
自分の親が亡くなった場合、法定相続の規定にかかわらず、遺言や遺贈などでも分配方法を決められます。しかしその内容によっては、特定の相続人にほとんど財産が渡らない可能性もあります。
こうした不利益を防ぐべく、最低限の財産を保証する制度が遺留分です。この記事では、遺留分がもらえないときの対処法を解説します。相続におけるトラブルを防ぐうえでも、ぜひ参考にしてください。
このページの目次
1.相続における「遺留分」とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が最低限もらえる財産の取得分です。1人だけが多額の財産を相続し、他の相続人には一切財産が渡らないといった不公平さをなくす目的があります。
1-1.法定相続分との違い
法定相続分とは、法定相続人が相続で取得できる財産の割合における目安です。具体的には、次のように定められています。
法定相続人 | 法定相続分 |
---|---|
被相続人の子 | 配偶者1/2、子一人あたり1/2 |
被相続人の直系尊属 | 配偶者2/3、直系尊属1/3 |
被相続人の兄弟姉妹 | 配偶者3/4、子一人あたり1/4 |
とはいえ実際の相続において、上記の相続分が強制的に適用されるわけではありません。遺言や遺産分割協議により、自由に変更できます。
一方で遺留分は、特定の相続人であれば最低限の財産取得が保証される権利です。法定相続分と計算方法が異なるほか、比較的強制力が働きやすいといった違いがあります。
1-2.遺留分の対象になる者および割合
遺留分の対象になる者および割合は、次のとおりです。
相続人(被相続人から見た続柄) | 遺留分の割合 |
---|---|
配偶者のみ | 1/2 |
子および直系卑属のみ | 1/2 |
父母および直系尊属のみ | 1/3 |
配偶者と子 | 配偶者と子にそれぞれ1/4ずつ |
配偶者と直系尊属 | 配偶者1/3、直系尊属1/6 |
具体的な計算の仕方については、後述の見出し「遺留分の算定方法」で詳しく紹介します。
1-2-1.直系卑属とは
直系卑属(ちょっけいひぞく)とは、自分から見て一直線上に連なる後の世代の血族を指します。具体的には、子、孫、ひ孫などが該当します。
養子も直系卑属に含まれますが、養子縁組の時点で既に生まれていた養子の子は直系卑属に該当しません。また、子や孫の配偶者は直系卑属には含まれません。
相続においては、直系卑属は第一順位の相続人とされ、被相続人の財産を優先的に相続する権利があります。
1-2-2.直系尊属とは
直系尊属(ちょっけいそんぞく)とは、自分から見て直接の先祖にあたる親族を指します。具体的には、父母、祖父母、曾祖父母などが該当し、養父母も含まれます。
一方、兄弟姉妹やおじ・おばなどは傍系親族と呼ばれ、直系尊属には含まれません。相続においては、直系尊属は第二順位の相続人とされ、被相続人に配偶者や子供がいない場合に相続権を持ちます。
1-3.遺留分の対象にならない者
遺留分の対象にならない者は、以下に該当する法定相続人です。
- 被相続人から見た兄弟姉妹
- 被相続人から見た甥姪(兄弟姉妹の子)
被相続人の兄弟姉妹は相続では第三順位にあたりますが、遺留分は認められていません。法定相続人の対象と間違いやすいので、区別して覚えてください。
1-4.遺留分の算定方法
遺留分の算定方法について、2つの例から解説します。
配偶者と子ども1人が、2,000万円の財産を相続したと仮定します。この場合における遺留分の割合は、両者1/4ずつです。2,000万円を4で割ると、それぞれの遺留分が500万円ずつと算定できます。
次に子ども3人で、6,000万円の金銭を相続したパターンを想定してください。1人あたりの遺留分の割合が1/2であるため、子ども3人では1/6ずつ分配されます。計算した結果、1人分の遺留分は「6,000万円÷6」で1,000万円です。
2.遺留分がもらえない7つの原因

遺留分は、兄弟姉妹以外であれば基本的に請求できる財産の一つです。しかし以下のようなケースでは、分配の対象にならない場合も考えられます。
- 遺留分を請求する権利がない
- 相続放棄の手続きをした
- 遺留分を放棄した
- 相続欠格に該当している
- 家庭裁判所から「廃除」を宣告された
- 相続人全員で遺産分割協議に合意した
- 遺留分額を超過する相続財産を受けた
それぞれ解説します。
2-1.遺留分を請求する権利がない
遺留分を請求できるのは、先程紹介した特定の法定相続人のみです。被相続人の兄弟姉妹だけでなく、その他の親族も全員が請求できるわけではありません。
また、離婚して別れた元配偶者も、遺留分は認められないので注意してください。一方で元配偶者との間で生まれた子どもは、現配偶者の子どもと同様に遺留分侵害請求権を有します。
2-2.相続放棄の手続きをした
相続放棄によって財産を手放したときも、遺留分の請求ができなくなります。相続放棄を選んだ人は、最初から相続権を持たないと認識されるためです。
相続放棄は被相続人が多額の借金を抱えており、資産で返済できない場合に有効な方法です。しかし申述が受理された場合、手続きの撤回はできません。被相続人の財産状況を細かく確認しつつ、慎重に手続きする必要があります。
関連記事:相続後に借金が発覚したときの対処法とは?相続放棄はできる?
