相続放棄後にしてはいけないこととは?認められる行為も解説

親が多額の借金を抱えていることが判明したら、相続放棄を選ぶ人も少なからずいるでしょう。しかし相続放棄前後の行為によっては、申述が認められないケースもあります。

タブーとされる行為をした場合、親の借金を背負う羽目になります。経済的な負担も大きくなるため、民法上のルールを正しく押さえなければなりません。

この記事では、相続放棄後にしてはいけないことを解説します。認められる行為も併せて取り上げるので、相続放棄する予定の人はぜひ参考にしてください。

1.そもそも相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切引き継がないことを示す意思表示です。家庭裁判所に申述書を提出し、はじめて効果が認められます。相続放棄をするメリットやデメリット、認められるための条件を紹介しましょう。

1-1.相続放棄を選ぶメリット

相続放棄を選ぶメリットは、負債を相続する必要がなくなる点です。一般的に単純承認すると、プラスの財産だけではなくマイナスの財産も引き継がないといけません。親に資産が一切なく、借金ばかり抱えていたら、相続人の経済的ダメージが大きくなるでしょう。

そこで相続放棄を選ぶことで、被相続人の借金を返済する義務もなくなります。債権者に証明すれば、返済を迫られる心配もありません。

関連記事:親の借金は相続放棄できる?借金と相続放棄の関係や注意点など徹底解説

1-2.相続放棄を選ぶデメリット

相続放棄のデメリットとしては、プラスの財産を引き継げなくなる点が挙げられます。借金しかないように見えても、財産調査した結果資産が眠っている可能性もあります。

しかし一度相続放棄が受理されたら、申述の撤回は認められません。そのため申述する前に、弁護士等にも相談しながら財産調査するのをおすすめします。

1-3.相続放棄が認められる条件

相続放棄が認められる主な条件は、単純承認をしていないことです。基本的に相続放棄は、被相続人の財産に一切関わらない旨を意思表示します。したがって財産を処分したり、金品を受け取ったりしたら原則として申述が認められません。

加えて家庭裁判所に対して、相続発生を知った日から3カ月以内に申述しないといけません。親が亡くなっているのを知ったにもかかわらず、期限内に必要書類を出さなかったら相続放棄ができなくなります。

2.相続放棄後にしてはいけないこと

相続放棄後に避けるべき行為は、以下のような財産の処分や隠匿が該当します。

  1. 被相続人の資産を弁済に充てる
  2. 被相続人のお金を生活に充てる
  3. 被相続人が所有していた動産・不動産を売却する
  4. 被相続人の普通預金口座を解約する
  5. 被相続人の借りていたアパートを解約する
  6. 被相続人の携帯電話を解約する
  7. 被相続人の入院代を支払う
  8. 遺産分割協議に参加する

それぞれの行為が、なぜNGになるかを解説していきます。

2-1.被相続人の資産を弁済に充てる

処分の一つに挙げられる行為として、被相続人の資産から弁済することが挙げられます。債権者から返済を迫られたとしても、被相続人のお金で弁済するのは避けましょう。

基本的に相続放棄をしてしまえば、債権者の返済に自身が応じる必要はありません。ほかの相続人が責任を負うか、全員が相続放棄して相続財産法人が管理をします。どうしても債務を弁済したい場合は、自身の預貯金から支払うのがおすすめです。

2-2.被相続人のお金を生活に充てる

被相続人の預貯金からお金を引き出し、自分の生活費に充てる行為も処分に該当します。預貯金口座を自分名義にすることも、同様の扱いを受けるので注意してください。

間違えて引き出してしまったとしても、消費したり隠したりしなければ相続放棄ができる可能性もあります。こういった行動をしないためにも、被相続人の預金通帳やキャッシュカードを持っていたら、別の相続人に預けておくとよいでしょう。

2-3.被相続人が所有していた動産・不動産を売却する

被相続人の所有物を売却することも、相続放棄ができなくなる要因の一つです。家電や自動車、不動産などを自分が売却しないように注意してください。

相続放棄を考えているのであれば、遺品整理も避けたほうが賢明です。財産的価値のある遺品を整理すると、単純承認とみなされる可能性が高くなり、相続放棄の権利を失うきっかけになります。

2-4.被相続人の普通預金口座を解約する

相続放棄においては、被相続人の普通預金口座の解約も避けるようにしましょう。すでに解約をしてしまったときは、手元にあるお金を使い込まないで保管してください。

一切手を付けていなければ、相続放棄が認められる可能性もあります。被相続人の銀行口座の管理は、基本的にほかの相続人に頼むとよいでしょう。

2-5.被相続人の借りていたアパートを解約する

被相続人が生前にアパート暮らしをしていたら、大家や不動産会社から引き払いを要求されることもあります。しかしアパートの解約を相続人が代わりにおこなうと、単純承認とみなされる可能性が高まるため注意してください。

仮に賃料の支払いを防ぐ目的(保存行為)と認識されたら、相続放棄ができるケースも考えられます。とはいえリスクを鑑みると、相続人側が解約手続きするのはおすすめしません。

