
親族が亡くなった際に、相続人の頭を悩ませるのが借金が発覚したときです。特に相続放棄の期限を過ぎたあとに判明すると、泣き寝入りするしかないのかと不安に感じるでしょう。
この記事では、相続後に借金が発覚した場合の対処法を解説します。相続放棄のみならず、さまざまな方法について説明しましょう。被相続人の残した借金に悩まされている人は、ぜひ参考にしてください。
このページの目次
1.相続後に借金が発覚した場合の対処法
相続は一般的にプラスの財産だけではなく、借金のようなマイナスの財産も引き継ぐ必要があります。しかし借金を相続することで、自身が苦しむのは理不尽に感じるでしょう。そこで民法では、以下で解説するような被相続人の借金から逃れる方法が規定されています。
1-1.借金を背負いたくないなら「相続放棄」をする
借金を背負わない方法として挙げられるのが相続放棄です。相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も全て放棄する手続きを指します。
被相続人が多額の借金を残しており、資産がほとんどない場合に有効です。しかし一度相続放棄を選ぶと、余程の事情がない限りは取り消しできません。あとで資産を持っていたことが判明しても、引き継ぐ権利が失われるので注意してください。
1-2.限定承認で一定の範囲内で借金を相続する
限定承認とはプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産も引き継ぐ方法です。一定額の借金を返済しつつも、自分自身の生活に負担をかけないといったメリットがあります。
ただし限定承認を選択するには、相続人全員から同意を得なければなりません。家庭裁判所への申述も、全員でおこなう必要があります。
関連記事:【弁護士監修】相続財産に借金が含まれる場合の対処法や手続きの流れ
2.相続放棄と限定承認は原則3カ月以内の申請が必要となる
相続放棄と限定承認は、原則として3カ月以内(熟慮期間内)の申請が必要です。熟慮期間の起算点は、「相続の開始を知った日」と規定されています。
したがって相続放棄を選ぶのであれば、できる限り早めに申述しなければなりません。なお3カ月以内に求められるのは申述であり、手続きの完了ではありません。
3.3カ月を過ぎても借金を相続放棄できる条件

相続放棄は3カ月以内に申述しなければなりませんが、場合によっては熟慮期間を過ぎても相続放棄が認められることもあります。例外的なケースとして認められる条件は、以下の3つです。
- 借金を知らなかったことに正当な理由がある
- 相続財産がないと信じていたことに正当な理由がある
- 相続人に財産調査できなかった事情がある
それぞれ解説していきます。
3-1.借金を知らなかったことに正当な理由がある
借金を知らなかったことに正当な理由があれば、熟慮期間を過ぎても相続放棄が認められる余地があります。具体例として、被相続人が家族に隠れて第三者からお金を借りていたときが該当します。
自宅に督促状も送られていなければ、借金の存在に気が付かなくても無理はありません。ただし借金が相続の対象になることを知らなかっただけでは、熟慮期間の伸長は認められないので注意してください。
関連記事:相続財産に借金があるのを知らなかったときに相続放棄できる条件とは?
3-2.相続財産がないと信じていたことに正当な理由がある
借金にかかわらず、相続財産がないと信じていたことに正当な理由がある場合でも、熟慮期間の伸長が認められる可能性はあります。
例として挙げられるのが、被相続人に預貯金や不動産が全くないケースです。当該ケースにおいて、被相続人が株式などの有価証券を持っていたとしても、熟慮期間経過後の相続放棄は認められやすいでしょう。
一方で財産の存在を認識していても、金額がごくわずかであれば「相続財産がないと信じていた」と判断される余地はあります。
3-3.相続人に財産調査できなかった事情がある
相続人が財産調査できなかったことに事情があるときも、期間経過後の相続放棄が認められやすいでしょう。主な例として、被相続人と音信不通であり、居住地も遠く離れている場合が挙げられます。
ただし単に調査する時間がなかっただけでは、基本的には期間経過後の相続放棄が認められません。
4.3カ月経過後に借金を相続放棄する際の注意点
3カ月経過したあとに相続放棄をすると、手続きもまた複雑になります。相続放棄を選択したことで、他の親族や債権者ともトラブルになるかもしれません。そのため以下の4点に注意してください。
- 正当な理由がないと相続放棄できない
- 単純承認をしたら相続放棄できない
- 管轄の家庭裁判所に事情を説明しないといけない
- 訴訟されるリスクも考慮しないといけない
一つずつみていきましょう。
4-1.正当な理由がないと相続放棄できない
これまで説明したように、正当な理由がなければ熟慮期間経過後の相続放棄はできません。家庭裁判所としても、イレギュラーな対応をしすぎると収拾つかなくなるためです。
仮に借金や相続財産を認知できなくとも、注意不足により把握し切れてなかっただけでは相続放棄は認められにくいでしょう。自身の事情が正当な理由に該当するかを、弁護士と確認してください。
4-2.単純承認をしたら相続放棄できない
たとえ相続後に多額の借金があったと発覚しても、単純承認をしたら放棄できなくなる恐れがあります。以下の行為は、「みなし単純承認」に当てはまるため注意が必要です。
