被相続人の自宅や貸金庫などで遺言書を発見したら「検認」を受けなければなりません。
検認を受けずに遺言書を開封してしまったら、「過料」という金銭的な制裁を受けるリスクも発生します。
ただしすべての遺言書で検認が必要なわけではありません。
今回は遺言書の検認とはなにか、検認が必要な遺言書の種類、方法について解説します。
このページの目次
遺言書の検認とは
遺言書の検認とは、家庭裁判所で遺言書の内容や状態を保存するための手続きです。
遺言書が発見されたら、その後の書き加えや書き換え、破棄隠匿などを防ぐため、そのときの状態を保存しなければなりません。
そこで相続人の目の前で遺言書を開封し、証明書をつけて遺言書の状態や内容を保存します。それが遺言書の検認の手続きです。
検認を受けるタイミングや期間
遺言書を発見したら、すぐに検認を申請しましょう。
検認を受けないで遺言書を開封するのは違法だからです。
検認を受けない遺言書では不動産の名義変更などの相続手続きもできません。
確かに検認には期間制限はありませんが、勝手に開封すると「5万円以下の過料」という制裁が科される可能性もあります。
遺言書を発見したら、早めに家庭裁判所へ検認の申立を行うべきといえるでしょう。
検認が必要な遺言書
すべての遺言書で検認が必要なわけではありません。
検認が必要な遺言書
- 法務局に預けられず被相続人が自宅やや貸金庫で保管していた自筆証書遺言
- 秘密証書遺言
これらの遺言書を発見したら、すぐに検認を申し立てましょう。
検認が不要な遺言書
- 法務局に預けられていた自筆証書遺言
- 公正証書遺言
これらの遺言書については検認不要です。
検認済証明書などの書類がなくても直接不動産の名義変更や預貯金払い戻しなどが可能です。
遺言書の検認の効果
遺言書の検認を受けても、有効性が確認されるわけではありません。
検認済みの遺言書が無効になる可能性もあります。
一方で、検認を受けずに放置されていた遺言書でも有効になるケースはあります。
遺言書の有効性について判断に迷いがある場合には、お早めに弁護士までご相談ください。
遺言書の検認方法
遺言書の検認を申し立てる際には、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立書類を提出しましょう。費用は収入印紙800円分と連絡用の郵便切手です。
申立をすると、相続人全員へ検認期日の呼出状が届きます。
当日は、出頭した相続人の前で遺言書を開封し、検認済証明書をつけます。
これにより、遺言書を使って不動産の名義変更などの相続手続きを進められる状態になります。
池袋吉田総合事務所では遺産相続に力を入れて取り組んでいます。遺言書を発見した方や相続手続きで迷いのある方は、お気軽にご相談ください。