
「親が先に他界している場合、孫である自分に遺産を受け取る権利はあるの?」と不安を感じていませんか?
代襲相続は、本来の相続人に代わってその子が相続する制度ですが、最低限の取り分である「遺留分」が認められるかどうかは、ご家庭や相続の状況によって厳格に定められています。とくに不公平な遺言書が見つかった際、正当な権利を主張するためには、代襲相続特有の複雑な計算ルールや請求期限を正しく理解しておく必要があります。
そこでこの記事では、以下の内容を解説していきます。
- 代襲相続人に遺留分が認められるケース・認められないケース
- 遺留分が認められる代襲相続人の遺留分割合
- 遺留分を請求する流れ
- 遺留分侵害額請求の時効について
時効が過ぎ権利を失わないためにも、まずはご自身の状況を確認し、安心できる相続への一歩を踏み出しましょう。
このページの目次
1.代襲相続人と遺留分について
まずは、「代襲相続」と「遺留分」という、二つの法律用語について基本的な内容を解説します。それぞれの意味やルールを正しく理解し、漠然とした不安を解消していきましょう。
1-1.代襲相続人について
代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人が、被相続人(亡くなった方)よりも先に亡くなっている場合や、相続欠格・相続廃除によって相続権を失っている場合に、その子ども(直系卑属)が代わりに相続する制度のことです。
たとえば、被相続人となる父が亡くなる前にすでにその子である長男が亡くなっていた場合や、長男が相続欠格・相続廃除に該当している場合には、長男の子ども(被相続人から見た孫)が長男の代わりに相続権を引き継ぎます。
このように、本来の相続人の代わりに相続する人のことを「代襲相続人」と呼びます。代襲相続は、孫の代だけでなく、ひ孫、玄孫へと下の世代へ続いていくのが特徴です。
ただし、本来の相続人が相続放棄をした場合は、最初から相続人でなかったものとして扱われるため、代襲相続は発生しません。また、兄弟姉妹が相続人となるケースでは、代襲相続は甥・姪までに限られ、その下の世代には続きません。
1-2.遺留分について
遺留分とは、亡くなった方の財産のうち、残された家族(相続人)が最低限受け取れるように法律で保障されている相続の取り分のことです。
たとえば、「全財産を愛人に譲る」というような極端な遺言書があったとしても、配偶者や子どもなどの特定の相続人は、遺留分として一定の財産を請求する権利があります。この権利は、亡くなった方の意思(被相続人が遺言書に記載した内容)よりも優先される強い権利です。
遺留分が認められるのは、被相続人の配偶者、子ども(代襲相続人も含む)、親などの直系尊属に限られます。被相続人の兄弟姉妹には遺留分がありません。
2.代襲相続人に遺留分が認められるケース・認められないケース

代襲相続人に遺留が認められるかどうかは、すでに亡くなっている親(被相続人からみた子)の立場によって決まります。
ここでは、代襲相続人に当てはまる相続人に遺留分が認められるケース・認められないケースをそれぞれ解説していきます。
2-1.代襲相続人に遺留分が認められるケース
代襲相続人に遺留分が認められるのは、被代襲者が本来遺留分を有していた相続人であった場合です。典型例は次のとおりです。
- 被代襲者が被相続人の子(孫が代襲相続人となる場合)
- 被代襲者が「相続欠格または廃除により相続権を失った親の子」である場合
それぞれ解説します。
2-1-1.被代襲者が被相続人の子(孫が代襲相続人となる場合)
孫が代襲相続人となる典型例は、被相続人の子が先に死亡しているケースです。この場合、孫は本来の相続人である子の地位をそのまま承継するため、遺留分についても同様に認められます。
民法上、代襲相続人は被代襲者の相続上の地位を引き継ぐため、不公平な遺言内容で遺留分が侵害されていれば、孫も遺留分侵害額請求をおこなうことが可能です。
手続きでは、戸籍により被代襲者との親子関係を証明する必要があります。
2-1-2.被代襲者が「相続欠格または廃除により相続権を失った親の子」である場合
親(被相続人の子)が相続欠格や廃除によって権利を失ったとしても、その子である孫には遺留分が認められます。法律において相続欠格や廃除はあくまで本人にのみ適用されるペナルティだからです。相続欠格や排除には関係のない子である孫の権利まで奪われないような公平な仕組みになっています。
