兄弟姉妹が勝手に相続を進めていたら?事例別の対処法を徹底解説

信頼していた兄弟姉妹が無断で被相続人である親の預金を下ろしたり、実家の名義を変えたりするトラブルは、精神的にも非常に大きな負担となります。とくに仲が良いと思っていた兄弟姉妹に裏切られたと感じるショックは、計り知れないものでしょう。

また、兄弟姉妹と疎遠になっている場合も、勝手に相続されてトラブルに発展するケースは少なくありません。

しかし遺産は、相続開始から遺産分割が終わるまで相続人全員で共有するもののため、誰か一人が独占するのは許されません。そこでこの記事では、兄弟姉妹間の相続における基礎知識や、使い込みへの具体的な対処法をわかりやすく解説します。

最後まで読むことで、理不尽な状況を解決するためのヒントが必ず見つかります。兄弟姉妹が勝手に相続を進めてお困りの方は、ぜひ最後までご覧ください。

このページの目次

1.兄弟姉妹の相続における基礎知識

兄弟姉妹が関わる相続では、法律上のルールを正しく知るのがトラブルを防ぐ第一歩となります。まずは自分たちがどのような権利を持っているのかを把握して、公平な分配を目指すのが非常に大切です。

兄弟姉妹間の相続における基礎知識を、詳しく見ていきましょう。

1-1.兄弟姉妹は同じ相続順位

被相続人の子どもの相続順位は第1順位で、子ども同士の兄弟姉妹は全員が同順位の相続人として、等しい割合で遺産をもらう権利を持ちます。

たとえば子どもが3人の場合、1人あたりの取り分は全体の3分の1ずつとなるのが法律上のルールです。性別や生まれた順番、親と同居していたかどうかでこの順位が変わるケースはありません。

よって、たとえ兄弟姉妹の一人が「自分は長男だからすべてをもらう」と身勝手な主張をしても、認められないのが原則です。

1-2.遺産相続が完了するまではすべての遺産が共有財産となる

遺産の分け方が正式に決まるまでの間、亡くなった方の財産は相続人全員の共有財産となります。銀行預金や不動産などの名義を勝手に自分へ変えたり、お金を無断で引き出したりするのは許されないのです。

一部の兄弟姉妹が独断でお金を使うと、不当利得返還請求などの法的なトラブルを招く恐れがあります。全員の合意なしに財産を動かす場合は、ほかの兄弟姉妹の権利を侵害する行為だと理解しておきましょう。

1-3.遺言書がない場合は遺産分割協議が必要

遺言書が見つからないときは、相続人全員が集まって話し合う遺産分割協議をおこないます。

遺産分割協議では、誰がどの財産をどれだけ受け取るかを具体的に話し合って決めていかなければなりません。話し合いの内容をもとに遺産分割協議書を作成し、全員が署名と捺印をする必要があります。

たとえ仲が良い兄弟姉妹であっても、遺産分割協議を省いて勝手に相続を進めるのは不可能です。一部の兄弟姉妹だけで決めた内容は無効になるため、必ず相続人全員で納得いくまで話し合いをおこないましょう。

関連記事:遺産相続で長男の独り占めを阻止する対処法や対応の流れ

2.兄弟姉妹による遺産の勝手な相続・使い込みでよくあるトラブル事例と対処法

兄弟姉妹が遺産を勝手に相続したり使い込んだりするトラブルは非常に多いですが、適切な対処法を知っていれば解決可能です。兄弟姉妹による遺産の勝手な相続・使い込みでよくあるトラブル例とその対処法として、以下の7つを解説していきます。

  • 被相続人の生前に使い込みや不透明な贈与がおこなわれていた
  • 被相続人の預貯金が亡くなったあとに勝手に引き出されていた
  • 不動産の名義を独断で変更されてしまった
  • 遺言書に兄弟姉妹の一人に相続すると書かれていた
  • 遺言書に偽造の疑いがある
  • 勝手に遺産分割協議書が作られていた
  • 相続放棄を強要された

勝手な振る舞いを許さず、正当な権利を取り戻すための方策を一緒に見ていきましょう。 

2-1.被相続人の生前に使い込みや不透明な贈与がおこなわれていた

被相続人の生前に、兄弟姉妹の一人によって遺産の使い込みや不透明な贈与がおこなわれていることがあります。この場合、認知症などで判断力が低下した親に無理やり贈与を認めさせたり、勝手にお金を引き出したりするケースが目立ちます。

生前に不自然な出金があった場合、あとの遺産分割において返還を求めたり、取り分を調整したりする対象になります。証拠を積み重ねることが解決への近道となりますので、まずは事実関係を整理して専門家へ相談する準備を整えてください。