2-3.遺留分を放棄した
遺留分を放棄する場合も、遺留分侵害請求権がなくなる要因の一つです。
当該手続きも相続放棄と同じく、家庭裁判所から事前に許可をもらわないといけません。一度手続きが完了したら、原則として撤回できなくなるので注意してください。
2-4.相続欠格に該当している
相続欠格に該当する場合も、遺留分侵害請求権は認められません。相続欠格とは相続権を失う要件のことであり、以下のパターンがあります。
- 被相続人または先順位相続人を故意に死亡させて刑罰を受けた
- 被相続人が殺害されたのを知っておきながら告発しなかった
- 詐欺により被相続人の遺言作成、変更、撤回を妨害した
- 詐欺により被相続人に遺言を作成、変更、撤回させた
- 遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した
犯罪に該当するものがほとんどであるため、上記の行為は絶対にしてはいけません。
2-5.家庭裁判所から「廃除」を宣告された
家庭裁判所から「廃除」を宣告された場合も、遺留分がもらえない条件の一つです。廃除は以下の事由などにより、被相続人が家庭裁判所に申し立てて生じます。
- 被相続人に対して日常的に暴言を吐いていた
- 被相続人に対して肉体的・精神的な虐待をしていた
- 相続人である配偶者が不貞行為をしていた
- 多額の借金の負担を被相続人に抱えさせていた
相続欠格と併せて、制度の内容を押さえてください。
2-6.相続人全員で遺産分割協議に合意した
遺留分侵害請求権の対象は、あくまで生前贈与や遺贈です。相続人全員が参加する遺産分割協議では、基本的に遺留分を請求できません。
遺産分割協議書には全員の署名捺印が必要であり、話し合いの内容に納得したと認識されるためです。ただし全員から同意が得られれば、遺産分割協議のやり直しもできます。
2-7.遺留分額を超過する相続財産を受けた
遺留分額を超える相続財産を受けたときも、侵害請求権は行使できません。1,000万円の金銭を配偶者と子ども1人で相続する場合、それぞれの遺留分は250万円です(1,000万円×1/4=250万円)。
もし子どもがすでに300万円の金銭を受けていれば、250万円を超えているため遺留分侵害請求権は認められません。あくまで最低限の相続財産が保証される制度であると押さえてください。
3.相続で遺留分がもらえないときの対処法4選

相続財産の分配は、さまざまな原因により偏ることが考えられます。対処法を考える際には、その原因となっている要素を捉えないといけません。ここでは、どういった対策を講じるべきか、以下の4つに分けて解説します。
- 遺産分割協議をじっくりとおこなう
- 遺言が無効であると主張する
- 遺留分侵害額請求権を行使する
- 不当利得返還請求権を行使する
一つずつ解説します。
3-1.遺産分割協議をじっくりとおこなう
対処法の一つとして挙げられるのが、遺産分割協議をおこなうことです。他の相続人と入念に話し合い、財産をどのように分配するかを決めましょう。
遺産分割協議では、民法の規定で自身に遺留分侵害請求権がある点を主張してください。どうしても応じないときは、民事調停や民事訴訟も検討する旨を論理的に説明します。
話し合う際において、感情的になって言い争うのは望ましくありません。法律の知識に自信がない、あるいは論理的に説明するのが苦手な人は、弁護士に参加してもらったほうが賢明です。
3-2.遺言が無効であると主張する
遺言は、以下の要件を満たさなければ効力は発生しません。
自筆証書遺言書の場合 | ・全文自筆で記載(財産目録を除きワープロやパソコンでの作成は不可) ・本人の署名押印 ・日付 ・書面で作成 |
公正証書遺言書の場合 | ・証人2人以上の立会い ・被相続人が口頭で内容を述べている ・遺言者と証人の署名捺印 |
秘密証書遺言書の場合 | ・本人の署名捺印 ・印象で封緘 ・本人、公証人、証人が封筒に署名捺印 |
しかし遺留分を侵害している遺言でも、上記の要件を満たしていれば無効になるわけではありません。このようなケースにおいては、遺留分侵害請求権などで争う必要があります。
3-3.遺留分侵害額請求権を行使する
遺留分侵害請求権の行使方法に関しては、民法では細かくルールが作られていません。意思表示だけで権利を主張できるため、必ずしも民事訴訟を提起する必要はありません。
遺留分侵害請求権の行使方法は、口頭でも書面でもOKとされています。ただし口頭による方法では、証拠が残りにくくなります。日付や内容を残すためにも、内容郵便証明で権利を主張するとよいでしょう。
3-4.不当利得返還請求権を行使する
相続財産を勝手に使い込み、他の相続人に迷惑をかける人もいます。こういった人物に対しては、不当利得返還請求権によって金銭を回収することも可能です。
相手が不当利得であると知らなかった(善意の)場合は、現存利益にのみ限り請求できます。金銭から不動産等の資産を購入した分は請求できますが、ギャンブルなどに浪費した分は対象にはなりません。
一方で不当利得であることを相手が知っていた(悪意の)場合、全額と利息分も返還の対象となります。内容郵便証明を用いるのが一般的ですが、相手の合意が得られない際には民事訴訟の提起も検討しましょう。
4.遺留分に関する相談は弁護士へ!
遺留分によるトラブルが生じたら、迷わず弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談するメリットは、数々の似たような事例から解決策を提案してくれる点です。内容郵便証明や訴訟手続きも進みやすく、スムーズに解決へと導けます。
弁護士にもさまざまな得意分野があるため、必ず相続手続きに強い人物を探しましょう。複数の法律事務所に訪問し、あらかじめサービス内容と見積もりを確認してください。
5.まとめ
相続手続きの中でも、遺留分は条件や算定方法が複雑に規定されています。複数のトラブルが絡む事例も多く、なるべく早期解決を目指さないといけません。
自分自身でも、遺留分に関する勉強をすることは大切です。しかし普段の生活が忙しく、自分の力だけでは限界があると感じる人もいるでしょう。遺留分の問題を迅速かつ確実に解決するためには、弁護士の力を借りるのをおすすめします。
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