相続財産を処分してしまったら相続放棄はできない?対処法はあるのか

被相続人が亡くなったとき、借金が多く財産を受け継ぎたくない場合に利用できるものが「相続放棄」です。しかし相続財産を処分してしまうと、相続放棄できなくなる恐れがあります。

この記事では、相続財産を処分してしまったときの対処法について詳しく解説します。相続放棄を巡るトラブルに悩まされている方は、ぜひ参考にしてください。

1.被相続人の財産を処分してしまったら相続放棄にどのような影響がある?

原則として、被相続人の財産を処分してしまったら相続放棄ができません。相続放棄を選ぶのであれば、被相続人の財産には手をつけないほうが賢明です。ここでは相続放棄のルールについて詳しく紹介します。

1-1.そもそも相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人の所有している財産を相続しない手続きです。被相続人が多額の借金を抱えている場合、返済義務から逃れられるメリットがあります。相続放棄を申述後は、仮に被相続人の債権者から債務の弁済を要求されても、支払いに応じる義務はありません。

効果を発生させるには、被相続人が死亡したことを知った日から3ヶ月以内の申述が必要です。申述先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所であり、一度受理されたら取消しできません。

関連記事:借金は相続放棄できる?借金と相続放棄の関係や注意点など徹底解説

1-2.単純承認とみなされる行為をすると相続放棄をできなくなる

被相続人が亡くなったら、民法上は自動的に相続人が単純承認したとみなされ、相続放棄を申述することができなくなります。

相続放棄は、一定の条件下で認められた例外的な手続きです。そのため単純承認とみなされる行為をしたら、「法廷単純承認」が成立し、基本的に相続放棄はできなくなります。

参照元:民法921条1号 | e-Gov 法令検索

加えて、財産目録の不記載といった背信行為もNGとされているので、注意しましょう。

1-3.すでに申述済みの相続放棄も無効になる

被相続人の財産を処分する行為をおこなった場合、すでに申述済みの相続放棄も無効になります。

参照元:民法921条3号 | e-Gov 法令検索

法定単純承認が成立すると、相続人は被相続人のプラスの財産(預貯金、不動産など)だけでなく、借金や未払金、保証債務といったマイナスの財産もすべて無条件で引き継ぐことになるのです。つまり、あとから多額の借金が発覚しても、原則としてそれを支払う義務を負うことになるのです。

相続放棄という選択肢を残しておくためにも、被相続品の財産には手をつけないようにしてください。

関連記事:相続財産に借金があるのを知らなかったときに相続放棄できる条件とは?

2.相続財産の処分に該当する可能性のある例

相続財産の処分にもさまざまな種類があり、自分でも気づかずにルールに違反している恐れもあります。そこで、相続財産の処分に該当する可能性のある例を4つ解説します。

  • 相続財産を自身のプライベートで使う
  • 相続財産を被相続人の債務に充てる
  • 被相続人の所有物を第三者に売却する
  • 賃貸アパートや携帯電話などを解約する

一つずつ見ていきましょう。

2-1.相続財産を自身のプライベートで使う

相続放棄が認められなくなる例の一つが、相続財産を自身のプライベートで使うことです。被相続人のお金を家賃や電気代に充てた場合、単純承認とみなされます。

基本的に被相続人の預貯金口座から、お金を引き出す行為もNGとされています。相続放棄を選択する人は、相続財産には手をつけてはいけないことを押さえてください。

2-2.相続財産を被相続人の債務に充てる

相続財産を被相続人の債務に充てることも、財産の処分に該当します。相続放棄は、プラスの財産のみならずマイナスの財産も手放す行為です。

被相続人の財産を勝手に返済に充ててしまうと、債務を引き継ぐ意思表示とみなされます。どうしても返済するのであれば、自身のポケットマネーで対応しましょう。

2-3.被相続人の所有物を第三者に売却する

相続放棄をしたいのであれば、被相続人の所有物を第三者に売却してはいけません。宝石や高級バッグ、生前に所有していた不動産も財産として扱われます。

不動産の場合、解体することも相続放棄においてはNGです。ほかの相続人に手続きを任せ、自分自身はなるべく関わらないようにしてください。

2-4.賃貸アパートや携帯電話などを解約する

被相続人が賃貸アパートで暮らしていたり、携帯電話を所有していたりする際には解約手続きに注意が必要です。手続きすると単純承認したとみなされ、相続放棄ができなくなるケースも考えられます。

一方で賃貸アパートおよび携帯電話の解約は、財産の処分にあたらないという考え方もあります。裁判所が明確に基準を示したわけではなく、法律のプロの間でも見解が分かれているのが現状です。

関連記事:故人の携帯を解約してしまったら相続放棄はできなくなる?

3.相続財産を処分しても相続放棄が認められる可能性のあるケース

相続財産を処分したとしても、以下のようなケースでは相続放棄が認められることがあります。

  • 保存行為とみなされる行為
  • 葬祭費用の支払い
  • ポケットマネーからの支出
  • 価値のない財産の形見分け
  • 相続財産の短期賃貸借
  • 被相続人の死亡保険金の受け取り

それぞれ解説します。

3-1.保存行為とみなされる行為

相続財産に手をつけてしまった場合でも、保存行為であれば相続放棄が認められる可能性があります。保存行為とは、財産の価値を維持することです。

たとえば親の住んでいた家が古く、劣化が激しく進んでいたとしましょう。倒壊のリスクを防ぐべく、修繕するのは一般的に保存行為とみなされます。

とはいえ保存行為にあたるか、財産の処分にあたるかは判断が難しい部分です。弁護士と話し合い、まずは相続放棄に影響がないことを確認しましょう。

3-2.葬祭費用の支払い

葬祭費用に関しては、例外的に親の財産から支払っても問題ないとされています。葬儀は、家族間だけではなく社会的にも大きな意味を持つ儀式です。たとえ相続放棄をする場合でも、被相続人の財産を葬祭費用に充てるのは当然の行為といえます。