2-6.被相続人の携帯電話を解約する

被相続人が携帯電話を持っていた場合でも、解約手続きをしないほうが賢明です。携帯代を請求されると、つい解約したいと感じてしまうかもしれません。しかしこうした手続きも、単純承認とみなされることがあります。

アパートの解約と同じく保存行為と認識される可能性はあるものの、自ら進んでするのは避けたほうが望ましいでしょう。

2-7.被相続人の入院代を支払う

被相続人が入院していた場合、病院側は相続人に対して費用を請求します。入院代の支払いに関しても、被相続人の財産から払うのは避けましょう。相続人自身のお金で支払えば、財産の使い込みにはならないため相続放棄が可能です。

ただし、相続放棄をしても入院代を支払わないといけないケースがあります。被相続人の配偶者であったり、保証契約を結んでいたりするときが主な例です。こうした支払い義務が生じている場合は、自分のお金で支払いをしてください。

2-8.遺産分割協議に参加する

相続放棄をしたら、相続人としての資格を失います。したがって遺産分割協議に参加できる権利もありません。

仮に遺産分割協議に参加し、遺産を取得してしまうと財産に手を付けたのと同じ効果が働きます。財産をめぐる話し合いを滞らせないためにも、相続放棄をする旨をほかの相続人にも伝えましょう。

3.相続放棄後にしても問題ない・認められる行為

相続放棄で禁止されているのは、あくまで単純承認とみなされる行為です。したがって次の行為は認められる可能性が高まります。

  1. 死亡保険金を受け取る(受取人のみ)
  2. 遺族年金を受け取る
  3. 健康保険等の喪失手続きをする
  4. 葬儀費用を被相続人の財産から支払う
  5. 財財産の保存行為に該当している
  6. 遺品の形見分けをする(財産的価値のないもののみ)

これらについても併せて覚えておきましょう。

3-1.死亡保険金を受け取る(受取人のみ)

まず認められる行為として挙げられるのが、死亡保険金の受け取りです。死亡保険金の支給は受取人の権利であり、相続放棄をしたからといって奪われるものではありません。

ただし受け取りが認められるのは、あくまで自分自身が保険金の受取人である場合です。受取人が被相続人であり、その財産をもらうのは単純承認とみなされてしまいます。

3-2.遺族年金を受け取る

遺族年金の受け取りについても、基本的には単純承認とはみなされません。相続権に関係なく、遺族であれば受給できる権利があるためです。実際に家庭裁判所での裁判例でも、遺族年金受給者に相続放棄を認めています。

3-3.健康保険等の喪失手続きをする

健康保険等の喪失手続きも、単純承認にあたらない行為の一つです。むしろ国民健康保険に関しては、相続放棄する人も被相続人の死後14日以内に喪失手続きをしないといけません。

被相続人の扶養に入っていた人は、新たに健康保険へ加入する手続きも済ませてください。加えて年金についても、喪失手続きは問題なくできます。

3-4.葬儀費用を被相続人の財産から支払う

葬儀費用については被相続人の財産から支払っても、原則として単純承認にあたらないとされています。葬儀は社会上でも重要な風習であると考えられているためです。

同様の理由で、墓石や仏壇の購入に関しても単純承認とはみなされません。ただし一般的な葬儀等と比べ、明らかに費用が高額である場合は、単純承認と判断されやすくなります。

3-5.財産の保存行為に該当している

被相続人の財産を守る保存行為に該当する場合も、相続放棄は可能です。金銭や財産をただ管理しているだけであれば、基本的に問題ありません。ただし保存行為も相続人でするのが原則となったため、相続放棄する者が管理する義務はない点も押さえてください。

3-6.遺品の形見分けをする(財産的価値のないもののみ)

財産的価値のないものであれば、遺品の形見分けも相続放棄に影響はないとされています。被相続人と撮った写真や衣服(ブランド品を除く)が該当するでしょう。

一方で骨董品や宝石といった財産的価値のあるものを形見分けしたら、単純承認に該当してしまうので注意してください。

4.相続放棄をする際には弁護士に相談しよう

ここまで相続放棄後にしてはいけない行為、してもよい行為をまとめましたが、これらはあくまで一般例です。個人の状況に応じて、基準は細かく変わることもあります。

そのため相続放棄したいのであれば、一度最寄りの弁護士への相談をおすすめします。単純承認してからでは遅くなってしまうので、相談するまでは財産に手を付けるのを避けましょう。

弁護士も、全員が相続トラブルに強いわけではありません。各法律事務所の公式サイトやパンフレット等も参考にしつつ、相続の相談に受け付けてくれそうかを確認しましょう。

5.まとめ

一度財産を処分してしまうと、相続放棄が認められずに多額の借金を負うリスクが高まります。この記事で紹介したタブーとされる行為は、必ず避けるようにしてください。

一般的には単純承認とならない行為も、ケースによっては例外があります。自分一人で判断せず、プロの弁護士に確認を取ったうえで、どう行動すべきかを判断しましょう。

弁護士法人池袋吉田総合法律事務所では、相続に関する無料相談を受け付けています。相続に関する問題でお困りの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

keyboard_arrow_up

0367091710 問い合わせバナー 無料法律相談について