
「親が借金を抱えていることを知っているので、負債を引き継ぎたくない」と思う人もいるでしょう。
親の借金は、親が亡くなったあとに相続放棄をすることで、返済義務を消滅させることが可能です。
この記事では、相続放棄を中心に親の借金から逃れる方法について紹介します。相続を理由に借金トラブルを抱える恐れのある人は、ぜひ参考にしてください。
このページの目次
1.子どもに親の借金を支払う義務はあるのか

子どもが親の借金を支払う義務があるかどうかは、親が生きているか、亡くなっているかで異なります。ここでは両者のケースについて紹介しつつ、相続の仕組みも解説しましょう。
1-1.親が生きているケース
親が生きているケースでは、原則として子に返済義務はありません。法律上は、借金を作った本人に返済義務があるとされています。
しかし子が、親の保証人または連帯保証人になっている場合は例外です。特に連帯保証人の場合、債権者から返済を求められたら、基本的には応じなければなりません。
1-2.親が亡くなっているケース
親が亡くなっているケースでは、子どもにも返済義務が生じることがあります。親の遺産を相続した場合、プラスだけではなくマイナスの財産も引き継がないといけないためです。
相続放棄や限定承認をしなければ、基本的に財産を相続する必要があります。債権者側は、子どもに直接返還するよう要求できるので注意してください。
関連記事:【弁護士監修】相続財産に借金が含まれる場合の対処法や手続きの流れ
2.親の借金がある場合の相続の選択肢
親の借金から逃れる方法は、大きく分けて3つです。
- 相続放棄
- 限定承認
- 債務整理
これらの方法には、メリット・デメリットがあります。自分たちの状況をよく考えながら、最も得策だと思うものを選びましょう。
2-1.相続放棄をする
相続放棄とは、プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続しない方法です。相続人の立場から退き、ほかの相続人に財産を譲る形となります。
当該方法のメリットは、借金の支払い義務が一切なくなることです。相続放棄にペナルティもないため、債権者から返済を迫られずに済みます。
一方でデメリットとして、プラスの財産も引き継がれない点が挙げられます。資産を持っていたことが発覚しても、譲り受ける権利は消滅するので、入念に財産調査をしましょう。
2-2.限定承認をする
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。借金を返済する義務が完全になくなるわけではないものの、相続財産から払えるので実質的な損失はほぼありません。
しかし限定承認を選択するには、3カ月以内という制限があるほか、相続人全員での申立てが必要です。相続放棄よりも手続きが煩雑になるため、実際に選ぶ人は多くありません。
2-3.相続後に債務整理手続きをする
債務整理手続きをすれば、親の借金を免除あるいは減額できます。主な種類とカットできる内容は以下のとおりです。
種類 | 内容 |
---|---|
任意整理 | 将来負担すべき利息分をカットする |
個人再生 | 返済額を最大5分の1まで軽減する |
特定調停 | 月々の返済を軽減する |
自己破産 | 返済を全額免除する |
なかでも借金の返済を全額回避できるのは自己破産です。
債務整理手続きは一見便利な制度にも思えますが、基本的にどの方法もブラックリストに掲載されます。ローンが組めなくなるなど、日常生活にも支障をきたすので、安易に選ぶことはおすすめしません。
3.親に借金がある場合は相続放棄が最も有効

親に借金がある場合の相続の選択肢として3つを紹介しましたが、そのなかで最も有効なのは相続放棄といえます。相続放棄をすることで、借金の返済義務を負うことがなくなるためです。
ここからは、借金と相続放棄の関係について詳しく解説していきます。
3-1.相続放棄することで借金だけでなく相続のいざこざからも解放される
相続放棄をすることで、被相続人の借金を引き継ぐ義務から解放されます。相続放棄とは、被相続人の財産や負債を一切受け継がないことを意味し、これにより借金の返済義務もなくなるためです。
さらに、相続放棄をおこなうと、遺産分割協議に参加する必要がなくなり、相続に関する争いやトラブルからも解放されます。
そのため、親の借金問題や家族間のトラブルにしばられたくないという方には、相続放棄が一番おすすめの選択肢といえます。
3-2.相続放棄した場合借金は最終的にどうなるのか
相続放棄をしても、被相続人の借金自体が消滅するわけではありません。他の相続人がいる場合、返済義務はその人たちに引き継がれていくのが通常の流れです。
たとえば、三人兄弟の長男が相続放棄した場合、兄が相続するはずだった親の借金はそのほかの兄弟が相続することになります。また、子供全員が相続放棄をした場合は、次の相続順位である被相続人の親や兄弟姉妹に返済義務が移ります。
以上のように、相続放棄は借金を背負う義務がなかった親族に影響を及ぼす可能性が高いです。したがって、次の相続順位の人に対して必ず事前に相談し、トラブルとならないよう対応するのが無難です。
3-3.相続人全員が相続放棄したらどうなる?