具体的な対処法は以下の2つです。

2-1-1.不当利得返還請求・不法行為に基づく損害賠償請求をおこなう

勝手に使い込まれたお金は、不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求によって取り戻せる可能性があります。本人の許可なく財産が消費されたなら、それは法律上不当な利益となるからです。訴訟をおこなって権利を主張すると、裁判所を通じて返還を命じてもらえるケースもあります。

ただし、「勝手におこなわれた」という客観的な証拠が必要不可欠です。あきらめる前に弁護士などの専門家に相談して、法的にどのような手段を採るのが最善かを見極めてください。

2-1-2.特別受益として持ち戻し計算をする

特定の兄弟姉妹が多額の生前贈与を受けていたなら、それを特別受益として遺産の計算に組み込むのが有効です。これを持ち戻し計算と呼び、公平な遺産分割をおこなうための重要な仕組みとなります。

たとえば、住宅購入資金や結婚資金の援助などが該当します。贈与された分を仮想の遺産として足し合わせたもとに取り分を計算すると、不公平な格差を是正できるのです。

関連記事:遺産の使い込みが発覚したら?泣き寝入りしないための対処法

2-2.被相続人の預貯金が亡くなったあとに勝手に引き出されていた

遺産分割が終わるまで、被相続人の財産は相続人全員の共有物です。そのため本来であれば、兄弟姉妹一人が被相続人が遺した預貯金を勝手に引き出すのは許されません。

もしすでに引き出されてしまったなら、誰がいついくら出したのかを突き止める必要があります。以下2つの対処法を実践してください。

2-2-1.金融機関で証拠となる取引推移一覧表を取得する

無断引き出しの証拠を掴むには、金融機関で取引推移一覧表などの履歴を取得するのが不可欠です。履歴を見ると、引き出された日時や場所、金額が明確に記録されています。亡くなった直後にまとまった額が何度も引き出されているなら、それが使い込みの有力な証拠となるのです。

相続人の一人であれば、ほかの兄弟姉妹の同意がなくても単独でこの書類を請求することが可能です。(ただし金融機関によって必要となる書類や対応が異なる場合があるため注意してください。)

まずは客観的な数字をもとに事実を突き止めるのが、話し合いや法的手段を進めるための第一歩となります。迷わず銀行へ足を運びましょう。

2-2-2.返還交渉および不当利得返還請求をおこなう

誰がどの程度不正に引き出したのかがわかれば、まず返還交渉をおこない、応じない場合は不当利得返還請求を検討します。内容証明郵便などを送って公式に返還を求めるのが、相手に心理的な圧力をかける意味でも有効です。

それでも解決しないときは、裁判所を介した手続きが必要になります。感情的なぶつかり合いを避けるために、専門家を間に入れて冷静に話し合うのが望ましいでしょう。

2-3.不動産の名義を独断で変更されてしまった

兄弟姉妹が相続人となる相続において、不動産の名義を独断で変更されてしまうことがあります。

通常、相続人全員の合意なしに名義変更はおこなえませんが、書類が偽造されていると勝手に進むケースがあるのです。この状態を放置しておくと、その不動産が第三者に売却されてしまうリスクがあり対応を進めなければなりません。

以下二つの対処法を確認してください。

2-3-1.登記抹消請求訴訟を提起する

勝手に変更された登記を消すには、登記抹消請求訴訟という裁判をおこなうのが一般的です。書類の偽造や同意がないのを裁判所に認めてもらうと、現在の間違った名義を消し去ることができます。

訴訟を進める際には、遺産分割協議書が偽造された証拠や印影の不一致などを証明するのがポイントです。自分だけで訴訟をおこなうのは非常に難しいため、弁護士などの専門家に依頼するのが賢明でしょう。

2-3-2.真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記請求をおこなう

複雑な登記状況を正す手段として、真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記請求をおこなうのも選択肢の一つです。

所有者移転登記は、今の間違った登記を消す代わりに、直接正しい相続人の名義へと移す手続きとなります。名義変更が重なってしまった場合などに、手続きを簡略化できるのがメリットです。

ただし、この方法が適しているかどうかは状況によって異なるため、専門家のアドバイスを受けるのが安心です。

2-4.遺言書に兄弟姉妹の一人に相続すると書かれていた

被相続人が遺した遺言書に、特定の兄弟姉妹一人にすべての財産を相続すると記載されている場合があります。相続人間で話し合いをおこなっても遺言書の通りに相続する流れが覆らずに納得できない場合は、次に説明する「遺留分侵害額請求」をおこなってください。

2-4-1.遺留分侵害額請求をおこなう

遺留分とは、亡くなった方の兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた「最低限の取り分」を守るための権利です。たとえ遺言書で「特定の一人にすべてを譲る」といった不公平な指定があっても、遺留分という権利まで奪うことは法律上できません。

