「遺産がもらえない」その遺言書、法的に問題があるかもしれません
「全財産を特定の人に譲る」という内容の遺言書があったとしても、法律上、他の相続人が全く遺産を受け取れないわけではありません。
故人の意思は尊重されますが、残されたご家族の生活を保障するため、法律は相続人に最低限の遺産を受け取る権利を認めています。この権利を「遺留分」といいます。
たとえ遺言書の内容が一方的であっても、諦める必要はありません。あなたの正当な権利を主張できる可能性があります。
兄弟や配偶者には最低限の権利「遺留分」があります
配偶者や子、親(直系尊属)には、遺言書の内容にかかわらず、「遺留分」を請求できる権利があります。この遺留分は、残された家族の生活を守るための大切な権利です。
ただし、亡くなった方の兄弟姉妹には、この遺留分の権利は認められていません。そのため、ご自身が遺留分を請求できる権利者(遺留分権利者)に当たるかどうかを、正確に確認する必要があります。
遺留分とは?
遺留分とは、一定の範囲の相続人に対して、法律上取得が保障されている最低限の遺産の取り分のことです。
遺言書は故人の最終的な意思として強い効力を持ちますが、その内容が遺留分を侵害している場合、侵害された相続人は、遺産を多く受け取った人に対して、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。これが「遺留分侵害額請求」であり、あなたの正当な権利を取り戻すための法的な手段です。
遺留分は、不公平な遺言からあなたを守るためのセーフティーネットといえます。
遺留分を請求できる人の範囲
遺留分を請求できる権利(遺留分権利者)があるのは、亡くなった方の「配偶者」、「子(子が亡くなっている場合は孫など)」、「親(親が亡くなっている場合は祖父母など)」です。
これらの相続人は、故人との関係が近く、生活への影響が大きいため、法律でとくに保護されています。
繰り返しになりますが、亡くなった方の兄弟姉妹には遺留分の権利はありませんので注意が必要です。
遺留分の計算方法
遺留分の金額は、まず遺産全体で計算する「総体的遺留分」の割合を求め、それに各相続人の法定相続分を掛けて算出します。総体的遺留分は、相続人が親(直系尊属)のみの場合は遺産の3分の1、それ以外の場合は遺産の2分の1です。
たとえば、遺産が8,000万円、相続人が妻・長男・長女で、「全財産を長男へ」という遺言があったとします。
この場合、まず法律で保護される遺留分の総額(遺産の1/2)である4,000万円を計算します。
次に、この4,000万円を、各相続人が本来持つ法定相続分(妻1/2、長女1/4)で分けます。
| 相続の対象となる遺産が8,000万円の場合 |
|---|
| 妻の遺留分:4,000万円 × 1/2 = 2,000万円 |
| 長女の遺留分:4,000万円 × 1/4 = 1,000万円 |
この金額を、遺産を多く受け取った長男に金銭で支払うよう請求できます。
遺留分侵害額請求について
遺留分侵害額請求とは、遺言などによって法律で保障された最低限の遺産(遺留分)を受け取れなかった相続人が、遺産を多く受け取った人に対し、侵害された分を金銭で支払うよう求める権利です。
この権利を行使すると、不公平な遺言内容からご自身の正当な取り分を守れます。
遺留分侵害額請求の時効に注意しましょう
遺留分侵害額請求の権利は、「相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間」で時効により消滅します。
この1年という期間は非常に短く、迷っているうちに権利を失ってしまう恐れがあります。また、これとは別に、相続開始から10年が経過した場合も権利は自動的に消滅します。
時効を中断させるためには、この1年以内に相手方へ請求の意思表示をおこなう必要があります。
遺留分侵害額請求の流れ
遺留分侵害額請求は、必ずしも最初から裁判になるわけではなく、まずは話し合いでの円満な解決を目指すのが基本です。
弁護士にご依頼いただければ、各段階であなたにとって最善の解決策を提案し、代理人として活動します。
STEP1 内容証明郵便による請求(意思表示)
遺留分を請求する最初のステップは、相手方に対して、請求の意思を明確に伝える「意思表示」をおこなうことです。
意思表示は、1年という短い時効の成立を阻止するうえで非常に重要です。