たとえば、親が被相続人を虐待して廃除された場合でも、代襲相続は法律上おこなわれます。孫は自分の権利として、遺留分侵害額請求を堂々とおこなえるのが特徴です。
2-2.代襲相続人に遺留分が認められないケース
代襲相続人であっても、以下のような場合は遺留分が認められません。
- 被代襲者が被相続人の甥や姪の場合
- 親が遺留分放棄したあとに代襲相続人になった場合
詳しく解説します。
2-2-1.被代襲者が被相続人の甥や姪の場合
甥や姪が代襲相続人となる場合には、遺留分は一切認められません。
法律で遺留分が保障されているのは、被相続人の配偶者と子、そして親という近い親族のみです。被相続人の兄弟姉妹にはそもそも遺留分が認められておらず、その権利を引き継ぐ甥や姪にも請求権は発生しません。
どれほど生前に身の回りの世話をしていたとしても、法的取り分を主張するのは不可能です。遺言書で「すべての財産を他人に譲る」と記されていた場合は、手出しができない点に注意してください。
2-2-2.親が遺留分放棄したあとに代襲相続人になった場合
親(被相続人の子)が生前に家庭裁判所の許可を得て遺留分放棄をしていた場合、その放棄の効力は本人に帰属するため、代襲相続人が独自に遺留分を主張できるかは事案により慎重な判断が必要となります。
一般的には、被代襲者が遺留分を行使し得ない地位にある以上、代襲相続人が遺留分を請求することはできないと整理されることが多いです。しかし具体的な権利関係の解釈は個別事情に左右されるため、専門家への確認が望ましいといえます。
2-3.親が相続放棄した場合は代襲相続人にはならない
親(被相続人の子)が相続放棄をおこなっていた場合、孫が代襲相続人になることはありません。そのため、遺留分も発生しません。
相続放棄した人は、法律上で最初から相続人ではなかったものとして扱われます。そのため相続放棄をした人の子は、相続人の地位そのものが発生しないのです。
相続放棄の手続きを検討する際は、自分だけでなく子供の将来に与える影響も考慮しなければなりません。安易に判断すると取り返しがつかないため、注意してください。不安なときは事前に弁護士や司法書士などの専門家へ相談しましょう。
3.遺留分が認められる代襲相続人の遺留分割合
遺留分が認められる場合の取り分は、亡くなった親が本来もらえるはずだった額を基準に計算します。
全体の遺留分は、遺産総額の2分の1とするのが一般的です。この2分の1を法定相続人の人数や続柄に合わせて細かく分けていくことになります。
ここからは、3つのパターンに分けて、遺留分の割合を解説していきます。
3-1.相続人が「配偶者・子1人・孫1人」の場合
相続人が「配偶者・子1人・孫1人」のケースでは、代襲相続人となる孫の遺留分割合は全体の8分の1となります。財産全体の遺留分である2分の1をそれぞれの法定相続分で分ける計算です。
配偶者が4分の1を受け取り残りの4分の1を子と孫で等しく分け合います。孫は、亡くなった親の地位をそのまま引き継ぐ立場となるため、子1人と同じ取り分を確保できるのがルールです。
そのため、配偶者・子1人・孫1人の場合の孫の遺留分は、財産全体の8分の1となります。
| 遺留分の計算方法 | 最終的な遺留分 | |
|---|---|---|
| 配偶者の遺留分 | 財産全体の1/2 × 法定相続分である1/2 | 財産全体の¼ |
| 子の遺留分 | 財産全体の1/2 × 法定相続分である1/4 | 財産全体の1/8 |
| 孫(代襲相続人)の遺留分 | 財産全体の1/2 × 法定相続分である1/4 | 財産全体の1/8 |
3-2.相続人が「配偶者・子2人・孫1人」の場合
相続人が「配偶者・子2人・孫1人」のケースでは、孫の遺留分割合は財産全体の12分の1となります。全体の遺留分2分の1のうち、配偶者が半分を確保し、残りの半分を子と孫の合計3人で分けることになります。
相続人の人数が増えると、一人あたりの取り分は少なくなっていく仕組みです。
| 遺留分の計算方法 | 最終的な遺留分 | |
|---|---|---|
| 配偶者の遺留分 | 財産全体の1/2 × 法定相続分である1/2 | 財産全体の¼ |