相続人全員が相続放棄をすると、被相続人の財産や借金を引き継ぐ人がいなくなります。
この場合、相続財産は「相続財産法人」として扱われ、家庭裁判所が選任する「相続財産清算人(旧称:相続財産管理人)」が被相続人の財産を整理し、債権者への支払いをおこないます。
その後、特別縁故者からの申し立てがあれば、財産の分与が検討され、最終的に残った財産は、国庫に帰属するという流れです。
3-4.借金を知らなかった場合でも相続放棄はできるのか
相続放棄は、被相続人の借金を知らなかった場合でも可能です。相続放棄の手続きは、相続の開始を知った時から3カ月以内におこなう必要がありますが、この「相続の開始を知ったとき」とは、被相続人の死亡を知った時点を指します。
また、相続の過程のなかで借金の存在をあとから知ることになり、その時点ですでに期限が過ぎていたとしても、例外的に相続放棄が認められることもあります。
たとえば、被相続人の死亡後、遺産に借金がないと信じていたものの、あとになって借金が発覚した場合、その借金の存在を知った時点から3カ月以内であれば、相続放棄が可能とされているのです。
ただし、相続放棄が認められるかどうかは、具体的な状況や裁判所の判断によります。そのため、借金の存在を知った時期や状況を詳細に記録し、速やかに家庭裁判所に相談することが重要です。
関連記事:相続財産に借金があるのを知らなかったときに相続放棄できる条件とは?
4.相続放棄するときの注意点やデメリット
親の負債を抱えたくないのであれば、相続放棄をするのが効果的です。しかし相続放棄にもさまざまなルールがあり、これらを守らないと申述が無効になる恐れもあります。特に注意したいポイントを詳しく整理しましょう。
4-1.被相続人の資産も相続できなくなる
相続放棄をすると、被相続人の負債だけでなく、預貯金や不動産などの資産も一切相続できなくなります。そのため、プラスの財産がある場合でも、それらを受け取ることができません。
4-2.3カ月以内に申述書を提出する必要がある
相続放棄において、3カ月以内に申述する必要がある点に注意が必要です。当該期間の起算点は、「相続の開始を知ったとき」とされています。
相続の開始は、一般的に被相続人が亡くなったのを知った時点です。したがって死亡日から3カ月を経過していても、1週間前に事実を知った場合は認められることもあります。
3カ月は長いように感じますが、葬儀や財産調査に追われていると、意外と余裕はありません。期限を把握しておき、計画的に申述手続きを進めましょう。
4-3.一度相続放棄したら原則として撤回できない
一度相続放棄したら、原則として撤回は認められません。放棄することを選んだにもかかわらず、あとから勝手に取りやめたら、ほかの相続人の相続分に影響が出てしまうためです。
被相続人に借金があったとしても、その金額を大きく上回るほどの資産を被相続人が持っている可能性はあります。期間は3カ月と短いですが、焦らないで入念に財産調査をしましょう。
4-4.事前に後順位相続人に対し相続放棄することを伝える
相続放棄をすると、相続権は後順位の相続人に譲渡されます。相続の順位は、民法上では以下のように規定されています。
第一順位 | 被相続人の子 |
第二順位 | 被相続人の直系尊属 |
第三順位 | 被相続人の兄弟姉妹 |
自身が被相続人の一人っ子である場合、相続放棄をしたら直系尊属に相続権が移ります。相続放棄したことを伝えなければ、直系尊属も自身に相続権があることを把握できません。
相続放棄を選んだら、なるべく早めに後順位の相続人へ連絡しましょう。
4-5.相続放棄しても管理義務が生じるケースもある
相続放棄を選択し、ほかに相続する人がいなければ、被相続人の不動産は相続財産管理人に引き渡します。引き渡しが完了するまでは、自己の財産に対するのと同一の注意をしなければなりません。このルールを保存義務と呼びます。
とはいえ上記の保存義務が課せられるのは、あくまで当該不動産を現に占有している者のみです。親と同居しておらず、不動産を占有していない人に保存義務は課せられません。
4-6.被相続人の財産を処分してはいけない
相続放棄の前後においては、被相続人の財産を処分してはいけません。財産の処分は、一般的に単純承認とみなされるためです。処分に該当する行為として、以下の内容が挙げられます。
