相続人調査

相続人の事前調査は大切

相続人の事前調査は、その後の遺産分割協議や相続手続きを法的に正しく、かつスムーズに進めるための全ての土台となる非常に大切な作業です。

ご家族が把握している相続人が、必ずしも法律上の相続人全員とは限りません。万が一、相続人が一人でも漏れていると、成立したはずの遺産分割協議が後から無効になるリスクがあります。

そのため、思い込みで進めるのではなく、的確な相続人調査によって、客観的な事実を確認することをおすすめします。

相続人調査が必要な理由

相続人調査が必要な最大の理由は、法律上の相続人全員の参加がなければ遺産分割協議が成立せず、各種の相続手続きもおこなえないことにあります。

遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印が必須です。また、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約手続きでも、相続関係を証明する書類として、戸籍謄本一式の提出が求められます。

ご家族が知らなかった前妻の子や、養子縁組をしていた子がいる可能性もゼロではありません。調査を怠ると全ての手続きが無効になるリスクがあるため、正確な相続人調査は不可欠です。

相続人の調査をおこなう方法

相続人の調査は、亡くなった方(被相続人)の「出生から死亡まで」の連続した全ての戸籍謄本などを、市区町村役場から取り寄せておこないます。

戸籍を出生まで遡って読み解いていくと、離婚や認知、養子縁組などの事実が判明し、ご家族も知らなかった相続人の存在が明らかになる場合があります。

必要な戸籍は、本籍地のある市区町村役場に申請して取得します。本籍地が遠方の場合、郵送での請求も可能です。

戸籍関連の書類

戸籍謄本

戸籍謄本とは、個人の身分関係(出生、婚姻、親子関係など)を証明する公的な書類で、現在有効な戸籍の全ての情報が記載されたものです。正式名称は「戸籍全部事項証明書」といいます。

相続手続きにおいては、まず亡くなった方の最後の本籍地で戸籍謄本を取得し、そこから一つずつ過去の本籍地へと遡って戸籍をたどっていくのが基本です。

現在の家族関係を証明する、最も基本となる書類が戸籍謄本です。

除籍謄本

除籍謄本とは、婚姻や死亡、転籍などによって、その戸籍に記載されていた全員がいなくなり、閉鎖された戸籍の写しのことです。

たとえば、夫婦二人のみの戸籍で、夫が亡くなり、妻が別の戸籍に移るとその戸籍は閉鎖され「除籍」となります。

相続人調査では、亡くなった方の出生まで遡る過程で、こうした過去の除籍謄本も全て取得する必要があります。

改製原戸籍謄本

改製原戸籍謄本(かいせいげんこせきとうほん)とは、法律の改正によって戸籍の様式が新しく作り替えられる前の、古い様式の戸籍の写しです。

戸籍法は過去に何度か大きな改正をおこなっています。その際、古い戸籍の情報の一部は新しい戸籍には書き写されない場合があります。

出生まで遡る調査には、この改製原戸籍謄本も必ず必要になります。

戸籍の附票

戸籍の附票(こせきのふひょう)とは、その戸籍が作られてから現在までの住所の履歴が記録されている書類です。

相続人調査の過程で、連絡を取りたい相続人の現在の住所が分からない場合などに、この戸籍の附票を取得して住所を調べます。

相続人調査を弁護士に依頼するメリット

戸籍収集をすべて代行してくれる

弁護士は、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本など、相続人調査に必要な全ての書類の収集を代行可能です。

必要な戸籍は、過去に本籍地があった全ての市区町村役場に請求する必要があり、ご自身でおこなうと大変な労力がかかります。

弁護士があなたの代わりにこれらの作業を全ておこない、あなたの負担を大きく軽減します。

相続人の調査漏れを防げる

弁護士が調査をおこなうと、ご家族も知らなかった相続人があとから見つかるといった「調査漏れ」のリスクを確実に防げます。

弁護士は、戸籍を正確に読み解き、法的な相続人を一人残らず確定させます。将来の大きなトラブルの種を摘み取れるのが、専門家による調査の価値です。

複雑な相続関係も正確に解明できる

弁護士による相続人調査では、離婚・再婚を繰り返しているケースや、代襲相続(孫や甥姪が相続人になること)が発生している複雑な相続関係も、正確に解明できます。

弁護士であれば、どんなに複雑なご家族関係であっても、法律にもとづいて正確な相続関係図を作成することが可能です。

連絡先不明の相続人も調査できる

弁護士には、その職務を遂行するために戸籍の附票や住民票などを請求できる「職務上請求」という特別な権限が認められており、現在の連絡先が分からない相続人の現住所を調査できます。

これにより、話し合いが進まずに手続きが止まってしまう事態を防ぎます。

相続の手続きがスムーズに進む

弁護士が相続人調査をおこなうと、その後の遺産分割協議や金融機関、法務局での手続きがスムーズに進みます。

弁護士が作成した相続関係説明図や収集した戸籍一式は、公的な手続きにおいて高い信頼性があります。そのため、金融機関などでの本人確認や、相続登記の手続きが円滑になるのです。

相続人調査は池袋吉田総合法律事務所にお任せください

相続人調査は、相続問題を最も得意とする池袋吉田総合法律事務所にお任せください。

当事務所は、豊富な経験にもとづく迅速かつ正確な調査と、ご依頼者様の負担を徹底的に軽減する親身なサポートが強みです。初回のご相談は無料ですので、まずはお気軽にご状況をお聞かせください。

面倒な調査は全て専門家に任せ、相続人調査のストレスから解放されましょう。

代表弁護士から相続人調査をご検討中の皆様へ

弁護士 吉田 公紀

池袋吉田総合法律事務所代表弁護士の吉田 公紀です。この度は、数ある法律事務所の中から当事務所のWebサイトをご覧いただき、誠にありがとうございます。

相続手続きを進める上で、まず正確な相続人を確定させる調査は不可欠です。しかし戸籍収集は煩雑で、調査漏れは遺産分割が無効になるなど、大きなトラブルを招きます。

私たちは、複雑な戸籍収集から相続関係説明図作成まで、正確かつ迅速にサポートします。相続手続きの負担を軽減し円満な解決を図るため、まずはお気軽にご相談ください。

当事務所へのアクセス

事務所名弁護士法人池袋吉田総合法律事務所
代表者名吉田 公紀(第二東京弁護士会/弁護士登録番号:49382)
住所〒171-0022
東京都豊島区南池袋3-18-36 富美栄ビル602
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