
相続において、手続きが煩雑になるのが絶縁している兄弟姉妹がいるときです。連絡も取れない兄弟姉妹に対し、相続の話をするのが面倒だと感じる人もいるでしょう。
この記事では、絶縁している兄弟姉妹がいるときに遺産相続手続きをする方法について紹介します。所在地が判明している場合、判明していない場合に分けて対処法も解説するので、ぜひ参考にしてください。
(※以下表記を「兄弟」に統一します。)
このページの目次
1.絶縁した兄弟も相続権を有する
仮に絶縁している兄弟でも、推定相続人であれば変わらず相続権を有します。被相続人が遺言を残していないのであれば、遺産分割協議に参加してもらわないといけません。相続人全員が協議に参加しないと、遺産分割の効力が発生しないためです。
さらに遺産分割協議の内容に賛同したのを証明すべく、署名捺印してもらう必要もあります。署名捺印は実印でないと有効にはならないので、印鑑登録の手続きも済ませなければなりません。
2.絶縁した兄弟がいる相続で起きやすいトラブル
絶縁状態にある兄弟姉妹がいる場合、一向に連絡が取れず、遺産分割協議を進められないリスクがあります。
被相続人が遺言書を残していない場合、遺産の名義変更などの手続きには、相続人全員の同意が必要です。そのため、絶縁中の兄弟姉妹が連絡不通のままだと、他の相続人も遺産を受け取れなくなるおそれがあります。
兄弟姉妹の所在が不明で、生死さえ確認できないような場合には、「不在者財産管理人の選任」や「失踪宣告」の手続きが必要になることもあります。
また、居場所が判明したとしても、相続手続きに非協力的な態度を取られると、話し合いが難航する可能性も否定できません。遺産分割協議が成立しない場合には、家庭裁判所での「遺産分割調停」や、さらに進んで「遺産分割審判」に移行することもあります。
相続手続きをスムーズに進めるためにも、専門家である弁護士への相談を検討するとよいでしょう。
3.遺産相続時の絶縁した兄弟への対処法

遺産分割協議に参加してもらおうと思っても、絶縁している兄弟は所在地がわからないこともあるでしょう。相続が発生したことを伝えるために、どのような対処が求められるかを解説します。
3-1.所在地が判明している兄弟への対処法
所在地が判明している兄弟には、自らが積極的に連絡をとらないといけません。
電話番号やメールアドレスがわからないのであれば、直接家に訪問するか、住所あてに手紙を送りましょう。ほかにもSNSで検索し、本人のアカウントへDM(ダイレクトメッセージ)を送る方法もあります。
さまざまな方法でコンタクトをとろうと思っても、相手が無視するケースも考えられます。そのため連絡を無視するデメリットも伝えると、対応してくれる可能性が高まるでしょう。
3-2.所在地が判明していない兄弟への対処法
所在地が判明していない兄弟に対しては、ひとまず居場所を調査しなければなりません。どうしても居場所が判明しないときは、不在者財産管理人の選任や失踪宣告が必要になることもあります。
3-2-1.所在調査をする
所在地がわからないのであれば、対象の兄弟の所在調査をしましょう。戸籍附票を取得すれば、所在不明である兄弟の住所地が記載されていることもあります。
市区町村役場の窓口で手続きできますが、原則として本人の同意がない場合は戸籍附票を取得できません。相続で戸籍附票が必要な旨を、窓口で説明できるように準備しましょう。兄弟との関係性を証明できる書類を用意すると、スムーズに手続きが進みやすくなります。
一方で所在不明の兄弟が、外国に転居しているケースもあります。この場合は戸籍附票に具体的な住所が記載されないので、外務省への所在調査の依頼が必要です。
3-2-2.不在者財産管理人を選任して手続きする
戸籍附票を取得してもなお、兄弟の居所がつかめないときは不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てましょう。不在者財産管理人とは、所在不明者の財産を管理する人です。手続き時には、次の書類を準備してください。
- 家事審判申立書(財産目録を含む)
- 対象の兄弟の戸籍謄本・戸籍附票
- 財産管理の候補者の住民票・戸籍附票
- 不在の事実を証明する書類
- 対象の兄弟の財産内容がわかる書類(通帳の写しなど)
- 利害関係を証明する書類(戸籍謄本など)
- 収入印紙(800円分)、郵便切手
不備を防ぐには、弁護士に書類作成を依頼したほうが賢明です。
3-2-3.行方不明の場合は失踪宣告を請求する
絶縁している兄弟が行方不明の場合は、家庭裁判所への失踪宣告も検討してください。こちらは行方不明者を死亡したと認定する制度であり、受理されたら行方不明者を遺産分割協議に参加させる義務が消滅します。失踪宣告の種類は、普通失踪と特別失踪の2つです。
失踪の種類 | 要件 | 死亡したとされる日 |
---|---|---|
普通失踪 | 7年間生死が明らかでない | 7年間の満了日 |
特別失踪 | 危難(自然災害など)が去ったあと1年間生死が明らかでない | 危難が去ったとき |
配偶者や推定相続人といった利害関係人が申述人となります。
参考:失踪宣告 | 裁判所
4.絶縁した兄弟に財産を渡さない方法
絶縁した兄弟にも相続は発生しますが、できる限り財産を渡したくないと考えている人もいるでしょう。一定の要件を満たしていれば、財産を渡さずに済むケースもあります。
4-1.相続欠格事由に該当していないかを調べる
絶縁状態の兄弟に対し、財産を渡したくないのであれば相続欠格事由に該当していないかを調べましょう。相続欠格事由とは相続権を失う条件のことで、以下の事例が該当します。
- 被相続人を故意に死亡させ、実刑判決を受けた
