
相続の手続きを進めている途中に、被相続人が借金を抱えていたことが判明する可能性もあります。借金の事実を知らなかった場合、改めて相続放棄の手続きができるか不安に感じる人もいるでしょう。
そこでこの記事では、相続財産に借金がないと思っていた場合において相続放棄ができる条件を解説します。これから相続を控えている、あるいは手続きが完了した人も参考にしてください。
このページの目次
1.相続放棄ができるのは原則3カ月以内まで
まず大前提として覚えてほしいのが、相続放棄の期限(熟慮期間)です。相続放棄は原則として3カ月以内までに申述する必要があり、何も手続きしなければ財産を引き継ぐ形となります。
3カ月の起算点は、以下2通りのどちらかです。
- 被相続人の死亡を知ったとき
- 被相続人の死亡を知ることができたとき
そのため被相続人の財産の存在を知ってから、迅速に手続きを済ませなければなりません。
2.借金を知らなかった場合でも相続放棄が認められる条件

相続放棄の期限は、原則として守らなければなりません。しかし一切の例外を認めないとなると、相続人らにとって著しい支障が生じる恐れもあります。
借金の事実を知らずに財産を引き継いだ場合、今後の生活では返済に苦しんでしまうでしょう。こうしたリスクから逃れるためにも、例外として相続放棄が認められるケースもあります。
2-1.相続開始から3カ月経過していない
相続放棄が認められる条件として、そもそも相続開始から3カ月を経過していないケースが挙げられます。熟慮期間中に手続きすれば問題ないため、早めに着手しましょう。
しかし一般的に財産を処分してしまうと、相続放棄が認められる条件は厳しくなります。すぐに財産を使うことはせず、慎重に調査を進めたほうが賢明です。
2-2.相続開始を知ってから3カ月を経過していない
相続開始を知ってから3カ月を経過していないときも、相続放棄は基本的に認められます。実際は数年前から亡くなっていても、親族と音信不通であれば気づくのが遅れることもあるでしょう。
その際には家庭裁判所に証拠書類を提示したうえで、被相続人の死亡を知らなかったと申し出る必要があります。
2-3.借金がないと信じていたことに正当な理由がある
借金がないと信じていたことに正当な理由がある場合も、相続放棄が認められる条件の一つです。借金はデリケートな要素でもあるため、ほかの家族に隠している人も少なくありません。
死亡したことで返済が止まり、3カ月を過ぎたあとに督促状が届く場合もあります。借金の存在を知る術がなかったにもかかわらず、相続放棄ができないのは相続人にとっても不利です。家庭裁判所では、このような状況もある程度は考慮してくれます。
とはいえ「正当な理由」をどう判断するかは、事例によって細かく変わります。自分にとっては正当な理由だと感じていても、相続放棄が必ず認められるとは限らないので注意しましょう。
2-4.相続財産の確認ができないことに正当な理由がある
相続財産の確認ができない場合も、相続放棄が認められる条件に該当します。相続人の中には、被相続人とほとんど交流していない人もいるはずです。生活の実態を全く掴めていない相続人が、財産を正確に調査するのは難しいでしょう。
財産調査が困難であることに対して、正当な理由があると認められたら相続放棄が認められる場合もあります。最終的には家庭裁判所の判断にはなりますが、弁護士と相談したうえで事情を説明するのをおすすめします。
3.相続放棄後の借金はどうなる?
相続放棄をしたからといって、被相続人の借金自体がなくなるわけではありません。自分が相続放棄をすると、他の相続人や次の順位の相続人に返済義務が移ります。相続順位は次のようになるので、併せて押さえておくとよいでしょう。
- 第一順位:子
- 第二順位:直径尊属(被相続人の父母、祖父母など)
- 第三順位:兄弟姉妹
仮に全員が相続放棄をした場合は、相続財産を清算する手続きに入ります。利害関係人もしくは検察官の申し立てにより、相続財産清算人に管理させるのが一般的です。
4.期限が過ぎたあとに相続放棄するときの注意点
期限が過ぎたあとに相続放棄をするには、いくつかの注意点を押さえる必要があります。相続放棄できずに多額の借金を背負う恐れもあるので、ここで紹介する注意点を把握したうえで手続きしましょう。
4-1.家庭裁判所に理由を説明する
相続放棄の手続きにおいては、通常のケースとは異なり家庭裁判所に理由を説明しなければなりません。その際に使われる書類が「事情説明書(上申書)」です。
こちらの書類には、「なぜ期限後に提出する形となったのか」を記載します。正直に借金の存在を知らなかった旨を書くようにしましょう。
様式は特に指定されておらず、タイトルも「事情説明書」「上申書」など自由に決めて問題ありません。また正当な理由であることを証明できる書類も添付する必要があります。記載方法や添付書類については、弁護士に細かく確認してみるとよいでしょう。
4-2.家庭裁判所からの照会書に回答する義務がある
相続放棄の手続きをすると、家庭裁判所から照会書が届きます。その照会書に記載されている質問をよく読み、同封されている回答書に事実を記載して送付しましょう。
ただし一般的な相続放棄と比べ、借金の存在を知らなかったときは質問内容もより具体的になると考えられます。被相続人に借金があったことをいつ知ったか、相続財産に手を付けていないかも問われる可能性が高いでしょう。