みなし単純承認に該当する行為 | 具体例 |
---|---|
相続財産の処分 | 被相続人の住んでいた家を売却した |
相続財産の隠匿 | 被相続人の預貯金を引き出し、自身の財布に入れた |
不動産の名義変更 | 相続登記により、建物の名義を被相続人から自分に変更した |
入念な調査により借金がないと確定するまでは、できる限り被相続人の財産には手を付けないようにしましょう。
4-3.管轄の家庭裁判所に事情を説明しないといけない
熟慮期間経過後に相続放棄するには、管轄の家庭裁判所に事情を説明しないといけません。申し立てを通りやすくするためにも、弁護士のサポートを受けたほうが賢明です。
手続きする中で、家庭裁判所から照会書が送られます。主に理由の記載が求められるため、具体的かつ正直に回答しましょう。
4-4.訴訟されるリスクも考慮しないといけない
期間が過ぎているにもかかわらず、勝手に相続放棄されると債権者は損失を招きます。憤りを感じた債権者により、訴訟されるリスクも考慮しないといけません。
裁判の進め方次第では、負債と損害賠償金を合わせて支払う危険性もあります。訴訟リスクを考慮すると、なお弁護士に相談したほうが望ましいです。
5.相続放棄や限定承認が認められなかった場合の対処法

家庭裁判所に申述したところ、相続放棄・限定承認が認められないこともあります。そのような場合は、以下4つの対処法を検討してください。
- 相続人たちで協力して支払う
- 消滅時効を援用できないかを確認する
- 任意整理を検討する
- 【最終手段】自己破産や個人再生を検討する
詳しく解説します。
5-1.相続人たちで協力して支払う
対処法の一つとして挙げられるのが、相続人たちで協力して支払うことです。相続人と話し合い、誰がどの程度負担するかを決めましょう。
ただし返済する前に、借金を払わないで済む方法も模索してください。借金がゼロにならなくとも、返済額を減額できる場合もあるためです。
5-2.消滅時効を援用できないかを確認する
債権者が時効の完成猶予をしない場合、借金の消滅時効を援用できる場合もあります。債権の時効については、次のように定められています。
- 債権者が権利行使できることを知った日から5年
- 債権の発生日から10年
一部を返済したり、借金の存在を認めたりすると、消滅時効が援用できなくなるので注意してください。
5-3.任意整理を検討する
任意整理を選択することも、借金の負担を軽減させる方法の一つです。こちらは債権者と直接交渉し、主に将来利息の支払い免除を踏まえたうえで返済計画を立てられます。
裁判所を介さず、スピーディーに解決できる点がメリットです。しかし元本が減るわけではなく、ブラックリストにも掲載されるので注意してください。
5-4.【最終手段】自己破産や個人再生を検討する
最終手段として、自己破産や個人再生を検討する方法もあります。
自己破産は自身の財産も手放したうえで、返済の免除を図る手続きです。個人再生は免除にはならないものの、借金の減額を狙います。家や車といった資産を持っている人は、できる限り個人再生を選びましょう。
とはいえ、どちらもあくまで他に対処法がない場合の手段です。ブラックリストに掲載されるなどのデメリットもあるため、弁護士と入念に相談してから決めてください。
6.相続後に借金が発覚した場合は弁護士に相談しよう
相続後に借金が発覚したときは、迷わず弁護士に相談してください。自分で手続きする場合と比べて、どういったメリットがあるのか紹介します。
6-1.法的な観点で的確なアドバイスをもらえる
弁護士に相談するメリットの一つは、法的な観点で相続放棄の的確なアドバイスがもらえることです。法的なトラブルは多岐にわたり、解決策も無数に存在します。数々の事例に対処してきた弁護士に相談すれば、迅速な解決につながりやすくなります。
6-2.3ヶ月経過後でも相続放棄できる可能性が高まる
熟慮期間経過後の相続放棄が認められやすくなるのも、弁護士の強みです。法律問題を有利に進めるには、知識だけではなくコツも必要です。長年法律業務に携わっている弁護士だからこそ、法的トラブルに勝利するコツも培われています。
6-3.相続放棄のすべての対応をしてもらえる
弁護士は、依頼者がしなければならない法的手続きをすべて代理できます。相続人の中には、仕事やプライベートの事情で手続きに着手できない人もいるでしょう。日々の生活が忙しい場合は、弁護士にすべてを任せるといった方法がおすすめです。
6-4.相続放棄の手続きを迅速に進めてもらえる
相続に関する問題を、いつまでも放置しているのは望ましくありません。迅速に着手できれば、トラブルを最小限に抑えたうえで解決できます。
手続きの流れを把握している弁護士に依頼することで、トラブルの早期解決につながるでしょう。
7.まとめ
相続後に借金が発覚したとしても、すぐに泣き寝入りはしないでください。借金の存在を把握できなかったことに正当な理由があれば、返済を免れる可能性は十分あります。
しかし相続人だけで争おうとすると、むしろ自分たちに不利なジャッジが下されやすくなります。民事のトラブルに強い弁護士と相談し合い、なるべく返済額を減らせるような体制を整えましょう。
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