財産調査、残高証明の取得について

遺産相続の手続きを進める際には遺産内容の調査をしなければなりません。

特に煩雑なのが預金取引履歴や残高証明の取得手続きです。

今回は遺産内容の調査方法や残高証明書、取引明細書の取得方法について弁護士が解説します。

相続人の立場になった方はぜひ参考にしてみてください。

遺産調査が必要な理由

遺産相続が発生したとき、遺された遺産の内容を調べる必要があります。

遺産内容が確定しないと、遺産分割協議を開始できないからです。相続人同士が「○○という遺産もあるはずだ」「これがすべてである」などと対立する場合、まずは遺産内容を確認する訴訟を起こさねばなりません。

また、せっかく遺産分割協議が成立しても、その後に遺産が発覚したらあらためて「誰が取得すべきか」決めなければならないでしょう。

このような問題が起こるので、遺産相続が発生したらまずは相続人調査と相続財産調査をしなければならないのです。

残高証明書と取引明細書の違いと取得方法

多くの事例で被相続人(亡くなった方)は金融機関の口座を遺しているものです。

その場合、相続人は残高証明書や取引明細書を取得しなければなりません。

残高証明書と取得方法

残高証明書は、ある時点における預金残高を証明する書面です。

遺産調査時には、基本的に遺産相続開始時の残高証明書を取得しましょう。

相続人と被相続人との関係を示す戸籍謄本や身分証明書を持参すれば、金融機関が残高証明書を発行してくれるケースが多数です。詳細は各金融機関へ事前に問い合わせましょう。

取引明細書

取引明細書は、一定期間における入出金や振込、引き落としなどの取引を全部記載した書面です。相続開始前や開始後の金銭の移動がある場合には取引明細書が必要です。

たとえばある相続人による「預金使い込み」が疑われる場合、取引明細書が重要な証拠になります。

取引明細書を取得したい場合、必要な期間を明らかにして、戸籍謄本など相続人の資格を示す書類を用意して金融機関へ請求しましょう。

書類の発行には1~2週間かかる金融機関もあります。

遺産調査、取引明細書の取得は弁護士へ相談を

遺産調査がずさんになると、遺産分割協議の際にもめごとになってしまう可能性があります。多数の金融機関で取引していた場合、残高証明書や取引明細書の取得は煩雑になり相続人さまには負担になるでしょう。

そんなときには弁護士へ遺産調査をお任せください。残高証明書(取引明細書)を取得し、その他の遺産も調査したうえで遺産目録を作成いたします。

目録があれば遺産分割協議も進めやすくなりますし、弁護士が遺産分割協議書の作成もサポートできます。

池袋吉田総合法律事務所では相続案件に力を入れて取り組んでいますので、相続に関するお悩みごとはお気軽にご相談ください。

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