4-3.借金発覚後に単純承認したら相続放棄は認められない
借金が発覚したあとにおいて、単純承認すると相続放棄は認められません。主に単純承認したとみなされるのは、以下のケースです。
- 被相続人のお金で債務を弁済した
- 被相続人の財産を処分した
- 財産の隠蔽が発覚した
- 不動産の名義変更をした
- 遺産分割協議をした
借金の存在を知る前は、錯誤の要件にあたりこれらの行為をしても放棄が認められることもあります。借金発覚後は本来の相続のルールがそのまま適用されるので、相続放棄したいのであれば単純承認にあたる行為を避けましょう。
4-4.単に借金の存在を知らなかっただけでは相続放棄できない
例外的に相続放棄が認められるには、家庭裁判所も納得する理由が必要です。単に調査不足で知らなかっただけでは、相続放棄できない可能性が高まります。
被相続人と疎遠で借金を知るきっかけがなかったなど、正当な理由がないと期間が経過したあとは一般的に相続放棄は認められません。自身のケースでは該当になるか、あらかじめ弁護士に確認したほうが賢明です。
4-5.あとで無効になることもある
相続放棄が認められても、状況によっては無効になることもあります。主なケースとして考えられるのが、被相続人の債権者から訴訟を提起されたときです。
債権者からすれば、相続人が3カ月以内に相続放棄の手続きをしなかったら相続したと信じるでしょう。つまり例外を手広く認めてしまうと、債権者があまりにも不利になってしまうわけです。
裁判沙汰になった際には、弁護士に依頼したうえで手続きするのをおすすめします。
5.被相続人の財産状況を調べる方法

被相続人の財産状況を調べるうえでは、以下の手順を踏みます。
- 自宅や郵便物を調べる
- 預貯金の流れを確認する
- 信用機関に情報開示請求
それぞれのプロセスごとに、どのような手続きが求められるかを解説しましょう。
5-1.被相続人の自宅や郵便物を調べる
財産状況を把握する方法の一つが、被相続人の自宅や郵便物を調べることです。被相続人が借金しているのであれば、契約書や借用書が保管されている確率も高いでしょう。家の中を隅々まで調べ、資産の状況を確認してください。
また返済がストップすることで、後日債権者から督促状が届く可能性もあります。自宅に郵便入れやポストを設定している場合は、これらも忘れずにチェックしましょう。素人だけで探すと確認漏れも起こりやすいので、弁護士に協力してもらったほうが賢明です。
5-2.被相続人の預貯金等の流れを確認する
銀行通帳から収支の流れを確認するのも、財産調査においては欠かせません。特に何に対して支出しているかを、詳しく調べるようにしてください。
また借金の有無に限らず、通帳は被相続人の生活状況を知る手がかりとなります。税金の支払いや有価証券を保有しているかなど、これらも併せて確認するとよいでしょう。
とはいえ人によっては、銀行通帳をどこかに隠している場合もあります。また通帳自体は発見できても、何も記帳されていないこともあるかもしれません。その際には各相続人が銀行等に対し、預金通帳の開示請求をする形となります。
5-3.信用機関に情報開示を請求する
被相続人が銀行や消費者金融からお金を借りていたら、これらの機関に対する情報開示請求も可能です。主な開示請求先として、次の3種類が存在します。
信用機関 | 開示できる情報 |
---|---|
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 銀行のローン、クレジットカード |
株式会社日本信用情報機構(JICC) | 消費者金融からの借金 |
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | 消費者ローン |
各信用機関により、手続きに必要な書類や費用が異なります。開示請求したい場合は、各機関の公式サイトを参考に手続きしてください。
6.相続財産に借金があるのを知らなかったら弁護士に相談しよう
相続財産に借金があるのが知らなかった場合は、自分一人で抱えずに弁護士へ相談しましょう。素人だけで手続きすると、不備が生じて相続放棄が認められなくなる可能性が高まります。
特に借金は債権者との関係も無視できず、裁判で争うことも懸念しなければなりません。もし裁判沙汰に発展しても、弁護士が味方にいたら心強いでしょう。
弁護士は司法書士とは異なり、すべての法的手続きを一任できます。ただし事務所によってサービス内容も変わるため、見積もり等は複数から貰うようにしましょう。
7.まとめ
相続放棄は、3カ月以内に申述するのが原則です。しかし正当な理由で借金の存在を知らなかった際には、例外的に相続放棄が認められるケースもあります。
正当な理由の判断は、事例によって見解も分かれます。借金を認識していないからといって、必ずしも相続放棄できるわけではないため注意してください。
相続放棄ができるかどうかの判断も踏まえ、手続きする前に弁護士へ相談するのをおすすめします。協力できるところは相続人らでも力を合わせつつ、全員で問題を解決できるようにしましょう。
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