割をする際の心構えとして,まず重要なことは法律上どのような請求が,またいくらの請求ができるか十分に検討することです。

例えば,他の相続人に対して金銭請求ができる場合もあれば,単なる物の返還しか請求できない場合もあるでしょう。この意味で,どのような請求ができるか,ということをまず検討すべきです。

次に,金銭ができるとした場合,法律上いくらの請求が可能なという点を十分に検討する必要があります。他の相続人は,結局ご自身の身内であり,今後の親族関係を考慮して,法律上の請求額よりも低い金額の請求に留める場合もあります。

しかし,法律上の相場金額を知らない限り,正確な交渉は出来ません。

法律上,およそ不可能な金額を請求したとしても,他の相続人が納得しれる可能性低いでしょうし,何より今後の遺産分割協議自体を困難なものにしかねません。

弁護士が介入するメリット

弁護士が介入するメリットの1点目は,前述のとおり法律上の相場にしたがった請求ができるという点です。弁護士は法律の専門家ですから,しっかりとした根拠で,また時には文書をもって,説得力のある交渉ができます。

次に,弁護士が介入するメリットの2点目は,他の相続人と直接交渉するという精神的な負担から解放されるということです。

他の相続人と交渉する際,今回の相続とは全く関係のない過去の事柄まで持ち出して非難してくる人など様々な人がいます。

場合によっては,声が大きいものが勝つという場面すらあります。しかし,弁護士が介入すれば,そのようなことはありません。

仮に声が大きいものがいたとしても,法律的に通らない主張であれば,裁判にすれば足りるだけです。このように,弁護士に依頼することで,ご自身が直接交渉するという精神的な負担から解放されるというメリットがあります。

他士業と弁護士の違い

弁護士のほかに,隣接士業として,例えば司法書士,行政書士,税理士などがいます。

司法書士の主たる業務は,登記業務です。
行政書士の主たる業務は,官公庁への許認可申請です。
税理士の主たる業務は,税の申告です。

相続においても,登記が関係する業務は登記申請を司法書士と共同したり,相続税申告が関係する業務は税理士と共同したりすることもあります。

しかし一番の大きな違いは,弁護士は依頼者の方の代理人となり,他の相続人と交渉することができるのに対して,他士業はできないという点にあります。

一般的に,紛争性のない事件について遺産分割協議書を作成することは認められています。つまり,全相続人が合意した内容を,法律的な文書にすることだけであれば,他士業も可能と言われています。

しかし,たとえ1人でも反対している者がいる場合,他士業は相続問題に介入することが出来ないとされています。

相続問題において,詳細な点まで全相続人で合意ができているという点は非常に稀です。大枠の合意が出来ていたとしても,後日,些細な点で対立してしまうということもあります。

そのような場合,結果として,他士業に依頼した遺産分割協議書作成の費用は,全て無駄になってしまいます。

また,弁護士のみが代理人となれるため,弁護士は遺産分割調停や遺産分割審判事件の経験も豊富です。

遺産分割協議が不成立に至った場合は,遺産分割調停→遺産分割審判という流れになるため,当初から遺産分割調停や遺産分割審判になった場合の見通しを立てて交渉すべきです。

以上のような理由から,当初から弁護士に依頼することをおすすめしています。

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