| 子1の遺留分 | 財産全体の1/2 × 法定相続分である1/6 | 財産全体の1/12 |
| 子2の遺留分 | 財産全体の1/2 × 法定相続分である1/6 | 財産全体の1/12 |
| 孫(代襲相続人)の遺留分 | 財産全体の1/2 × 法定相続分である1/6 | 財産全体の1/12 |
3-3.相続人が「配偶者・子2人・孫2人」の場合
相続人が配偶者と子2人と孫2人のケースでは、孫1人あたりの遺留分割合は24分の1となります。亡くなった親の取り分である12分の1を兄弟である孫同士でさらに半分ずつ分けることになります。
孫の人数が増えた場合、親が持つ枠自体が広がるわけではない点に注意してください。代襲相続人が複数いる場合は計算式がさらに複雑になりやすいのが特徴です。
| 遺留分の計算方法 | 最終的な遺留分 | |
|---|---|---|
| 配偶者の遺留分 | 財産全体の1/2 × 法定相続分である1/2 | 財産全体の1/4 |
| 子1の遺留分 | 財産全体の1/2 × 法定相続分である1/6 | 財産全体の1/12 |
| 子2の遺留分 | 財産全体の1/2 × 法定相続分である1/6 | 財産全体の1/12 |
| 孫1(代襲相続人)の遺留分 | 財産全体の1/2 × 法定相続分である1/12 | 財産全体の1/24 |
| 孫2(代襲相続人)の遺留分 | 財産全体の1/2 × 法定相続分である1/12 | 財産全体の1/24 |
4.遺留分を請求する流れ

遺留分を請求する場合は、以下の流れで進めてください。
- 自分が「遺留分権利者」かを確認する
- 遺留分侵害があるか(遺言・贈与内容)を確認する
- 遺留分侵害額を計算する
- 相手方に「遺留分侵害額請求」をする
- 当事者間で話し合う
- 話し合いでまとまらなければ調停・訴訟に移行する
代襲相続の複雑なルールを正しく理解して、一歩ずつ進めていきましょう。
4-1.自分が「遺留分権利者」かを確認する
遺留分を請求する第一歩は、自分が法律で定められた「遺留分権利者」であることを確かめるのが重要です。
代襲相続の場合、亡くなった方の孫やひ孫であれば権利が認められますが、甥や姪には権利がない点に注意してください。自分がどの立場にいるかを把握しないと、手続きが無駄になってしまう恐れもあるため注意しましょう。
戸籍謄本などの書類を揃えて、家系図を作成してみると確実です。
4-2.遺留分侵害があるか(遺言・贈与内容)を確認する
次に、遺言書や生前贈与の内容を調べて、自分の遺留分が侵害されているのかを判断します。遺言で「特定の相続人に全財産を譲る」と書かれていたり、亡くなる直前に多額の贈与がおこなわれていたりすると、権利が侵害されている可能性が高いです。
とくに10年以内の特別受益などは、遺留分を計算する際の対象となるケースがあります。どのような財産が誰に渡ったのかをリストアップするのが大切です。
事実関係を整理する工程が、その後の交渉において強力な武器となります。
4-3.遺留分侵害額を計算する
遺留分侵害の事実がわかったら、具体的にいくらのお金を請求できるのかを計算します。計算式は、前述した方法で、遺産総額に生前贈与などを加えた額をもとに自分の遺留分割合を計算してください。そこから自分が実際に相続した額を差し引いた残りが、請求できる金額となります。
不動産が含まれる場合は評価額の決め方で揉めるケースもあるため、慎重におこないましょう。正しい数字を出すことが、相手を納得させるための鍵となります。
4-4.相手方に「遺留分侵害額請求」をする
請求額が確定したら、財産を多く取得した相手に対して遺留分侵害額請求の意思表示をおこないます。法律上は口頭でも成立しますが、時効管理や証拠保全の観点から、実際は内容証明郵便を利用することが一般的です。
書面で請求の意思と日付を明確に残しておくことで、後日の紛争予防に役立ちます。
4-5.当事者間で話し合う
意思表示のあとは、相手と直接または代理人を介して、遺留分支払いの条件について話し合いをおこないます。現在の法律では、原則としてお金(金銭)で解決するルールとなっているため、いつまでにいくら払うかを決めるのがゴールです。
遺留分を請求する相手に現金がない場合は、分割払いや期限を延ばす相談が必要になるケースもあります。感情的にならずに、冷静に事実をもとに交渉を進めるのが円満解決のコツです。
