遺産相続

遺産相続に関するこんなお悩みはありませんか?

  • 相続手続きの進め方がわからない
  • 遺産をめぐり兄弟と争いたくない
  • 手書きの遺言書をどう扱えばいいか分からない
  • 会ったこともない相続人がいて困っている
  • 誰も住まない実家をどうするのが最適か分からない
  • そもそも相続税の対象なのかわからない
  • 相続放棄をすべきか迷っている
  • 誰に相談するべきか分からない

東京・埼玉などのエリアで相続にお悩みの方は池袋吉田総合法律事務所へご相談ください!

遺産相続で当事務所が選ばれる理由

相続問題に特化した高い専門性と豊富な実績

当事務所は、遺産相続分野を最も得意としており、遺言書作成から複雑な遺産分割トラブル、遺留分侵害額請求まで、あらゆる相続問題に豊富な経験と実績があります。

数々の知見を活かして、個々のケースに最適な解決策を提案いたします。

依頼者の想いに寄り添う親身で誠実なサポート

当事務所は、単なる法律的なアドバイスだけではなく、依頼いただいた方の気持ちに寄り添い、オーダーメイドの解決策を一緒に考えてくれる誠実な姿勢を大切にしています。

「親族間でわだかまりを残したくない」「とにかく早く解決したい」といった、依頼者一人ひとりの想いを丁寧にヒアリングいたします。

初回相談無料で安心の料金体系

相続に関する最初の相談は、無料でおこなっています。そのため、「弁護士に相談するのは費用が心配」という方でも、費用の懸念なく第一歩を踏み出していただけます。

無料相談の場で、その後の流れや費用について明確なご説明をしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

オンラインや土日祝にも対応する柔軟な相談体制

事務所に直接足を運ぶのが難しい方のために、オンラインでの面談にも対応しており、全国どこからでもご相談いただくことが可能です。

また、事前に予約をいただければ、土日祝日の面談にも柔軟に対応いたします。平日は仕事で忙しいという方も、どうぞお気軽にお問合せください。

代表弁護士から遺産相続でお悩みの皆様へ

弁護士 吉田 公紀

この度は、数ある法律事務所の中から当事務所のWebサイトをご覧いただき、誠にありがとうございます。

代表弁護士の吉田 公紀です。大切な方を亡くされ、ご心痛の中、相続問題に直面されていませんか。

相続手続きは、戸籍収集や財産調査、ご親族との交渉など、専門知識と多くの時間を要します。お一人で抱え込むと、心身のご負担だけでなく、感情的な対立から思わぬトラブルに発展することも少なくありません。

私たち弁護士は、皆様のお気持ちに寄り添い、法的な代理人として煩雑な手続きや交渉を全て代行いたします。

あなたの正当な権利を守り、円満かつ最善の解決へ導きますので、どうか一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

遺産相続に関連するサービス一覧

遺産相続に関するご相談〜解決までの流れ

STEP1 お問い合わせ・初回相談のご予約

お電話またはお問い合わせフォームにて、初回相談のご予約をお願いしております。

相続に関する初回相談は無料ですので、「何から始めればいいか分からない」という段階でもお気軽にご連絡ください。

STEP2 弁護士による初回相談

予約していただいた日時に、初回の無料相談を実施いたします。(オンラインでの対応も可能です)。

その際、ご自身の状況や、ご家族関係、財産の内容、そしてどのような解決を望んでいるのかを詳しくお話しいただきます。

STEP3 ご依頼・委任契約の締結

弁護士からの説明と提案にご納得していただきましたら、正式に「委任契約」を締結いたします。

STEP4 調査・交渉の開始

契約後、弁護士は代理人として、問題解決に必要な調査を開始します。

お悩みの内容にあわせて、「相続人踏査」「相続財産調査」「遺産分割協議」などのサポートをさせていただきます。

STEP5 遺産分割協議・調停・審判

交渉の進捗に応じて、以下の手続きで相続の解決を目指します。

遺産分割協議まずは、相続人全員での話し合いによる円満な合意を目指します。合意できれば「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割調停話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所に「調停」を申し立てます。調停委員という中立な第三者を交えて、合意形成を目指します。
遺産分割審判調停でも合意に至らない場合、最終的には「審判」手続きに移行し、裁判官が遺産の分け方を法的に判断します。

STEP6 解決・相続手続きの実行

遺産分割協議、調停、または審判によって遺産の分け方が確定したら、その内容に従って具体的な手続きを実行します。

  • 預貯金の解約・分配
  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 株式など有価証券の名義変更
  • 相続税の申告(税理士と連携)