STEP2 相続人との交渉
請求の意思表示をした後は、遺産を多く受け取った相手方と、支払ってもらう金額や支払い方法について具体的な話し合い(交渉)をおこないます。
ここで円満に合意できれば、裁判所を通さずに早期解決が可能です。交渉がまとまった場合は、その合意内容を記した書面を作成し、解決となります。

STEP3 家庭裁判所での調停
当事者間の交渉で合意に至らない場合、次の手段として、家庭裁判所に「遺留分侵害額請求調停」を申し立てます。
調停は、裁判官と調停委員が間に入り、中立な立場で双方の主張を聞き、話し合いを仲介してくれる手続きです。あくまで合意を目指す場であり、解決策を提案してくれますが、強制はされません。

STEP4 地方裁判所(または家庭裁判所)での訴訟
調停でも話し合いがまとまらない場合の最終手段が、裁判所に判断を求める「訴訟」です。
訴訟では、当事者が法的な主張と証拠を出し合い、最終的に裁判官が判決という形で、支払うべき金額などを法的に確定させます。この判決には強制力があり、相手方は必ず従わなければなりません。
遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリット
相手方との交渉や複雑な手続きをすべて一任できる
弁護士にご依頼いただくと、請求の意思表示から相手方との交渉、そして調停や訴訟に至るまでの複雑な手続きをすべて一任できます。
弁護士があなたの代理人として矢面に立つため、あなたは相手方と直接顔を合わせることなく、手続きを進められます。
法的な主張で、適正な金額の回収を目指せる
弁護士は、法律と証拠にもとづく的確な主張をおこない、あなたが受け取るべき適正な金額の回収を目指します。
弁護士は、過去の取引履歴などを調査し、財産を正確に評価したうえで、法的に正当な請求額を算出します。感情論ではなく、法的な根拠を示すことで、相手方も納得しやすくなります。
感情的な対立による精神的ストレスを大幅に軽減できる
弁護士が間に入ることで、親族間の感情的な対立に巻き込まれるのを避け、あなたの精神的なストレスを大幅に軽減できます。
遺留分の問題は、お金だけでなく、長年の家族関係のもつれが絡むため、当事者同士では冷静な話し合いが困難です。弁護士が防波堤となり、あなたを精神的な負担から守ります。
遺留分侵害額請求は池袋吉田総合法律事務所までご相談ください
遺留分侵害額請求に関するお悩みは、相続問題に豊富な実績を持つ池袋吉田総合法律事務所までご相談ください。
私たちは、ご依頼者様のお気持ちに寄り添い、法的な専門知識を駆使して、あなたの正当な権利の実現を全力でサポートします。
初回のご相談は無料ですので、一人で悩まず、まずはお話をお聞かせください。あなたが前向きな一歩を踏み出すためのお手伝いをします。
代表弁護士から遺留分侵害額請求をお考えの皆様へ

池袋吉田総合法律事務所代表弁護士の吉田 公紀です。この度は、数ある法律事務所の中から当事務所のWebサイトをご覧いただき、誠にありがとうございます。
不公平な遺言によって、あなたに保障されたはずの最低限の権利(遺留分)が侵害され、深いご心痛の中におられるのではないでしょうか。
遺留分侵害額請求は、法的な計算や内容証明郵便の送付、そして相手方とのシビアな交渉が不可欠です。感情的なご負担が大きい上に、手続きの煩雑さから、権利行使の期間(時効)を逃してしまうリスクもあります。
私たち弁護士は、あなたの正当な遺留分を正確に算出し、法的な代理人として相手方との難しい交渉や請求手続きをすべて代行いたします。あなたの想いに寄り添い、適正な金銭の回収と最善の解決へ導きますので、どうか一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
アクセス
| 事務所名 | 弁護士法人池袋吉田総合法律事務所 |
| 代表者名 | 吉田 公紀(第二東京弁護士会/弁護士登録番号:49382) |
| 住所 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-18-36 富美栄ビル602 |
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