
本ページでは,遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)をしたい方向けに作成したページです。
遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)をしたい方は,是非ご覧ください。
このページの目次
遺留分が存在する理由
本来,人は,自分の財産を自由に処分することができます。
これを相続についていえば,被相続人は自己の財産を自由に処分することができるはずです。
しかし,相続という制度は,残された遺族の生活を保障するという役割も果たしています。
また,客観的には見えないものの,相続人は少なからず被相続人の遺産の形成に貢献しています。したがって,この貢献を清算するという役割も果たしています。
このような観点から,法律は被相続人に,完全に自由に財産を処分することを認めず,遺留分という制度を設けています。
被相続人が自由に処分できる範囲を「自由分」といいますので,自由分によっても侵害できないという意味で,「遺留分」と呼ばれているわけです。
具体的な事例
例えば,被相続人は90歳の女性,夫は既に逝去,子は長男と次男の2名だとします。
この場合,相続人は子である,長男と次男となります。
被相続人が「全ての遺産を長男に相続させる」という遺言を残していた場合でも,次男は遺留分を有することになります。
遺留分は法律上認められた権利であること
前述の例のように,被相続人が「全ての遺産を長男に相続させる」という遺言を残すというからには,何らかの理由があるでしょう。
例えば,
- 長男が介護をしてくれていた
- 被相続人が生前,次男には多額の援助をしていた
など様々な理由が考えられます。
しかし,そうは言っても,次男も被相続人の遺産の形成に何らかの貢献があるはずです。
法律は,そのように考えて「遺留分」という権利を残しているわけです。
このように,法律が「遺留分」という権利を認めている以上,遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)をすることを躊躇う必要はありません。
次のページから,どのような人が遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)ができるのか,またどのような方法をとるべきかについて,記載していますので,ご覧ください。