これらの最終的な手続きまで、当事務所の弁護士が責任を持ってサポート、または他士業と連携して進めていきます。

アクセス

事務所名弁護士法人池袋吉田総合法律事務所
代表者名吉田 公紀(第二東京弁護士会/弁護士登録番号:49382)
住所〒171-0022
東京都豊島区南池袋3-18-36 富美栄ビル602
電話番号03-6709-1710
FAX03-6709-1711

JR「池袋」駅から徒歩8分
都電荒川線「都電雑司ヶ谷」駅から徒歩6分
東京メトロ有楽町線「東池袋」駅から徒歩6分

遺産相続に関するよくある質問

Q.父が亡くなりました。何から手をつければよいのでしょうか?

A.まずは「死亡届の提出」「遺言書の捜索」「相続人の確定」の3つから始めます。
とくに、遺言書があるかないかで、その後の手続きが大きく変わるため、最初にしっかり探すことが重要です。

Q.誰が相続人になるのか、法定相続人の範囲と順位を教えてください。

A.配偶者は常に相続人となります。そのほかの相続人には順位があり、第1順位は子、第2順位は親、第3順位は兄弟姉妹です。
上位の順位の人が一人でもいれば、下位の順位の人は相続人にはなれません。

Q.遺言書が見つかりました。すぐに開封してもよいのでしょうか?

A.遺言書は、ご自身で開封してはいけません。法務局の保管制度を利用していない自筆の遺言書は、家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。
勝手に開封すると過料に処せられる可能性がありますので、見つけたらまず弁護士にご相談ください。

Q.亡くなった親に借金があるようです。この借金も相続しなければなりませんか?

A.はい、相続は預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて引き継ぐのが原則です。
ただし、「相続放棄」という手続きを家庭裁判所で行うことで、すべての財産を相続しない選択も可能です。

Q.遺言書の内容が、特定の相続人にだけ有利で不公平です。何もできないのでしょうか?

A.配偶者、子、親には、法律で最低限保障された遺産の取り分「遺留分」があります。
遺言書によってこの遺留分が侵害されている場合、侵害された分を金銭で請求する「遺留分侵害額請求」が可能です。

Q.遺産分割協議とは何ですか?相続人全員が合意しないと進められないのですか?

A.遺産分割協議とは、遺言書がない場合に、法定相続人全員で「誰が、どの財産を、どれくらい相続するか」を話し合って決める手続きです。この協議は、相続人全員の合意がないと成立せず、預貯金の解約や不動産の名義変更などの手続きを進めることができません。

Q.相続財産が実家の土地と建物だけです。どうやって公平に分ければよいですか?

A.主な分け方は3つあります。

  • 特定の相続人が不動産を相続し、他の相続人には相当額のお金を支払う(代償分割)
  • 不動産を売却して、その現金を分ける(換価分割)
  • 複数人で共有名義にする(共有分割)

どの方法が良いかは状況によります。当事務所の弁護士が、ご状況に合わせて最適な方法をご提案いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

Q.相続税は、必ず支払わなければならないのでしょうか?申告はいつまでですか?

A.いいえ、必ず支払うわけではありません。遺産総額が「基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)」を超えた場合にのみ、相続税の申告と納税が必要です。
申告と納税の期限は、どちらも「相続開始を知った日の翌日から10カ月以内」です。

Q.相続人の中に行方不明の人がいます。この場合、どうすればよいですか?

A.相続人全員が揃わないと遺産分割協議はできません。この場合、家庭裁判所に申し立てて「不在者財産管理人」を選任してもらう必要があります。
当事務所では、相続人調査も承っております。お気軽にご相談ください。

Q.故人の預貯金口座が凍結されてしまいました。どうすれば解約できますか?

A.金融機関が口座名義人の死亡を知ると、相続財産を保全するために口座を凍結します。
解約するには、遺言書や、相続人全員の署名・実印が揃った遺産分割協議書、戸籍謄本など、銀行所定の書類をすべて提出する必要があります。

Q.「相続放棄」を考えていますが、手続きの期限や注意点はありますか?

A.相続放棄の期限は、「ご自身が相続人であることを知った時から3カ月以内」と定められています。この期間内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
相続放棄をすると、借金だけでなくプラスの財産も一切相続できなくなる点に注意が必要です。

Q.相続で揉めています。弁護士に相談すべきタイミングはいつですか?

A.相続の手続きが複雑でご自身で進めるのが困難だと感じた場合は、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。
相続人同士の意見が対立し始めた時点や、遺産分割協議が難航しそうな時点で、早期にご相談をいただくことで、トラブルの深刻化を防ぎます。

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