
被相続人が亡くなり、財産を分配しようとしたところ、相続人の一人が遺産を使い込んでいたことが発覚するケースがあります。もし遺産の使い込みが発覚した際は、冷静に然るべき対応をとらなければなりません。
この記事では遺産の使い込みが発覚したときの対処法に加え、予防法や対処方法についても詳しく解説します。相続トラブルを早急に解決したい人は、ぜひ記事を参考にしてください。
このページの目次
1.遺産の使い込みとは
遺産の使い込みとは、被相続人の財産を管理していた者が、勝手に預貯金や不動産等を処分する行為です。遺産の使用用途は特に問わず、さまざまな例があります。そのため財産の流れを把握していない相続人にとっては、行為に気づきにくいのが特徴です。
一方で被相続人の入院費や治療費を払うために、預貯金を引き出すのは遺産の使い込みには該当しません。このような勘違いを巡り、裁判沙汰になる場合もあります。
2.遺産の使い込みの具体例

遺産の使い込みに該当するのは、以下のような事例です。
- 預貯金の使い込み
- 不動産の売却
- 株式の売却
- 賃料の横領
- 介護した人による財産の横領
それぞれの事例を詳しく解説していきます。
2-1.被相続人の預貯金を使い込む
被相続人と同居していた人物が、預貯金を勝手に使い込むケースに注意が必要です。遺産分割協議等が始まる前に、預貯金口座に送金した形跡が見られたら、使い込みを疑ってもよいでしょう。
なお支払額や支払先は判明しているものの、目的が不明確な金銭は使途不明金と呼ばれます。使途不明金においては、出金または送金に正当な理由がなければ、原則として取り戻すことは可能です。
2-2.被相続人の所有している不動産を勝手に売却する
遺産の使い込みに該当するのは、金銭のみではありません。被相続人が所有していた財産を勝手に売る行為も、遺産の使い込みの一つです。
不動産の売却は、実際に購入した第三者も関わるのが難しいポイントです。一般的に不動産は、登記が完了してはじめて所有権を対抗できます。
しかし相続人の場合、登記をしなくとも法定相続分は所有権を主張できるのが民法上のルールです。この場合は、相続分取戻権を行使する必要があります。
2-3.被相続の株式を勝手に売却する
被相続人が、生前に株式や投資信託を保有していることもあるでしょう。株式も財産の一つに数えられるので、勝手に売却する行為は遺産の使い込みにあたります。
特に近年は、ネット証券の口座を開設して売買する人も少なくありません。被相続人が亡くなる直前など、不可解なタイミングでのログイン履歴がないかを確認しましょう。
2-4.オーナーだった被相続人が得た賃料を横領する
被相続人がオーナーとして不動産経営をしていた場合、住人から毎月賃料を得ているでしょう。その金額を、相続人が無断で横領しているケースも考えられます。
相続人の中には、同居している被相続人の頼みで賃料を管理していることもあります。しかし次第に管理がずさんになり、ギャンブル等に使い出す場合もあるため注意してください。
2-5.介護してくれた人が被相続人の財産を横領する
被相続人を介護していた人が、財産を横領する行為も使い込みに該当します。基本的に毎日一緒にいて、被相続人の財産を管理しやすくなることが主な原因です。
被相続人を日々介護している人には、寄与分を請求できる権利があります。しかし寄与分は対価を受け取っておらず、介護に専念しているなどの要件を満たさないといけません。この判断は素人では難しく、専門家の意見も聞いたほうが賢明です。
3.遺産の使い込みが発覚したときの対処法
遺産の使い込みが発覚しても、すぐに訴訟沙汰にするのは望ましくありません。まずは話し合いなどの段階を踏みつつ、最終手段として損害賠償請求をする必要があります。ここでは考えうる対処法について紹介しましょう。
3-1.相続人たちと話し合いをする
遺産の使い込みが発覚したら、まずは相続人たちで話し合いをしましょう。相手が返還に応じやすくするためにも、あらかじめ証拠を揃えておいたほうが賢明です。
なお遺産の使い込みが事実だとしても、当該相続人の相続分が消滅するわけではありません。したがって返還請求する際には、相手の相続分をしっかりと差し引く必要があります。どのくらいの金額を返してほしいかも、事前に計算して求めるとよいでしょう。
3-2.遺産分割調停をする