合意に至った場合は、必ず書面を作成して、約束の内容を形に残すようにしてください。
4-6.話し合いでまとまらなければ調停・訴訟に移行する
話し合いで合意が得られないときは、家庭裁判所での調停や、裁判所での訴訟へと手続きを移します。調停では、調停委員という第三者が間に入って、双方の折り合いがつくポイントを探してくれるのが特徴です。
それでも解決しない場合は、裁判官が証拠をもとに判決を下す訴訟が必要となります。法的手段に頼るのが、最終的に決着をつけるための確実な方法です。
ただし、時間や費用がかかる点も理解したうえで進める必要があります。弁護士をはじめとした相続の専門家と相談して、最善の道を選びましょう。
5.遺留分侵害額請求の時効に注意
遺留分侵害額請求には時効があります。
遺留分侵害を知った時から1年間行使しないと請求権は時効により消滅します。さらに、侵害を知らなかった場合でも、相続開始から10年を経過すると除斥期間により権利行使はできなくなります。
代襲相続では情報取得が遅れやすいため、早期に状況確認をおこなうことが重要です。
6.遺留分侵害額請求を検討中であれば弁護士への相談がおすすめ
代襲相続人の方で遺留分を確実に取り戻したいのであれば、法律の専門家である弁護士への相談がおすすめです。弁護士への相談には、以下のようなメリットがあります。
- 自分で請求した場合の「取りこぼし」を防げる
- 親族とのトラブルを回避できる
- 無料相談によって請求の可否から相談できる
それぞれみていきましょう。
6-1.自分で請求した場合の「取りこぼし」を防げる
弁護士に依頼する大きな理由は、自分では気づかないような財産の「取りこぼし」を防げる点にあります。
たとえば10年以内におこなわれた生前贈与などは、計算に含められるのを知らない方が多いのが現状です。弁護士であれば徹底的に調査をおこなうため、請求できる金額を最大化させることが可能となります。不動産の評価額についても、自分に有利な基準を採用して交渉を進めてくれるでしょう。
6-2.親族とのトラブルを回避できる
弁護士に依頼することで、親族同士で感情的にぶつかり合い、関係が悪化するのを防げます。
代襲相続人である孫が、叔父や叔母に直接お金を払って欲しいと伝えるのは、心理的なハードルが非常に高いのが普通です。そこで弁護士が代理人として交渉をおこなうことで、あくまで法律に基づいた事務的なやり取りとして進められるようになります。
泥沼の争いに発展するリスクを抑えつつ、必要な権利だけを主張できることが、弁護士に依頼するメリットです。
6-3.無料相談によって請求の可否から相談できる
多くの法律事務所では無料相談を受け付けています。まずは「自分に本当に遺留分を請求する権利があるのか」を確認することから始めましょう。
代襲相続の仕組みは複雑で、一人で悩んでいても「本当に請求できるのか」という不安はなかなか消えないものです。しかし、相続のプロである弁護士に直接アドバイスをもらえば、頭の中が整理され、解決への道筋がはっきり見えてきます。
お住まいの近くや職場に近い場所など、相談しやすい地域で無料相談をおこなっている事務所があれば、ぜひ一度問い合わせてみてください。
7.まとめ
代襲相続人の遺留分は、孫やひ孫であれば認められますが、甥や姪には認められないなど、立場によって結論が大きく異なります。また、親が「相続放棄」をしていた場合は代襲相続そのものが発生しないため注意が必要です。
遺留分侵害額請求は、相続を知った日から「1年」という短い時効があるため、早めの行動が欠かせません。とくに親族間での金銭トラブルは感情的になりやすく、ご自身だけで交渉を進めるのは心理的にも大きな負担となります。
もし少しでも不安を感じているなら、まずは弁護士の無料相談を活用し、正確な権利の有無や請求額を確認することをおすすめします。専門家の力を借りることで、大切な親族関係を守りながら、法的に正当な権利を確保しましょう。
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所では、遺産相続や遺留分をはじめとした相続に関する無料相談を受け付けています。相続に関する問題でお困りの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