もし遺言書に従って遺産を独占している兄弟姉妹がいるなら、「遺留分侵害額請求」をおこなうことで、不足している分を金銭で支払うよう請求できます。かつては土地などの現物で返すルールでしたが、現在は金銭での解決が原則となり、より実用的な仕組みに変わりました。

ただし、この請求には「相続の開始を知った時から1年以内」という時効があります。期限を過ぎると権利が消えてしまうため、まずは内容証明郵便を送るなど、迅速に意思表示をすることが何よりも重要です。

関連記事:遺留分は必ずもらえる?必ずもらえるとは限らない3つのケースも解説

2-5.遺言書に偽造の疑いがある

被相続人が遺した遺言書が、実は被相続人本人が書いていないというケースもあります。遺言書の筆跡が本人と違う場合や内容が不自然なときは、その有効性を疑って慎重に対処するのが重要です。

勝手に作られた遺言書に従う必要はありませんが、放っておくと勝手に相続が進められてしまいます。怪しいと感じたら、まずは原本を確認して筆跡鑑定や作成時の状況調査を検討してください。その後、以下の対応をおこないましょう。

2-5-1.遺言無効確認訴訟を提起する

偽造された遺言書を法的に無効とするには、遺言無効確認訴訟という裁判を提起するのが不可欠です。裁判所でこの遺言書は無効であるという判決をもらうと、その遺言書は最初からなかったものとして扱われます。

偽造された遺言書であることを証明のためには、本人の筆跡がわかる古い日記や、当時の医師の診断書などを集める必要があります。非常に専門的な争いになるため、早い段階で相続に強い弁護士へ相談するのが望ましいでしょう。

2-6.勝手に遺産分割協議書が作られていた

自分の知らないところで遺産分割協議書が作られていたなら、その書類に法的効力はありません。協議書は相続人全員の同意と署名、捺印が揃って初めて成立するものだからです。名前が勝手に使われたり、実印を盗用されたりするのは犯罪に近い行為だと言えます。

放置すると銀行や法務局の手続きが悪用されてしまうため、すぐに無効を主張しなければなりません。次に説明する遺産分割協議無効確認訴訟を提起してください。

2-6-1.遺産分割協議無効確認訴訟を提起する

勝手に作られた協議書を白紙に戻すには、遺産分割協議無効確認訴訟を提起して裁判で争うのが一般的です。同意がないまま書類を作成された事実を裁判所に認めてもらうと、その遺産分割協議書を使ったすべての手続きを無効にできます。

訴訟を提起する際は、名前が代筆であったり、協議自体が開かれていなかったりするのを証明することが重要です。この訴訟で勝訴すれば、改めて正しい遺産分割の話し合いをおこなえるようになります。

2-7.相続放棄を強要された

脅されたり騙されたりしておこなわれた相続放棄は、本人の本当の意思ではないため無効にすることが可能です。

そもそも相続放棄とは、亡くなった人の預金などのプラスの財産も、借金などのマイナスの財産もすべて引き継がないことです。相続開始を知った日から3カ月以内に、家庭裁判所へ申し立てる必要があります。

相続放棄の強要は許されない行為ですので、一人で抱え込まずに周囲や専門家へ相談するのが重要です。理不尽な要求に従ってしまったとしても、取り戻す道は残されていますので、まずは事実を正確に整理して弁護士に相談してください。

2-7-1.詐欺・強迫を理由とした相続放棄の取消しを家庭裁判所に申し立てる

騙されたり脅されたりして相続放棄したなら、家庭裁判所にその取消しを申し立てるのが正しい手続きです。申し立てをおこない、事情が認められると、失ったはずの相続権を取り戻せます。

ただし取消しには期限があり、「追認をすることができる時から6か月」かつ「相続の承認・放棄の時から10年」以内に行使する必要があります。

参考:民法 | e-Gov 法令検索

迅速な対応が求められるため、すぐにでも弁護士などの専門家の助けを借りて準備を進めるのが最善となります。

関連記事:【相続放棄してくれと言われた】5つの対処法や言われたあとの対応手順

3.特定の兄弟姉妹だけが遺産を相続できるパターンもある

法律上の手続きを正しく踏めば、特定の兄弟姉妹だけが遺産を引き継ぐケースも実際に存在します。以下のようなケースです。

  • 遺言書で特定の子どもにすべてを相続させると指定されている
  • ほかの兄弟姉妹が全員相続放棄をした
  • 遺産分割協議で一人が相続すると全員が合意した
  • ほかの兄弟姉妹が特別受益をすでに受け取っている
  • 相続人廃除または相続欠格によって権利を失った