- 被相続人の所持金を生活費に使った
- 被相続人が有していた土地や家を売却した
- 被相続人の所有している建物を解体した
- 被相続人の財産から弁済した
これらの行為が見られたら、相続放棄できる権利を失います。被相続人の財産には、原則として手をつけないようにしましょう。
4-7.ほかの相続人が借金の取り立てにあうリスクがある
前述したように、相続放棄をした場合、相続権は次の順位の相続人に移ります。たとえば、子供全員が相続放棄をすると、相続権は被相続人の親や兄弟姉妹に移行します。
その結果、これらの親族が借金の返済義務を負い、債権者からの取り立てにあうリスクがある点に注意しなければなりません。
5.相続放棄の具体的な流れ

相続放棄には、大きく分けて以下の流れがあります。
- 財産を調査する
- 必要書類を集める
- 費用を用意する
- 相続放棄申述書を提出する
- 照会書に対して回答する
- 相続放棄受理通知書が届く
それぞれのプロセスにおいて、どういった準備が必要になるか解説していきます。
5-1.財産の状況を調査する
まずは、相続放棄をする前に被相続人の財産状況を調査しましょう。徹底的な調査をすることで、多額の借金を抱えているだけではなく、隠れた資産が見つかるかもしれません。
特に不動産の価値は、素人だけで判断できるものではありません。財産調査の詳しい方法がわからないときは、弁護士に任せると調査の対応をしてくれます。
5-2.手続きに必要な書類を集める
相続放棄には、申述書のほかに次の必要書類を集めないといけません。
- 被相続人の死亡日がわかる戸籍謄本
- 被相続人の戸籍附票または住民票除票
- 自身の戸籍謄本(被相続人との関係がわかるもの)
手続きによっては、さらに提出が求められる書類もあるかもしれません。弁護士や家庭裁判所にも確認をとってください。
5-3.弁護士費用や印紙代などを用意する
相続放棄の手続きでは、収入印紙代(800円)と連絡用の切手代が必要です。収入印紙は郵便局や法務局で購入できます。手続きを弁護士に依頼する場合は、弁護士費用も用意してください。
5-4.「相続放棄申述書」を家庭裁判所に提出する
必要書類が集まったら、「相続放棄申述書」を被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出しましょう。
基本的に提出するのは本人ですが、弁護士に依頼すれば代わりに対応してもらうことも可能です。
提出先となる管轄の裁判所や提出方法についても、あらかじめ裁判所の公式ホームページから調べてください。
5-5.照会書に対して回答する
「相続放棄申述書」を提出したあとは、家庭裁判所から照会書が届きます。照会書は単純承認に該当する行為がないか、申述内容が正確かをチェックする書類です。
質問内容に基づき、回答欄に記載したうえで書類を再送しましょう。単純承認に関するルールは複雑であるため、わからないときは弁護士に確認するのをおすすめします。
5-6.「相続放棄受理通知書」を保管する
無事に申請が受理されたら、家庭裁判所から「相続放棄受理通知書」が郵送されます。こちらは相続放棄が完了した証明書類であり、再発行できないため大事に保管してください。
万が一、紛失してしまった場合は「相続放棄受理証明書」を代わりに発行してもらえます。ただし、発行手数料が発生する点には注意しましょう。
6.相続放棄するべきかを弁護士に相談しよう
相続放棄をするかどうかの判断は、弁護士に相談したうえで決めるのをおすすめします。弁護士であれば、財産調査の方法や単純承認に関するルールを熟知しています。
ただし世の中のすべての弁護士が、相続手続きに強いわけではありません。人によって得意分野が異なるので、ホームページなどからサービス内容を詳しく調べる必要があります。複数の法律事務所に赴き、それぞれの見積書を見比べましょう。
7.まとめ
親が多額の借金を抱えて亡くなったとしても、相続放棄をすれば子どもの返済義務はなくなります。しかし相続放棄は3カ月しか期間がなく、その間に財産調査や必要書類の用意をしなければなりません。
これらの手続きを素人だけでおこなうのは困難です。確実に相続放棄するためにも、弁護士のアドバイスを受けるようにしましょう。
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