被相続人が証券会社と取引していた場合などには、株式や株券の名義変更をしなければなりません。ただし具体的な名義変更は上場会社か非上場会社かによっても異なります。
以下では株式や株券の名義変更方法をご紹介しますので、被相続人が株式を遺したケースで参考にしてみてください。
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上場株式の場合
株式が上場している場合、株式は通常、証券会社に預けられているものです。
その場合、証券会社にて株式の名義変更の手続きをとらねばなりません。
具体的には以下の手順で進めましょう。
STEP1 相続人名義の証券口座を用意する
まずは相続人名義の証券口座を用意しなければなりません。
証券会社の口座そのものは、名義変更ができないからです。
この点で預金口座とは取り扱いが異なるので、混同しないように注意しましょう。
相続人が自分の口座を用意して、名義変更した株式を移管する必要があります。
用意する証券口座は基本的にどこの会社の証券口座でもかまいません。
すでに自分の証券口座がある方の場合、あらたに作成する必要はないでしょう。
今取引している証券会社がない場合には、被相続人の取引していた証券会社で口座を開設すれば手続きをまとめられるので簡便となります。

STEP2 株式の名義変更を申請する
証券口座を用意できたら、株式の名義変更を申請しましょう。
名義変更自身は証券会社がしてくれますが、そのためには書類をそろえて申請しなければなりません。
名義変更の必要書類
- 申請書
- 遺産分割協議書
- 被相続人の生まれてから死亡するまでの戸籍謄本類
- 相続人の戸籍謄本、住民票、身分証明書
- 実印と相続人全員の印鑑登録証明書
おおむね上記のとおりですが、必要書類は証券会社によっても異なるので、事前に問い合わせをしましょう。

STEP3 株式の移管を申請する
名義変更が終わったら、株式の移管を申請します。
移管の申請は名義変更の申請と同時にできるケースが多いので、まとめて行うと良いでしょう。

STEP4 解約手続きについて
被相続人名義の口座については閉じることになります。その手続きについても証券会社でしてもらえるので、名義変更や移管の際に確認しましょう。
非上場株式の場合
非上場株式の場合には、株式発行会社へ名義変更の方法を直接問い合わせる必要があります。
必要書類はおおむね証券会社と同様ですが、対象会社によっても異なる可能性があるので事前に用意すべき書類や手順などを確認しましょう。
池袋吉田総合法律事務所では遺産相続案件に積極的に取り組んでいます。
証券口座の相続手続きに迷われている方はもちろん、遺産相続手続き全般についてもご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。