- 被相続人が殺害されていないのに告発しなかった
- 詐欺や強迫を用いて被相続人に遺言書を作成させた
- 詐欺や強迫を用いて被相続人が遺言を残すのを妨害した
- 作成された遺言書を偽造・変造・隠匿・破棄した
相続欠格事由の場合、原則として家庭裁判所への申し立ては必要ありません。ただし相手が反論したときは、裁判で争う形となります。
4-2.生前に被相続人へ廃除の申立てをしてもらう
相続欠格以外にも廃除により、絶縁した兄弟が相続権を失うこともあります。廃除は相続欠格とは異なり、家庭裁判所に申述しないと効果が発揮しません。主な要件はこちらです。
- 兄弟が被相続人を虐待していた
- 兄弟の被相続人に対する著しい侮辱があった
- 上記以外の著しい非行があった
廃除の種類には、生前廃除と遺言廃除の2つがあります。生前廃除は、被相続人が生きている間に家庭裁判所へ申し立てる方法です。一方で遺言廃除は、被相続人が遺言執行者に申し立てるよう依頼する方法を指します。
4-3.遺言書で兄弟に財産を渡さないようにする
絶縁している兄弟に財産を渡さない方法として、被相続人に「遺留分は認めない」とする遺言書を作成してもらうことも有効です。遺言は、基本的に被相続人の意思が最優先で尊重されます。ほかの相続人が多く遺産を引き継げるように、被相続人が生きている間に話し合うのもよいでしょう。
ただし被相続人の子の場合、民法上では遺留分を請求できます。遺留分とは、相続人が遺産を獲得できる最低限の額です。原則として、法定相続分の2分の1を譲り受けることが認められます。
遺言書で取り決めるときは、遺留分を巡って提訴される可能性がある点に注意してください。
関連記事:「遺留分は認めない」と遺言で残せる?遺留分請求を防ぐための対策
4-4.生前贈与を活用して分配額を減らす
遺言以外にも、生前贈与で分配額を減らす方法も可能です。被相続人が生きている間に財産を分配すれば、絶縁している兄弟の分配額を減らせます。
とはいえ贈与を受けていない兄弟からすれば、特定の相続人のみが財産をもらえている状況に不満を感じるでしょう。そのため生前贈与は一般的に特別受益に該当し、持ち戻しの計算をしないといけません。
持ち戻しとは、特別受益を受けた人の分配額を少なく計算し、兄弟が相続でもらえる財産を増やす方法です。持ち戻しを避けるには、遺言書であらかじめその旨を明記するといった対策があります。
4-5.兄弟に相続放棄を促す
絶縁している兄弟と連絡がとれる状態であれば、相続放棄を促すことも対処法の一つです。相続放棄は被相続人の財産を一切引き継がないとする意思表示であり、家庭裁判所への申述が必要になります。
一度相続放棄が受理されれば、相続権を失うので遺産分割協議に参加してもらう必要性もありません。とはいえ相続放棄は、本人の意思に基づいておこなわれる手続きです。無理強いはできないため、あくまで説得に留めるようにしましょう。
5.絶縁した兄弟との話し合いする際のポイント

絶縁した兄弟との話し合いは、トラブルに発展するケースも少なくないでしょう。ここでは、うまく話し合いを進めるポイントについて紹介します。
5-1.感情的にならず冷静な対応を心がける
まず心がけたいポイントの一つが、感情的にならず冷静な対応を心がけることです。お互いに仲が悪くて疎遠となった場合、兄弟に対して嫌悪感を募らせている人もいるでしょう。しかし怒りに任せて議論しても、話し合いは一向に前へ進みません。
むしろ問題がどんどん大きくなり、解決につながる確率も低くなってしまいます。相手の意見にも耳を傾けつつ、自身の主張は冷静に伝えるようにしましょう。
5-2.相続人全員で話し合いをする
相続人がほかにいるのであれば、なるべく全員で話し合いをしたほうが賢明です。兄弟とマンツーマンで対応しても、二人の間に入ってくれる人がいないと議論がヒートアップする恐れがあります。
中立の立場で双方の意見を聞ける人がいると、話し合いもスムーズに進みやすくなります。絶縁した兄弟と自分だけが不仲なときは、ほかの相続人に話し合いを一任してもよいでしょう。
5-3.話し合いが終わるまでは財産に手を付けない
絶縁している兄弟がいても、話し合いが終わるまでは財産に手を付けてはいけません。遺産分割前の相続財産は共有しなければならず、使うには相続人全員の同意が必要です。
同意なしに遺産を使い込めば、最悪の場合は民事訴訟を提起される恐れもあります。トラブルがどんどん激化してしまうため、正式に遺産分割が終わるまでは勝手に処分しないよう注意しましょう。
関連記事:遺産の使い込みが発覚したら?泣き寝入りしないための対処法
5-4.弁護士に相談して話し合いを進める
兄弟との話し合いが前に進まず困っているときは、弁護士に相談することもおすすめです。弁護士であれば、法律のプロとして具体的な解決法を提案してくれます。
相続でトラブルに発展する可能性があると思ったら、なるべく早く弁護士に相談し、手続きを滞りなく進められるようにしましょう。
関連記事:相続でもめる原因とは?仲の良い家族でも注意したいポイントを解説
6.まとめ
絶縁している兄弟がいる場合、相続の手続きが複雑になる恐れがあります。とくに注意しなければならないのは、連絡がとれずに遺産分割が遅れてしまうことです。
所在地が判明していないのであれば、戸籍附票を参考に住所地の調査をしましょう。どうしても居場所がわからないときは、不在者財産管理人を指定するといった方法も可能です。
しかし所在地が判明しても、相手は相続を前向きに考えているケースも考えられます。その際には相続欠格事由について確認する、廃除の申立てをするなどを検討したほうが賢明です。
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