相続放棄に関するこんなお悩みはありませんか?
- 借金を相続したくないが、手続き方法が分からない
- 相続放棄の期限に間に合うか不安
- 他の相続人と連絡が取れず、勝手に手続きしてよいか悩んでいる
- すでに遺産の一部を使ってしまい、相続放棄できるのか分からない
- 亡くなった親の借金額や財産の全体像が不明
- 裁判所への申述書の書き方が難しくて進められない
- 相続放棄後にほかの相続人に負担がかからないか気になる
東京・埼玉エリアで相続放棄をご検討中なら池袋吉田総合法律事務所へご相談ください!
相続放棄で当事務所が選ばれる理由
依頼者様の心に寄り添う親身な対応
当事務所が最も大切にしているのは、法律の専門家として、依頼者様の不安な気持ちに寄り添う親身な対応です。ご家族を亡くし、借金問題に直面した方のお話を、まずは時間をかけて丁寧に伺います。
法律的な解決はもちろん、依頼者様の心の負担を軽減することが私たちの最も重要な使命だと考え、対応いたします。
豊富な経験と確かな解決実績
当事務所には、相続放棄に関する数多くの事案に対応した確かな実績があります。3ヶ月の期限を超過したケースや相続人関係が複雑なケースなど、困難な要素を持つご相談にも対応してきました。
依頼者様一人ひとりの状況を綿密に分析し、蓄積されたノウハウに基づき、最も安全で確実な解決策を導き出し、実行いたします。
池袋駅から徒歩圏内の好アクセス
当事務所は、JR「池袋駅」から徒歩8分、都電荒川線「都電雑司ヶ谷」駅、東京メトロ有楽町線「東池袋」駅からいずれも徒歩6分と、通いやすい場所にございます。
相続放棄のご相談では、重要な個人情報を含む書類をお持ちいただくことがあります。ターミナル駅である池袋から近く、分かりやすい立地にあるため、お仕事帰りやお買い物のついでにも、安心してご来所いただけます。
明確で安心の料金体系
当事務所では、弁護士費用について明確で分かりやすい料金体系を提示し、ご納得いただいたうえで手続きを進めます。
初回のご相談は無料で承っており、その際に、相続放棄の手続きにかかる費用の総額を、事前にお見積りとしてお示しいたします。ご提示後の追加費用を後から請求することは一切ありませんので、費用の不安なく安心してご相談いただけます。
代表弁護士から相続放棄をご検討中の皆様へ