遺産分割調停とは、家庭裁判所を間に立たせて遺産分割方法を話し合う方法です。相続人との話し合いだけでは解決できない場合に用いられます。
令和元年7月施行の相続法改正により、使い込まれた財産も遺産分割時に存在するとみなされるようになりました。
しかし遺産分割調停で解決するには、相続開始後の使い込みであることや共同相続人の同意などが必要です。解決できなかった場合は、最終的に裁判で争います。
3-3.損害賠償請求や不当利得返還請求を検討する
被相続人が生きている間に使い込みが見られたら、損害賠償請求や不当利得返還請求を検討してください。遺産に関する訴訟は、基本的に家庭裁判所へ提起します。
損害賠償請求は、犯人の不法行為による損害の補償を請求する訴訟です。一方で不当利得返還請求とは、法律上の原因によらない利益を返すように求めることです。
訴訟は手続きが煩雑なため、素人だけで完ぺきに進めるのは難しいでしょう。弁護士とよく相談したうえで、メリットとデメリットをしっかりと見比べる必要があります。
4.遺産の使い込みに対する行動を起こすときの注意点

遺産の使い込みに関して行動を起こす際は、以下の4点に注意してください。
- 使い込み返還には時効がある
- 使い込まれた遺産を取り戻せる事例と取り戻せない事例がある
- 遺産使い込みの立証に時間がかかる
- 使い込みではないと判断されることもある
それぞれ解説していきます。
4-1.使い込み返還には時効がある
遺産の使い込みに対する請求権には時効が存在し、一定期間を過ぎると権利行使が制限されます。そのため、基本的には早めの対応が求められます。
4-1-1.不当利得返還請求権の時効
不当利得返還請求権の時効は、「権利行使が可能と知った時から5年、または権利発生から10年」とされています。
使い込みに気付いたら、速やかに行動することが重要です。
4-1-2.損害賠償請求の時効
不法行為に基づく損害賠償請求権の時効は、「損害および加害者を知ったときから3年」です。つまり、使い込みがわかったときから3年で時効を迎えます。
時効期間が特に短いため、迅速な対応が必要です。
4-2.使い込まれた遺産を取り戻せる事例と取り戻せない事例がある
遺産の使い込みに対する対応は、状況によって異なります。取り戻せる場合とそうでない場合があるため、各ケースを理解することが重要です。
4-2-1.遺産を取り戻せる事例
使い込まれた遺産を取り戻せるケースとして、使い込みの明確な証拠が存在する場合が挙げられます。
たとえば、被相続人の預金口座の取引履歴や不動産の売買契約書、株式の取引明細書などが使い込みの証拠に該当します。
これらの証拠が揃っていれば、法的手段を通じて不当利得返還請求や損害賠償請求をおこない、使い込まれた遺産を取り戻すことが可能です。
4-2-2.遺産を取り戻せない事例
一方で、以下のような場合には遺産を取り戻すことが難しくなります。
相手に返還能力がない場合 | 使い込みを行った人物が既に財産を使い果たしており、返還する資力がない場合、法的に返還義務が認められても実際の回収は困難です。 |
時効が成立している場合 | 前述したとおり、不当利得返還請求権や損害賠償請求権には時効があります。時効を過ぎてしまうと、請求自体が認められなくなります。 |
遺産を確実に取り戻すためにも、早めの証拠収集が重要です。
4-3.遺産使い込みの立証に時間がかかる
遺産の使い込みを証明するには、詳細な証拠収集が必要であり、時間と労力を要します。たとえば、故人の預金通帳の取引履歴や、関係者の証言など、多くの情報を集める必要があります。
そのため、早期に弁護士へ相談し、適切なサポートを受けるのがおすすめです。
4-4.使い込みではないと判断されることもある
一見すると使い込みに見える行為でも、故人の生活費や医療費の支払いなど、正当な理由がある場合は、使い込みとは判断されないことがあります。
使い込まれた遺産の使い道を正確に把握し、冷静に対応することが重要です。
5.第三者による遺産の使い込みを防ぐには
ほかの相続人などに遺産を使い込まれないためには、あらかじめ予防策を講じないといけません。主な対策が、以下の3つです。
- 成年後見人の申し立て
- 任意後見制度の活用
- 家族信託の活用
それぞれの手続きにおいて、どのような効果があるかを解説します。
5-1.成年後見人を申し立てる