過去の裁判例でも、一般的な範囲で財産を葬祭費用に充てても相続放棄できると示しました。しかし許されるのは、常識的な範囲内で葬儀を実施したケースです。あまりにもお金がかかりすぎている場合は、相続放棄が認められなくなる可能性もあります。

3-3.ポケットマネーからの支出

相続放棄ができなくなるのは、一般的に相続財産を支払いに充てた場合です。被相続人の債務を弁済する際、自身のポケットマネーから支出するのであれば、原則として相続放棄はできます。

ただし被相続人が多額の借金を抱えていたとしても、相続放棄を選んだ者に返済義務はありません。借金を無理に返済すれば、生活の負担も大きくなるでしょう。

ポケットマネーで対応する方法はあるものの、なるべく放棄した旨を主張し、関わらないようにするのをおすすめします。

3-4.価値のない財産の形見分け

相続財産の中でも価値のない遺品であれば、基本的には形見分けしても問題ありません。主な例として挙げられるのが、被相続人と一緒に撮影した写真です。

ただし遺品によっては、価値があるとみなされるケースもあります。自分一人で判断しようとせず、形見分けしても問題ないかを弁護士に確認してください。

3-5.相続財産の短期賃貸借

相続財産を譲り受けるのではなく、期間内に借りるだけであれば保存行為とみなされることもあります。短期賃貸借と呼ばれる行為ですが、期間は以下のように設定されています。

賃貸借する財産の種類期間
動産6ヶ月
建物3年
一般的な土地5年
山林(樹木の栽植や伐採を目的)10年

とはいえ被相続人の財産について、短期で賃貸借するのは現実的ではありません。

3-6.被相続人の死亡保険金の受け取り

被相続人の死亡保険金を受け取ったとしても、基本的に相続放棄が認められます。死亡保険金は受取人の固有の権利とされており、相続財産にはあたらないためです。

ただし相続放棄ができるのは、あくまで自分自身が受取人となっているときです。被相続人が受取人である場合は単純承認したとみなされ、相続放棄できなくなるので注意してください。

4.相続財産を処分してしまったときの対処法

相続放棄のルールを認知しておらず、すでに財産を処分してしまった人もいるでしょう。この場合は原則として相続放棄はできませんが、ほかの方法で財産を引き継がないようにすることも可能です。ここでは財産を処分した場合の対処法を解説します。

4-1.相続分の放棄をする

まず方法の一つとして、相続分の放棄があります。相続分の放棄とは、遺産分割協議に参加したうえで、財産を引き継がないと意思表示することです。なお自分の相続分を、ほかの相続人に譲渡する行為も認められます(相続分の譲渡)。

ただし相続分を放棄しても、相続人としての権利や義務は残ります。そのため被相続人が多額の借金を抱えていた場合、債権者から返済を迫られたら対応しないといけません。

4-2.債務整理をする

相続放棄ができず、借金の返済ができない場合は債務整理を選ぶ方法もあります。

種類内容
任意整理裁判所を介さずに借金の返済について交渉する
特定調停調停委員会を間に入れつつ、返済額の軽減や返済方法の変更を交渉する
個人再生裁判所の手続きにより、借金額の減額や返済方法の変更する
自己破産破産手続きを申立て、借金を免除する

債務整理のデメリットは、信用情報機関に情報が登録される点です(ブラックリスト)。クレジットカードやローンの審査に通らなくなる恐れがあるので注意してください。

4-3.家庭裁判所に即時抗告をする

2週間以内であれば、家庭裁判所による申述の却下に対する即時抗告が認められます。こちらは高等裁判所に対する不服申立てですが、書類は基本的に相続放棄を却下した家庭裁判所に提出します。

家庭裁判所が内容を確認し、高等裁判所へ送るのが基本的な流れです。期間が短く、高等裁判所が納得のいくような証拠書類が求められるので、弁護士からアドバイスをもらいながら手続きしましょう。

5.相続放棄で困ったら弁護士に相談しよう

相続放棄でお困りなことがありましたら、法律事務所に相談してみてください。財産を処分したとみなされるかは、法律のプロでも見解が異なる場合もあります。自分のなかでは「相続放棄ができない」と思っていても、実際は認められることもあるかもしれません。

弁護士へ相談すると、どのような手続きをすればよいかを具体的に教えてくれます。裁判所に即時抗告したり、債務整理したりするときも弁護士がいたほうが安心です。相性も重要であるため、相談するときはなるべく複数の法律事務所に訪問しましょう。

6.まとめ

一般的に財産の処分は、相続放棄ができなくなる行為の一つです。相続の発生を知ったときは、できる限り被相続人の財産には手をつけないようにしましょう。

しかし財産の処分にあたるとは知らず、手をつけてしまうケースも考えられます。相続放棄に悪影響が及びそうであれば、一人で抱えずに弁護士へ相談してみてください。相続放棄ができなかったとしても、相続分の放棄や譲渡、即時抗告などの提案をしてくれます。

このコラムの監修者

弁護士法人池袋吉田総合法律事務所は、相続全般、遺産分割、遺留分、相続放棄、生前対策、遺言作成、事業承継、
相続税など、法律のプロとして幅広い案件を取り扱っています。
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弁護士 吉田 公紀
弁護士 吉田 公紀
第二東京弁護士会所属

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