遺言書がある方へ

遺言書がある方へ

このページでは,遺言書がある場合について紹介しています。

遺言書がある場合,まずは何をすべきかについて記載しています。

さらに具体的な内容については,当事務所の無料相談も是非ご利用ください。

遺言書の類型

遺言書には,

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

の3類型があります。

①と②が実務上多く,③は極めて稀なため,ここでは割愛します。

②の公正証書遺言は,公証役場で作成されるものであり,遺言書の末尾に公証人の氏名が記載されています。これに対して,①は遺言者が自ら作成するものです。

遺言書の検認

前述の①自筆証書遺言の場合,まずは遺言書の検認をしなければなりません(民法1004条1項)。

そこで,家庭裁判所に対して,遺言書の検認を請求する必要があります。法律上は「遅滞なく」検認を請求しなければならないとされています。改ざんされたなどと言われないように,出来る限り速やかな検認をすべきでしょう。

実務上,家庭裁判所に対して遺言書の検認を請求すると,各相続人に対して検認期日の通知がされます。
各相続人も,検認期日に立ち会うことができます。もっとも,検認期日への立会いは義務ではありません。

検認期日では,裁判官の前で遺言書の開封が行われます。また,裁判官によっては,どのような記載がされているか,何色の文房具で記載されたかなどの読み上げがされ,検認調書にその旨記載されます。

なお,遺言書の検認は,あくまで検認時点において遺言書に記載されている内容の確認であるため,遺言書の有効性を判断するものではありません。また,公正証書遺言については,検認をする必要がありません(民法1004条2項)。

検認後の流れ

まず,遺言者が遺言を作成した当時,遺言能力に問題があったと判断される場合,遺言無効確認訴訟の提起を検討することになります。例えば,遺言者が認知症であった場合などです。

次に,遺言は有効であると考えられる場合,遺言の内容を吟味する必要があります。遺言内に,特定の遺産について,「…を…に相続させる」旨の遺言が記載されている場合,直ちに当該相続人に所有権が帰属することになります。

したがって,遺言書に基づいて登記移転や預金の払い戻しを行うこととなります。自筆証書遺言の場合,金融機関は検認されていない自筆証書遺言に基づく預金の払い戻しに応じないことが一般的です。したがって,ここでも検認は必須となります。

最後に,遺言の内容が,特定の相続人へ全遺産を相続させる旨の遺言の場合,遺留分侵害額請求を検討することとなります。

遺留分侵害額請求権は,相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは,時効によって消滅します。

このように1年間という期間制限ありますので,注意する必要があります。なお,遺留分侵害額請求権を行使する際は,内容証明郵便を利用すべきです。

遺言書の内容でお困りの場合

以上のように,遺言書の内容次第で,手続きの方向性が大きく変わることとなります。

遺言書の有効性に疑問がある場合,遺言無効確認訴訟の提起を検討することになりますが,ご自身で対応されることは難しい訴訟と思われますので,弁護士に相談されることをおすすめいたします。

遺言書の内容については,公正証書遺言の場合,公証人が関与していますから,不明確な場合はほぼありません。
他方,自筆証書遺言の場合,そもそも文字が判読困難な場合や,文字が判読可能でも複数の解釈が成り立つ場合があります。こちらも,弁護士に相談されることをおすすめいたします。

当事務所では,遺言に関する初回相談は無料ですので,費用は気にせず,まずはお気軽にお問い合わせください。

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