これは決して悪いことではなく、親の意思や家族の状況によって決まるのが一般的です。一つずつ解説します。

3-1.遺言書で特定の子どもにすべてを相続させると指定されている

亡くなった親が遺言書で一人の子どもを指名していれば、その人が優先的に遺産を受け取ることができます。親の生前の想いを尊重するために、法律でも遺言書の内容は強く守られているからです。

ただし前述もしたように、ほかの兄弟姉妹には遺留分という最低限の取り分を請求できる権利が残っています。遺言書で指定されたからといって、その内容がすべてが確定するわけではありません。相続人間で十分に話し合い、最終的な相続の形を決定することが大切です。

関連記事:遺言書で一人に相続させることは可能?一人に相続する遺言書の作り方

3-2.ほかの兄弟姉妹が全員相続放棄をした

兄弟姉妹のなかで一人を除いた全員で相続放棄の手続きを済ませれば、相続放棄をしていない一人がすべての遺産を相続する結果となります。相続放棄をした人は最初から相続人ではなかった扱いとなるため、残った一人がすべての権利を引き継ぐことになるのです。

相続放棄は家庭裁判所へ書類を出して正式に認められる必要があるため、口約束だけでは成立しません。手続きが終わっているかを確認することが重要ですので、正確な事実を把握しましょう。

3-3.遺産分割協議で一人が相続すると全員が合意した

相続人全員が集まって話し合う遺産分割協議にて、一人がすべてを継ぐと合意すれば特定の兄弟姉妹だけの相続が成立します。親の介護を一生懸命におこなった感謝として、他の兄弟姉妹が自分の権利を譲るケースなどが代表的です。

一人に相続するという内容に相続人全員が同意した場合、全員の署名と実印の捺印がある遺産分割協議書を作成する必要があります。話し合いで納得して決まったので、法律的にも全く問題のない平和な解決方法といえるでしょう。

3-4.ほかの兄弟姉妹が特別受益をすでに受け取っている

ほかの兄弟姉妹が親の生前に多額の援助を受けていた場合、相続の取り分がゼロになることがあります。家を建てるお金や事業の資金などは特別受益と呼ばれ、遺産の先取りとみなされるためです。

不公平をなくすためのルールがあるため、一人が独占しているように見えても、実は法的に正しいバランスが保たれてることになります。

3-5.相続人廃除または相続欠格によって権利を失った

親を虐待したり遺言書を偽造したりして相続権を失った人がいれば、残りの兄弟姉妹だけが遺産を相続します。法的に問題のある行動をとった人は、相続欠格や相続人廃除という仕組みによって権利を奪われてしまうからです。

たとえば、親に重大な侮辱を与えて裁判所で認められた場合などがこれに当たります。非常に厳しい手続きですが、家族の秩序を守るためには欠かせない法的な手段であると理解しておきましょう。

4.兄弟姉妹による遺産の勝手な相続や使い込みでお悩みなら、弁護士へご相談ください

兄弟姉妹による遺産の無断持ち出しや使い込みを解決するには、法律の専門家である弁護士に相談するのが最善の策です。家族同士の争いは感情的になりやすく、自分たちだけで話し合っても問題がこじれてしまうケースが非常に多いからです。

弁護士はあなたの味方として、銀行の履歴調査や名義変更の差し止めなど、法的な知識をもとにした確実な対策をおこなってくれます。プロが介入すると相手も冷静になり、不当に奪われたお金を取り戻せる確率が格段に高まります。

弁護士法人池袋吉田総合法律事務所では、遺産相続のトラブルや遺留分侵害額請求に関するさまざまなご相談を、対面やお電話にて随時受け付けております。初回のご相談は無料です。

親族間での話し合いがまとまらない場合や、複雑な手続きにお悩みの方など、どのような小さなお困りごとでも一人で抱え込まずに、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。

5.まとめ

兄弟姉妹による遺産の勝手な相続トラブルは、正しい知識を持って行動するのが解決への一番の近道です。一人の兄弟姉妹が相続を強引に話を進めていても、法律に基づいたあなたの権利が消えるわけではありません。

とくに重要なことは、一人で抱え込まず、早い段階で専門家に相談する決断を下す点です。弁護士などのプロを頼るのが、感情的な対立を避けつつ円満に問題を解決する助けとなります。

法的な期限がある手続きも多いため、手遅れになる前に行動を開始してください。

弁護士法人池袋吉田総合法律事務所では、遺産相続や遺留分をはじめとした相続に関する無料相談を受け付けています。相続に関する問題でお困りの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

このコラムの監修者

弁護士法人池袋吉田総合法律事務所は、相続全般、遺産分割、遺留分、相続放棄、生前対策、遺言作成、事業承継、
相続税など、法律のプロとして幅広い案件を取り扱っています。
初回相談は無料です。一人で悩まず、まずは当事務所へご相談ください。

弁護士 吉田 公紀
弁護士 吉田 公紀
第二東京弁護士会所属

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