遺産分割の基礎知識と注意点

遺産分割の基礎知識と注意点

本ページでは,遺産分割のうち「分割方法」について記載しています。

遺産の分割方法

遺産の分割方法には,

  1. 現物分割
  2. 代償分割
  3. 換価分割
  4. 共有分割

という4つの方法があります。遺産分割手続きにおいては,①②③④の優先順位で検討することとなります。

以下,それぞれの分割方法について詳しくご説明します。

①現物分割について

現物分割とは文字通り,遺産をそのまま分割する方法です。例えば,広大な土地について,複数の相続人が取得を希望している場合,分筆した上で各自が取得するなどの方法が採られます。

現物分割が最優先で検討される理由は,被相続人が有していた遺産を,出来る限りそのままの形で相続人へ受け継がせることが望ましいためです。もっとも,建物の場合は分割することもできず,実際上,現物分割となる例は稀です。

②代償分割について

代償分割とは,一部の相続人に,本来の相続分を超える額の遺産を取得させる代わりに,他の相続人に対して金銭等の支払いを求めるものです。

例えば,被相続人所有の土地および建物に長年居住してきた相続人が引き続き居住を希望するため,自身の預貯金から代償金を支払うというような場合です。

以上のように,代償分割には代償金の支払いが必要となります。したがって,そもそも代償金が支払えない場合,仮に一部の相続人が当該遺産の取得を希望していたとしても,次に述べる換価分割にせざるを得ません。

③換価分割について

換価分割とは,遺産を売却等で換価(現金化)した後に,売却代金を分配する方法です。換価の方法には,当事者全員が共同して任意売却する方法と,競売による方法があります。

競売による方法ですと,一般的に任意売却よりも2~3割程度減価されるため,当事者全員の合意が得られるのであれば任意売却が望ましいでしょう。

④共有分割について

共有分割とは,遺産を共有状態のまま終わらせるという方法です。具体的には,特定の遺産を,「各自〇分の〇の各持分割合で共有取得する」という内容になります。

このように,共有状態が続くこととなり,相続によって生じた紛争が解決しないままになるため,出来る限り避けるべき,いわば最終手段の分割方法と言われています。

なお,その後,共有状態を解消するためには,共有物分割訴訟を提起する必要があります。

各分割方法のポイント

まず,②代償分割では,遺産の評価をすることが必要になります。取得希望者は代償金支払いの金額を抑えるため安く評価したいでしょうし,取得を希望しない者はより高額の代償金を望むため高く評価したいというに,両者の思惑が衝突します。したがって,評価(特に不動産)については専門的な知識が必要となります。

次に,③の換価分割であったとしても,どのような業者に換価(売却)を依頼すべきなのか,相場金額はいくらであるのかは,弁護士のような専門家の経験に裏付けられた知識が必要となります。

最後に,④の共有分割ですが,最終的には共有物分割訴訟まで見通した方針が必要となります。

当事務所での取り扱い実績

当事務所では,前述した①から④の全ての取り扱い実績があります。広大な土地を分筆した実績では,どの場所で分筆すべきかなどがポイントとなります。

代償分割では,しっかり代償金が支払われるよう,綿密な手続きが必要になります。
共有分割では,後日の共有物分割訴訟の経験も豊富であり,仮に共有分割となってしまった場合でも,共有分割訴訟において共有状態を解消するまでサポートすることができます。

遺産の分割方法についてのご相談は無料でお受けしておりますので,まずは当事務所の無料法律相談をご利用ください。

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