不動産の名義変更(相続登記)

不動産を相続したら「相続登記」をしなければなりません。

相続登記とは、いわゆる名義変更のことです。

現時点(2022年)において相続登記は義務ではありませんが、今後2024年には義務化される予定となっています。

今回は不動産の名義変更手続きについて解説しますので、不動産を相続された方はぜひ参考にしてみてください。

不動産の名義変更の3パターン

不動産の名義変更とは、不動産の所有者名義を「被相続人」から「相続人」へと移す手続きです。

不動産の所有者は登記によって公示されています。ただ所有者が死亡したからといって自動的に登記名義が変わるわけではありません。

相続人が自主的に申請をして、相続人名義に変更しなければならないのです。そのための手続きが「名義変更(相続登記)」です。

相続登記は2024年に義務化されるので、今のうちから早めに対応しておきましょう。

不動産の名義変更には以下の3パターンがあります。

遺言書で名義変更

1つ目は遺言書によって名義変更する方法です。遺言書で不動産の取得者が指定されていたら遺言書によって相続登記ができます。

遺産分割協議書で名義変更

2つ目は遺産分割協議書で名義変更する方法です。遺言書がない場合、相続人同士が話し合って誰が不動産を相続するか決めなければなりません。

決まったら遺産分割協議書を使って相続人の名義に変更できます。

共有名義に変更

遺言書がなく遺産分割協議が整っていなくても、共有名義になら変更できます。

その場合、相続人の共有持分は法定相続分に一致します。

また遺産分割協議の結果共有にすることに決めたときにも共有名義に変更可能です。

不動産を名義変更する手順

不動産を名義変更するには、以下の手順を踏みましょう。

STEP1 必要書類を揃える

まずは名義変更に必要な書類を揃えましょう。

上記の3パターンでそれぞれ必要書類が異なります。

STEP2 法務局へ登記申請する

次に不動産を管轄する法務局へ登記申請しましょう。

必要書類などに不備があると、追加提出や修正を求められる可能性があります。

STEP3 登記識別情報通知書を受け取る

不備なく登記申請ができて完了すると、法務局から「登記識別情報通知」が交付されます。これは過去の「権利証」に該当するもので、不動産の所有者であることを説明するための重要書類なので、大切に保管しましょう。

不動産の相続登記(名義変更)}は大変手間がかかる手続きです。事前に相続人調査を行って戸籍謄本類を収集しなければなりません。

原本還付を受けるには相続関係説明図も作成する必要があり、ご自身で対応すると手に余るという方も多いでしょう。

当事務所では相続案件に力を入れており、司法書士とも提携関係にあります。相続登記に迷われている方はお気軽にご相談ください。

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