
このページでは,遺言書がない場合について紹介しています。
遺言書がある場合,まずは何をすべきかについて記載しています。
さらに具体的な内容については,当事務所の無料相談も是非ご利用ください。
このページの目次
遺言書がない場合(遺産分割協議)
遺言書がない場合,まずは全相続人と遺産分割について協議することとなります。
通常は,民法にしたがって,法定相続分を前提とした協議をします。
もちろん,全相続人が同意すれば,民法の規定とは異なった遺産分割協議(例えば,共同相続人のうちの1人が全財産を取得するという協議)も可能です。
遺言書がない場合(遺産分割調停)
共同相続人と協議したものの,話合いが付かない場合,次は家庭裁判所での遺産分割調停となります。これは,いわば家庭裁判所での話合いということになります。
遺産分割調停は家庭裁判所での話合いですが,対立している相続人の間に調停委員が入ってくれ,円満な解決となるよう尽力してくれます。
さいたま家庭裁判所や東京家庭裁判所の運用ですと,調停委員は2名(1名が男性,もう1名が女性)であり,その内1名が弁護士であることが多いように見受けられます。
遺産分割調停も話合いではありますが,後述するように,調停での話し合いが不成立に終了すると,自動的に審判という手続きに移行します。
審判は,もはや話合いの場ではなく,いわば裁判官が法律を適用して遺産分割事件を解決する場面となります。
したがって,遺産分割調停においても,審判に移行した場合の結果を予想して(つまり,法律的な解決見通しをもって)進めることが極めて重要になります。
遺言書がない場合(遺産分割審判)
前述のとおり,調停での話し合いが不成立に終了すると,自動的に審判という手続きに移行します。
これも前述のとおり,審判は話合いの場ではなく,法律を適用して,いわば強制的な解決をする場となります。審判に対しては即時抗告することができます。
遺産分割協議の進め方
遺産分割協議の段階においても,やはり法律で解決したらどのような結果になるかという見通しをもって協議することが望ましいといえます。
共同相続人のうちの一部のものが,主導的に協議を進めようとしていたとしても,各相続人が法定相続分を有しているわけですから,あくまでご自身の意思にしたがって考えるべきです。
当事務所では,それほど揉めている事案ではないものの,共同相続人のうちの一部の者がやや強硬的であり,ご自身で交渉することは避けたいというご依頼が多数ありました。
弁護士が間に入って交渉すると適正な解決を図ることが出来ますし,何より相手方と直接交渉しなければならないという精神的な負担からも解放されます。紛争性の低い案件では,遺産分割協議で終了することも多数です。
なお,遺産分割協議で終了する場合でも,必ず遺産分割協議書は作成すべきです。後日,全相続人がどのような合意をしたか明確にするためです。
場合によっては,遺産分割協議書を公正証書で作成すべきです。
遺産分割調停の進め方
遺産分割調停は裁判所での話合いであること,調停委員のうち1名は弁護士であると考えられることから,一層法律的な視点を重視して調停を進めるべきです。
遺産分割調停では,基本的に主張は書面で,また主張を基礎づける証拠の提出が求められます。遺産分割調停は,あくまで相続人が証拠を収集提出すべきこととなります(基本的に,裁判所は証拠収集に助力しません)。
遺産分割調停では,
- 相続人の範囲の確定(誰が相続人であるか)
- 遺産の範囲(何が遺産か)
- 遺産の評価(例えば不動産などは金額評価することが必要な場合があります)
- 各相続人の取得額の決定(ここで特別受益や寄与分を考慮します)
- 分割方法(誰がどの遺産を取得するか)
という流れで進めることが一般的です。
このように,遺産分割調停は段階的に進められ,各段階において書面にて主張を行い,証拠を提出することが求められます。
遺産分割審判の進め方
遺産分割審判の進め方も,先ほどの遺産分割調停と同様です。
遺産分割でお困りの場合
以上のように,遺産分割は最終的に審判による解決となりますので,法律的な視点が極めて重要になります。
遺産分割調停の進め方のとおり,遺産分割は法律的にも複雑な問題です。
当事務所では,相続事件を特に注力する分野の一つにしており,多数の実績があります。遺産分割は長期化することが多い事件ですが,専門家である弁護士が入ることで早期解決できることが多数あります。
また,紛争性の低い事件であったとしても,直接相手方とやり取りすることを避けることで精神的な負担からも解放されます。紛争性の低い事件であれば,早期解決も十分可能と思われますので,今後の良好な親戚付き合いも期待できるのではないでしょうか。
相続事件でお困りの際は,是非当事務所までお問い合わせください。