親が重度の認知症を患った場合、意図を理解できずに財産を第三者に渡してしまう恐れがあります。このようなリスクを防ぐためにも、成年後見制度の利用を検討しましょう。
要件を満たしてれば、家庭裁判所から成年後見人を付けるよう審判してくれます。成年後見人は、複数人がなることも可能です。
しかし成年後見制度を利用したら、被後見人の財産を守らないといけないため、原則として生前贈与はできません。相続税対策で生前贈与を受けたいのであれば、症状が重くなる前に弁護士や医師も交えて、手続きを進める必要があります。
5-2.任意後見制度を活用する
親が重度の認知症を患っていなくとも、任意で後見人を付けることも可能です(任意後見制度)。早いうちに後見人を付けていれば、将来に認知症を患っても親の財産を守れます。
任意後見制度も、活用する際には家庭裁判所への申述が必要です。誰を後見人として選ぶか、親族と入念に話し合って決めましょう。
5-3.家族信託を活用する
家族信託も、第三者による遺産の使い込みを防ぐうえでおすすめです。家族信託とは、信頼の置ける家族に対して、財産の管理や処分を一任する制度を指します。
まずは、家族で一度話し合ったうえで「信託契約書」を作成します。財産に不動産が含まれているのであれば信託登記、その他金銭においては信託専用の口座開設も必要です。証明力を持たせるためにも、契約書は公正証書として作成しましょう。
6.遺産の使い込みがないかを調査する方法

相続人の誰かが財産を使い込んでいても、それを把握するのは容易ではありません。遺産の整理をするときは、あらかじめ異変が起きていないかを調査したほうが賢明です。特におすすめしたい調査方法を紹介しましょう。
6-1.金融機関から取引明細書をもらう
調査方法の一つとして、金融機関から被相続人の口座にかかる取引明細書をもらう方法が挙げられます。手続き時には、自身が相続人の一人であると証明しなければならないため、戸籍謄本や除籍謄本、印鑑証明書を準備しましょう。
身分証明書の提出も求められるため、運転免許証やマイナンバーカードも用意してください。
6-2.弁護士照会制度を活用する
金融機関に赴く時間がない人は、弁護士照会制度を活用しましょう。弁護士照会制度とは、弁護士に事実調査や証拠の収集を依頼できる制度を指します。
取引明細書を取ってもらえるだけではなく、書類の内容から使い込みの疑いがあるかをチェックしてもらえるのが強みです。専門的なサポートを受けられるので、なるべく弁護士照会制度を利用するのをおすすめします。
6-3.裁判所を通じて情報開示請求する
上記2つの方法では、被相続人の口座の情報を取得できても、使い込みの疑いがある相続人の口座までは開示されません。口座情報にもプライバシーがあり、金融機関側は情報を渡せないためです。
一方で訴訟を提起すれば、相続人の口座を開示してくれる可能性があります。被相続人の口座だけでは証拠を掴めないときは、最終手段として訴訟も検討するとよいでしょう。
7.遺産の使い込み問題は弁護士に相談するのがおすすめ
たとえ遺産の使い込みが発覚しても、素人だけで解決に持ち込むのは困難です。できる限り早急に問題を解決するためにも、弁護士に相談することをおすすめします。
遺産の使い込み問題を弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。
- 使い込み財産の調査を依頼できる
- 証拠の収集と分析を正確におこなってもらえる
- 相手との交渉代行や訴訟手続きのサポートをしてもらえる
- 遺産分割協議を円滑に進められる
ただし弁護士も、全員が遺産を巡るトラブルに強いわけではありません。事務所によって専門が異なるので、事前にチェックしたうえで訪問しましょう。
加えて法律事務所によって、サービス内容や費用相場も細かく変わります。信頼の置ける弁護士に解決してもらえるよう、相談先の候補は複数上げたほうがよいでしょう。
8.まとめ
相続問題において、遺産の使い込みは迅速に解決したいケースの一つです。早めに動かなければ、自分だけではなくほかの相続人にも悪影響が及びます。
しかし遺産の使い込みは、証拠を探すのに手間もかかります。素人だけで対応するのではなく、なるべく弁護士のサポートを受けながら調査しましょう。
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