遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)をしたい人へ

遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)をしたい人へ

本ページでは,遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)をしたい方向けに作成したページです。

遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)をしたい方は,是非ご覧ください。

遺留分が存在する理由

本来,人は,自分の財産を自由に処分することができます。

これを相続についていえば,被相続人は自己の財産を自由に処分することができるはずです。

しかし,相続という制度は,残された遺族の生活を保障するという役割も果たしています。

また,客観的には見えないものの,相続人は少なからず被相続人の遺産の形成に貢献しています。したがって,この貢献を清算するという役割も果たしています。

このような観点から,法律は被相続人に,完全に自由に財産を処分することを認めず,遺留分という制度を設けています。

被相続人が自由に処分できる範囲を「自由分」といいますので,自由分によっても侵害できないという意味で,「遺留分」と呼ばれているわけです。

具体的な事例

例えば,被相続人は90歳の女性,夫は既に逝去,子は長男と次男の2名だとします。

この場合,相続人は子である,長男と次男となります。

被相続人が「全ての遺産を長男に相続させる」という遺言を残していた場合でも,次男は遺留分を有することになります。

遺留分は法律上認められた権利であること

前述の例のように,被相続人が「全ての遺産を長男に相続させる」という遺言を残すというからには,何らかの理由があるでしょう。

例えば,

  1. 長男が介護をしてくれていた
  2. 被相続人が生前,次男には多額の援助をしていた

など様々な理由が考えられます。

しかし,そうは言っても,次男も被相続人の遺産の形成に何らかの貢献があるはずです。

法律は,そのように考えて「遺留分」という権利を残しているわけです。

このように,法律が「遺留分」という権利を認めている以上,遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)をすることを躊躇う必要はありません。

次のページから,どのような人が遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)ができるのか,またどのような方法をとるべきかについて,記載していますので,ご覧ください。

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