遺産分割協議

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、亡くなった方(被相続人)の遺産を、相続人全員で「誰が、何を、どれくらい受け取るか」を話し合って決める手続きです。

遺言書がない場合や、遺言書で分け方が指定されていない財産がある場合に、この協議が必要になります。

遺産分割協議には、法律で定められた相続人全員が参加し、全員が合意しなければなりません。一人でも反対する人がいると協議は成立しないため、相続手続きを進める上で非常に重要なステップです。

遺産分割協議はいつまでにおこなうべき?

遺産分割協議そのものには法律上の明確な期限はありませんが、相続税の申告・納付期限である「相続開始を知った日の翌日から10カ月以内」が一つの大きな目安となります。

相続税の申告をおこなうには、遺産の分け方が決まっているのが前提です。また、相続税には「配偶者の税額軽減」といった税負担を軽くする特例がありますが、これらを利用するためにも、申告期限までに遺産分割協議を終えておく必要があります。

遺産分割協議書は必ず作るべき?

遺産分割協議で話し合った内容は、後々のトラブル防止と各種手続きのために、必ず「遺産分割協議書」という正式な書面として作成すべきです。

口約束だけでは、あとから「そんな約束はしていない」と言われるリスクがあります。また、預貯金の解約や不動産の名義変更(相続登記)といった手続きでは、金融機関や法務局から、相続人全員の署名と実印が押された遺産分割協議書の提出を求められます。

そのため遺産分割協議書がないと、銀行は預金を引き出させてくれませんし、不動産の名義も故人のままになるリスクがあるのです。

遺産分割協議の流れ

相続人の確定

相続人の確定とは、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本などをすべて集め、法律上の相続人が誰であるかを正確に特定する作業です。

もし一人でも相続人が欠けていると、その後の遺産分割協議は全て無効になります。すべての相続手続きの基礎となる重要なステップです。

財産調査・目録作成

財産調査とは、亡くなった方が遺した預貯金、不動産、株式といったプラスの財産から、借金などのマイナスの財産まで、すべてを調べて財産目録にまとめる作業です。

全ての財産が明らかになっていないと、公平な遺産の分け方を決められません。あとから新たな財産が見つかると、協議をやり直す必要が出てくる場合もあるため、正確な財産目録の作成が必要です。

遺産分割協議の実施

遺産分割協議には、相続人全員の参加が必須です。直接会って話すほか、手紙や電話、Web会議などでおこなう方法もあります。

弁護士は、あなたの代理人としてほかの相続人と交渉し、法的に妥当で有利な解決を目指します。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書の作成とは、相続人全員で合意した内容を、法的に有効な正式な書面として記録に残す手続きです。

