生命保険の手続き

相続が発生したとき、被相続人が生命保険に加入していたら注意が必要です。

死亡保険金は基本的に相続財産に入りませんが、相続税の課税対象にはなるので、適切に対応しましょう。

また死亡保険金の請求には3年の時効も適用されるので、早めに対応する必要もあります。

今回は遺産相続における生命保険の取り扱いや申請方法をご紹介しますので、死亡保険金の受取人となった方はぜひ参考にしてみてください。

死亡保険金は遺産の範囲に入らない

「死亡保険金を受け取ったら、他の相続人との遺産分割協議で分け合わなければならないのか?」と疑問を持たれる方も多数います。

そのようなことはありません。死亡保険金は民法上、遺産の範囲に入らないからです。

受取人の固有の権利なので、全額を受取人が受領してかまいません。この性質を利用して、遺留分対策に生命保険を活用される方も多数おられます。

ただし死亡保険金の金額が高額で他にほとんど遺産がない場合など、あまりに不公平な場合には死亡保険金が「特別受益」と評価される可能性もあります。

死亡保険金の取り扱い方法で迷ったときには専門知識をもった弁護士へ相談しましょう。

死亡保険金と相続税

死亡保険金は民法上の遺産になりませんが、税制上は課税対象となります。

すなわち死亡保険金を受け取った人には相続税がかかる可能性があるのです。

このように、民法上は遺産ではないのに税制上は遺産となる財産を「みなし相続財産」といいます。

ただしみなし相続財産である死亡保険金には相続税の控除が認められます。

具体的には「500万円×法定相続人数」分の控除を受けられるので、この性質を利用して相続税対策を検討される方もいます。

生命保険は遺留分対策や相続税対策など、広い意味で相続対策に役立つ財産といえるでしょう。

死亡保険金の請求方法と時効

死亡保険金の受取人となったら、早めに保険会社へ連絡を入れて保険金の申請をしましょう。

問い合わせをすれば必要書類や申請方法などについての指示を受けられます。細かい保険金の計算も通常は保険会社がしてくれるでしょう。

手元に保険証券や証券番号がわかるものを用意して、保険会社のコールセンターなどへ連絡を入れてみてください。

ただし死亡保険金の請求には3年の時効があります。被相続人が死亡してから3年が経過すると請求できなくなってしまう可能性があるので、早めに対応しましょう。

死亡保険金を受け取る際、他の相続人といざこざが生じたら弁護士までご相談ください。適切な処理の方法や遺産分割協議の代理をお受けできます。

当事務所では相続案件の実績が高く親身な対応を心がけていますので、まずはお気軽にお問い合わせいただけましたら幸いです。

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