池袋吉田総合法律事務所代表弁護士の吉田 公紀です。この度は、数ある法律事務所の中から当事務所のWebサイトをご覧いただき、誠にありがとうございます。
相続放棄は、故人が遺した負債からあなたの生活を守り、未来へ向かうための「法的な権利」だと私は考えています。しかし、その権利も、「3ヶ月以内」という厳しい期限内に正しい手順を踏まないと、行使できなくなるリスクがあります。「知らなかった」では済まされず、結果的に多額の借金を背負うことになりかねません。
私たちは、皆様一人ひとりの不安な気持ちに寄り添い、複雑な戸籍の収集から家庭裁判所への申立てまで、全ての相続放棄手続きを迅速かつ確実にサポートします。あなたが安心して新たな一歩を踏み出すためのお手伝いをさせてください。
初回のご相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。
相続放棄の流れ
①必要書類を集める
まず最初に、相続放棄の申述に不可欠な、亡くなった方(被相続人)と、ご自身の関係を証明するための公的な書類を集めます。
主に、亡くなった方の「死亡の記載がある戸籍謄本(または除籍謄本)」と「最後の住所が分かる住民票の除票」、そして申述するご自身の「戸籍謄本」が必要です。
これらの書類は、本籍地や住所地の市区町村役場で取得します。漏れなく、正確に収集することが重要です。
②相続放棄の申述書を作成する
次に、家庭裁判所に対して、相続を放棄する意思を正式に伝えるための「相続放棄の申述書」という書類を作成します。
申述書には、被相続人と申述人の情報や、「相続の開始を知った日」、そして「放棄の理由」などを、決められた書式に従って正確に記入する必要があります。
申述書は、裁判所のウェブサイトからダウンロードすることも可能です。記入内容に不備があると、手続きが滞る原因となるため、慎重に作成する必要があります。
③家庭裁判所に書類を提出する
作成した相続放棄の申述書と、集めた戸籍謄本などの必要書類一式を、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
相続放棄の申述は、この家庭裁判所への提出をもって、正式に開始されます。提出方法は、直接窓口に持参するほか、郵送でも可能です。
3カ月という申述期間に間に合うように、すみやかに提出することが何よりも大切です。
④裁判所からの照会書に回答する
申述書を提出して1〜2週間ほどすると、家庭裁判所から、申述人のご自宅に「照会書」という質問状が届きます。これは、申述が本当に本人の真意によるものか、遺産を処分していないか、といった点を確認するためのものです。
この照会書に、事実にもとづいて正直に回答し、裁判所に返送する必要があります。この回答内容が、相続放棄が受理されるかどうかの重要な判断材料となります。
⑤相続放棄申述受理通知書を受け取る
照会書を返送し、内容に問題がないと裁判所が判断すると、相続放棄が正式に受理され、「相続放棄申述受理通知書」という書面が郵送されてきます。
通知書は、あなたが法律上、相続を放棄したことを公的に証明する唯一の書類となります。債権者から返済を求められた際などに、この通知書のコピーを提示することで、支払い義務がないことを主張できます。
この書類を受け取った時点で、相続放棄の手続きは無事に完了です。
相続放棄は弁護士へのご相談がおすすめです
期限が厳格で、一度失敗するとやり直しがきかない相続放棄の手続きは、法律の専門家である弁護士に相談するのが、最も安全で確実な方法です。
当事務所では、法的な知識はもちろん、ご依頼者様の精神的なご負担まで、トータルでサポートいたします。
相続放棄前にお手伝いできること
当事務所では、そもそも相続放棄が最善の選択肢なのかを、法的な観点からアドバイスさせていただきます。
まずは相続財産調査をおこない、プラスの財産と借金のバランスを評価します。借金よりも財産が多い場合には、相続放棄をしないほうが良いケースもあるためです。
また、限定承認といった、他の選択肢のメリット・デメリットもご説明します。感情的になりがちな状況で、ご依頼者様が後悔のない決断を下せるよう、客観的な情報をご提供します。
相続放棄手続きでお手伝いできること
ご依頼いただいたあとは、あなたの代理人として、面倒で複雑な相続放棄の手続きの全てを、責任をもって代行いたします。
複雑な戸籍謄本の収集から、正確な申述書の作成、家庭裁判所への提出、そして裁判所からの照会書への対応まで、全て当事務所の弁護士にお任せいただけます。
3カ月の期限が迫っているような、急を要するケースでも、迅速に対応が可能です。
弁護士と司法書士の対応範囲の違い
司法書士も相続放棄の書類作成はできますが、弁護士は、それに加えて、あなたの「代理人」として、より幅広い対応ができるという大きな違いがあります。万が一、債権者との間でトラブルが発生した場合にも、あなたの代理人として交渉をおこなえます。
| 対応できる業務内容 | 弁護士 | 司法書士 |
|---|---|---|
| 相続放棄の相談 | ◎ | ◎ |
| 必要書類(戸籍等)の収集 | ◎ | ◎ |
| 申述書の作成・裁判所への提出 | ◎ | ◎ |
| 裁判所からの照会書への対応 | ◎ 代理人として回答を作成・提出 | △ 作成支援のみ |
| 債権者への対応・交渉 | ◎ 代理人として交渉や連絡の窓口になれる | × 原則として対応不可 |
| 3ヶ月の期限を過ぎた申述 | ◎ 法的な主張を組み立てて対応 | △ 書類作成のみ法的な主張は不可 |
| 他の相続人との紛争対応 | ◎ 遺産分割調停などにも対応 | × 紛争解決の代理は不可 |
| 費用 | 比較的高い | 比較的安い |
相続に関連する全ての対応を安心して任せたいと考えるなら、代理権に制限のない弁護士への依頼がおすすめです。
相続放棄には期限があります
相続放棄の手続きには、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内」という、法律で定められた厳格な期限があります。この「熟慮期間」と呼ばれる3カ月を過ぎてしまうと、原則として相続放棄はできなくなり、プラスの財産も借金も全て相続する「単純承認」をしたものと見なされてしまいます。
「法律を知らなかった」では済まされない、非常に重要な期間です。
期限が迫っている場合でも、弁護士にご相談いただければ、期間の延長を家庭裁判所に申し立てるなどの対応が可能です。
相続放棄をするなら相続財産調査が大切です
相続放棄をするかどうかを正しく判断するためには、その前提として亡くなった方の財産を正確に調査し、全体像を把握することが不可欠です。
| プラスの財産 | 【不動産】 土地、建物(家・マンション)、借地権など 【金融資産】 現金、預貯金、株式、投資信託、生命保険の権利など 【動産・その他】 自動車、貴金属、宝石、骨董品、ゴルフ会員権、著作権、貸付金など |
| マイナスの財産 | 【借金・ローン】 住宅ローン、自動車ローン、銀行・消費者金融からの借入金、クレジットカードの未払金など 【その他の債務】 未払いの税金、未払いの医療費、未払いの家賃、連帯保証人としての地位・義務など |
調査の結果、借金よりもはるかに価値のあるプラスの財産が見つかる可能性もあります。その場合、安易に相続放棄をすると、かえって損をしてしまいます。預貯金や不動産、有価証券、そしてローンや借金の有無まで、徹底的に調査する必要があります。
当事務所では、ご依頼者様に代わって、この複雑な財産調査をおこなうことも可能です。
負の財産がある場合はご注意ください
亡くなった方に借金やローン、連帯保証債務といった「負の財産」があることが判明した場合は、とくに慎重な対応が必要です。
相続放棄をすれば、これらの支払い義務から逃れることができます。しかし、もしあなたが相続放棄をすると、その支払い義務は、次の順位の相続人(たとえば、故人の兄弟姉妹など)に移ってしまう可能性があります。
ご自身の問題だけでなく、他の親族に影響が及ぶ可能性も考慮し、弁護士と相談しながら、最善の解決策を検討することが望ましいです。
相続放棄に関するご相談の流れ
STEP1 法律相談のご予約
まずは、お電話または当事務所のWebサイトにある専用フォームから、法律相談のご予約をお取りください。
当事務所では、ご事情を簡単にお伺いしたうえで、できる限り迅速に弁護士との面談日時を調整いたします。平日夜間や、土日のご相談にも柔軟に対応しております。