あとから「言った、言わない」というトラブルを防ぐための重要な証拠になり、協議で決まった内容を法的に確定させ、実現するために不可欠な書類が遺産分割協議書です。

協議が不成立の場合

話し合いで相続人全員の合意が得られなかった場合、家庭裁判所での法的な手続きである「遺産分割調停」や「遺産分割審判」に移行して解決を目指します。

家庭裁判所での調停

遺産分割調停とは、裁判官と民間の有識者から選ばれた調停委員が間に入り、相続人間の話し合いがまとまるように調整をおこなってくれる手続きです。

ここで全員が合意できれば、調停は成立となります。

家庭裁判所での審判

調停でも合意に至らなかった場合に、家庭裁判所にて裁判官が一切の事情を考慮し、遺産の分け方を最終的に判断します。

裁判官による法的な命令(決定)となるため、審判で下された内容には、相続人全員が従わなければなりません。

名義変更・財産の分配

名義変更・財産の分配とは、遺産分割協議書や裁判所の決定をもとに、預貯金の解約や不動産の名義変更など、財産を実際に分け合う最終段階の手続きです。

弁護士は、これらの手続きが完了するまで、司法書士や税理士とも連携しながら、責任をもってサポートします。

遺産分割協議でよくあるトラブル

不動産の評価額で揉める

不動産の評価額で揉めるのは、どの価格(時価、路線価など)を基準にするかで、各相続人の取得額が大きく変わってしまうためです。

立場によって主張する価格が異なり、対立は深刻になりがちです。

生前の援助が不公平だと主張される

生前の援助が不公平だという不満は、特定の相続人だけが受けた「特別受益」をどう扱うかという問題です。

弁護士が法律にもとづき、相続人間の公平を図るための計算をおこないます。

介護の貢献を認めてもらえない

介護の貢献が認められない問題は、財産の維持に貢献した相続人の「寄与分」をどう評価するかという対立です。

弁護士は、客観的な証拠をもとにあなたの正当な権利を法的に主張します。

遺産が不当に減っている

遺産が不当に減っている問題は、一部の相続人が被相続人の預貯金を使い込んだのではないかという深刻な疑いです。

弁護士は取引履歴の調査をおこない、事実を明らかにして返還を求めます。

冷静な話し合いができない

冷静な話し合いができないのは、遺産問題に過去の家族関係や感情的なしこりが絡んでしまうためです。

弁護士が代理人として間に入ることで、冷静な交渉が可能になります。

遺産分割協議を弁護士に依頼するメリット

あなたの代理人として、冷静かつ有利な交渉を進められる

弁護士はあなたの法的な代理人として、感情に流されることなく、冷静かつ有利な交渉をおこないます。

親族間の話し合いでは、どうしても感情的になりがちです。弁護士が間に入ることで、法的な論点に絞って相手方と交渉し、あなたの正当な権利を主張します。

法的な専門知識に基づき、公平で妥当な解決策を導き出せる

弁護士は、法的な専門知識にもとづき、個々の事情に合わせた公平で妥当な解決策を導き出します。

裁判になった場合の見通しも踏まえた、戦略的な解決が可能です。

煩雑な手続きや書類作成をすべて一任できる

弁護士にご依頼いただくと、相続人の調査から遺産分割協議書の作成まで、煩雑な手続きや書類作成をすべて一任できます。

時間のかかる作業を専門家が代行し、あなたの負担を大幅に軽減します。

精神的なストレスから解放され、負担を大幅に軽減できる

弁護士が窓口となることで、他の相続人と直接やり取りする必要がなくなり、精神的なストレスから解放されます。

弁護士が「防波堤」の役割を果たすことで、あなたは冷静な距離を保てます。この精神的な安心感こそ、弁護士に依頼する最も大きなメリットの一つです。

遺産分割協議のサポートなら池袋吉田総合法律事務所にお任せください

遺産分割協議のサポートは、相続問題に特化した池袋吉田総合法律事務所にお任せください。

当事務所は、豊富な解決実績と、ご依頼者様一人ひとりの想いに寄り添う親身なサポート体制が強みです。初回のご相談は無料ですので、まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。

あなたにとって最善の解決を実現するため、誠心誠意お手伝いします。

代表弁護士から遺産分割協議でお悩みの皆様へ

弁護士 吉田 公紀

池袋吉田総合法律事務所代表弁護士の吉田 公紀です。この度は、数ある法律事務所の中から当事務所のWebサイトをご覧いただき、誠にありがとうございます。

ご家族を亡くされた悲しみの中、遺産分割協議が思うように進まず、お悩みではありませんか? 相続人間での意見の対立や感情的なもつれから、協議が難航することは少なくありません。

そこで私たちは、皆様のお話を丁寧に伺い、法的な観点から最善の解決策をご提案します。円満な解決はもちろん、納得のいく形でご自身の正当な権利を実現できるよう、全力でサポートいたします。一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。

当事務所へのアクセス

事務所名弁護士法人池袋吉田総合法律事務所
代表者名吉田 公紀(第二東京弁護士会/弁護士登録番号:49382)
住所〒171-0022
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FAX03-6709-1711

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