STEP2 面談・法律相談(初回無料)
ご予約いただいた日時に、当事務所の弁護士が、あなたのお話を直接、時間をかけてじっくりとお伺いします。亡くなった方との関係や、把握している財産・借金の状況、そしてあなたのご希望などを詳しくお聞かせください。
弁護士が法的な観点から状況を分析し、相続放棄が最善の選択肢か、ほかにどのような方法があるか、そして今後の見通しや費用について、分かりやすくご説明します。

STEP3 ご契約・着手
弁護士からの説明と提案にご納得いただけましたら、正式に委任契約を締結し、速やかに事件に着手します。
委任契約書には、弁護士がおこなう業務の範囲と必要な費用について、明確に記載します。契約内容を丁寧にご説明し、ご不明な点が解消された上で、ご署名・ご捺印をいただきます。この契約をもって、当事務所の弁護士が代理人として全ての法的手続きを開始します。

STEP4 弁護士による手続きの代行
ご契約後は、相続放棄に関する全ての煩雑な手続きを、当事務所の弁護士があなたの代理人として責任をもって代行いたします。
複雑な戸籍謄本の収集から、家庭裁判所に提出する申述書の作成・提出、そして裁判所からの照会書への対応まで、全てお任せいただけます。ご依頼者様の時間的・精神的なご負担を、最大限に軽減いたします。

STEP5 解決
家庭裁判所で相続放棄が正式に受理され、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が発行された時点で、手続きは無事に解決となります。
当事務所に通知書が届き次第、速やかにご依頼者様にご報告し、証明書の原本をお渡しいたします。必要であれば、債権者への通知など、手続き完了後のアフターフォローについても、丁寧に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
相続放棄の弁護士費用
1人当たり:6万6,000円
※相続の承認・放棄の期間伸長審判申立は、1名につき11万円となります。
※別途実費あり。
アクセス
| 事務所名 | 弁護士法人池袋吉田総合法律事務所 |
| 代表者名 | 吉田 公紀(第二東京弁護士会/弁護士登録番号:49382) |
| 住所 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-18-36 富美栄ビル602 |
| 電話番号 | 03-6709-1710 |
| FAX | 03-6709-1711 |
JR「池袋」駅から徒歩8分
都電荒川線「都電雑司ヶ谷」駅から徒歩6分
東京メトロ有楽町線「東池袋」駅から徒歩6分





